価格が合意できても、取引が終わったわけではありません。むしろ、買い手にとっての守りは最終契約の条項に集まります。同じ金額でも、表明保証の範囲、補償の期間と上限、実行の前提条件、支払方法の設計によって、買い手が負うリスクはまったく違うものになります。本稿では、最終契約で買い手が確認すべき条項を実務の順に整理します。基本合意との違いは「基本合意書(LOI)と最終契約書(SPA)の違いと注意点」をご覧ください。なお、条項の効力は文言によって大きく変わりますので、作成と検討は必ず弁護士等の専門家と行ってください。

契約の骨格|何がどこに書かれるか

株式譲渡契約を例にとると、条項はおおむね次の順で並びます。全体像を把握しておくと、確認の抜けが減ります。

区分主な内容買い手の関心
取引の内容譲渡対象、対価、支払方法、実行日何をいくらで、いつ、どう払うか
実行前提条件実行までに満たされるべき事項満たされなければ実行しないという歯止め
誓約事項実行までの行為制限、実行後の協力義務調印から実行までに価値が毀損されないか
表明保証売主が保証する事実保証の範囲と、限定の付き方
補償違反時の損害の負担期間、上限、下限、請求手続
解除実行前に契約を終わらせる事由降りられる条件が確保されているか
一般条項秘密保持、公表、準拠法、紛争解決公表の時期と方法は実務上重要

調印と実行を分けるかどうか

契約の調印と代金決済・株式移転(実行)を同日に行う形と、日を分ける形があります。許認可の手続き、取引先の承諾、株主名簿の整理などに時間を要する場合は日を分け、その間の行為制限や前提条件を定めます。分けた場合、その期間中に事業の価値が損なわれないための手当てが必要になります。

表明保証|範囲と限定の付き方を見る

表明保証は、売主が一定の事実を「そのとおりである」と保証する条項です。買い手にとっては、調査で見きれなかった部分を補う仕組みになります。

買い手が求める主な項目

  • 株式が有効に発行され、売主が適法に保有していること(名義株や譲渡制限の履践を含む)
  • 計算書類が適正に作成されていること
  • 開示された以外に負債が存在しないこと
  • 税務申告が適正に行われ、未納がないこと
  • 労働関係法令を遵守し、未払の賃金がないこと
  • 事業に必要な許認可を有し、取消事由がないこと
  • 重要な契約に違反がなく、支配株主の変更に関する対応が済んでいること
  • 訴訟・紛争が存在しないこと
  • 反社会的勢力との関係がないこと

限定の付き方に注意する

表明保証