最終契約で売り手に表明保証をしてもらっても、違反が判明したときに売り手に支払い能力がなければ、補償は絵に描いた餅になります。この問題を保険で解決しようという発想が、表明保証保険です。本稿では、表明保証保険の仕組み、使われる理由、中小企業のM&Aで検討するときのハードル、そして保険を使わない場合の代替手段を整理します。個別の適用可否は保険会社の引受判断によりますので、検討の際は保険の専門家にご確認ください。

表明保証保険とは何か

表明保証保険は、最終契約(SPA)における売り手の表明保証に違反があり、買い手が損害を被った場合に、その損害を保険でてん補する仕組みです。買い手が契約者となる形(買い手用)と、売り手が契約者となる形(売り手用)がありますが、実務で用いられるのは買い手用が中心です。

買い手用の場合、表明保証違反が判明したとき、買い手は売り手を追いかける代わりに保険会社へ請求します。売り手の資力に左右されず、また売り手との関係を悪化させずに回収できる点が、この仕組みの本質的な価値です。

保険には通常、免責金額(一定額までは自己負担)と支払限度額(上限)が設定されます。保険料は、支払限度額や対象範囲、対象会社の業種と規模、DDの内容によって変わります。金額の水準は案件ごとに大きく異なりますので、検討する場合は実際の案件情報をもとに引受側の見積りを取る必要があります。

重要なのは、保険が引き受けるのは「DDで発見されなかった、未知の表明保証違反」だという点です。DDですでに判明している事項は原則として対象外になります。この性質は、後述するとおり保険の使いどころを大きく規定します。

なぜ保険が使われるのか|買い手・売り手それぞれの事情

買い手にとっての利点は、回収の確実性です。オーナー経営者が譲渡対価を受け取った後、そのお金を相続対策や個人の資産運用に充てていれば、数年後に補償を請求しても現実的な回収は難しくなります。保険があれば、この不確実性を避けられます。

もう一つの利点は、交渉の円滑化です。補償の上限や期間をめぐる交渉は、売り手にとって「まだ疑われている」という感触を残しやすい局面です。保険を挟むことで、売り手の負担を軽くしつつ買い手の保護を確保できるため、条件がまとまりやすくなる場合があります。

売り手にとっての利点は、譲渡後の身軽さです。補償責任を長く負い続けることは、精神的にも資金計画の上でも負担になります。とくに引退を前提とした譲渡では、「渡したら終わりにしたい」という希望が強く、保険はその希望に応える手段になり得ます。

加えて、入札形式で複数の買い手が競う場面では、保険を前提に売り手の補償負担を軽くした提案が、条件面での訴求力を持つことがあります。ただしこれは一定規模以上の案件で見られる話であり、中小企業の相対交渉ではあまり一般的ではありません。

中小企業のM&Aで使えるか|検討時のハードル

結論から言えば、中小企業のM&Aで表明保証保険が使われる場面は限られます。理由はいくつかあります。

  • 引受の前提としてDDの水準が問われる——保険会社は、買い手が相応のDDを行ったことを前提に引き受けます。簡易な確認しかしていない案件では、引受自体が難しくなります
  • 保険料と案件規模の釣り合い——譲渡価格が小さい案件では、保険料や付帯費用が相対的に重くなり、費用対効果が合わないことがあります
  • 手続きに時間がかかる——引受審査ではDD報告書やSPAドラフトの提出が求められ、スケジュールに影響します
  • 取扱いが限られる——中小規模の案件を対象とする商品や、相談できる窓口が限られる場合があります

とくに一つ目のハードルは本質的です。保険は「きちんと調べたうえで、それでも見つからなかったもの」に備える仕組みですから、調査を省いた代わりに保険を使う、という順序は成り立ちません。むしろ、DDにしっかり費用をかけた案件でこそ、保険の引受条件が整います。

したがって、中小M&Aで保険を検討する価値が出てくるのは、譲渡規模が一定以上あり、DDを本格的に実施しており、かつ売り手の補償能力に不安がある、という条件が重なる場面です。逆に言えば、小規模な案件では、後述する代替手段のほうが現実的なことが多くなります。

保険でカバーされにくい領域

保険を検討する際に必ず確認すべきなのが、免責の範囲です。一般に、次のような事項は対象外とされることが多いと言われます。

  • DDで判明していた事項、および買い手が知っていた事項
  • 将来の予測や事業計画の達成に関する事項
  • 環境汚染や年金債務など、商品によって個別に除外される領域
  • 買収価格の調整に関する取り決めそのもの
  • 売り手の詐欺的な行為に関する取扱い(商品によって異なります)

実務で問題になりやすいのは、一つ目です。DDで「懸念がある」と報告された事項は、たとえ金額が確定していなくても「知っていた」と扱われる可能性があります。つまり、DDで見つかった問題は保険では処理できず、価格調整・特別補償・クロージング前提条件といった契約上の手当てに回すことになります。

この切り分けを理解しておかないと、「保険に入ったから安心」と考えて契約上の手当てを緩めてしまい、いざというときにどちらでも守られないという事態になりかねません。保険と契約条項は、置き換えではなく組み合わせです。

免責の内容は商品や引受条件によって異なりますので、実際の適用可否と範囲については、必ず保険会社および弁護士等の専門家にご確認ください。

保険を使わない場合の代替手段

中小企業のM&Aでは、保険を使わずに補償の実効性を確保する方法のほうが現実的なことが多くあります。代表的な手段を挙げます。

  • 代金の一部を留保する——譲渡対価の一部の支払いを一定期間後にずらし、補償が生じた場合に相殺できるようにする
  • エスクローを使う——譲渡対価の一部を第三者に預け、補償期間の経過後に売り手へ渡す
  • 分割払いにする——支払いを複数回に分け、期間中に判明した問題を後続の支払いに反映する
  • 役員として残ってもらう——売り手経営者に一定期間残任してもらい、責任の所在と協力関係を保つ
  • DDを厚くする——そもそも未知のリスクを減らす。最も基本的な対応です

どの方法にも一長一短があります。代金の留保や分割払いは、売り手にとって「全額が確実に入らない」という不安を生み、条件交渉が難しくなることがあります。一方で、売り手が誠実であるほど、こうした仕組みは受け入れられやすいという面もあります。

なお、対価の一部を将来の業績に連動させるアーンアウトは、補償とは目的の異なる仕組みですが、支払いを後ろに置くという点で似た効果を持ちます。税務上の取扱いを含めて論点が多いため、検討の際は「アーンアウト対価の税務|後から受け取る分は、いつ課税されるか」もご覧いただき、税理士にご確認ください。

まとめ|保険はDDの代わりにはならない

表明保証保険は、売り手の資力に依存しない回収手段を確保できる有力な選択肢です。ただし、それはDDを十分に行った案件でこそ機能する仕組みであり、調査を省く代わりに使えるものではありません。DDで判明した事項は保険の対象外になるのが原則ですから、契約上の手当てとの役割分担を理解しておく必要があります。

中小企業のM&Aでは、案件規模や手続きの負担から、保険よりもエスクロー・代金留保・分割払いといった手段のほうが現実的な場面が多くなります。どの方法が適切かは、譲渡規模、売り手の意向、想定されるリスクの性質によって変わります。

大切なのは、「補償条項を入れたから安心」で止まらず、その補償が実際に機能するかまで設計することです。契約は書いた時点ではなく、使えたときに初めて価値を持ちます。

本稿は一般的な整理であり、保険の引受可否・免責の範囲・税務上の取扱いは個別の判断によります。必ず保険会社および弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。当社プラチナパートナーズでは、買い手企業様の補償設計のご相談と、専門家のご紹介を承っています。

よくあるご質問

A.できません。保険会社は買い手が相応のDDを実施したことを前提に引き受けるのが一般的で、DDで判明していた事項は原則として保険の対象外とされます。つまり、調査を省いた代わりに保険を使うという順序は成り立たず、DDを十分に行った案件でこそ保険が機能するという関係になります。
A.案件規模が小さい場合、保険料や付帯費用、引受審査に要する時間が相対的に重くなり、費用対効果が合わないことがあります。取扱いのある商品や相談窓口も限られる場合があるため、中小規模の案件では、代金の一部留保やエスクロー、分割払いといった契約上の手当てのほうが現実的なことが多くなります。
A.譲渡対価の一部を一定期間留保する、エスクローを利用する、支払いを分割する、売り手経営者に一定期間残任してもらう、といった方法があります。いずれも売り手の受け止め方に影響しますので、条件交渉の初期から前提として共有しておくことが円滑な進行につながります。具体的な条項の設計は弁護士にご相談ください。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら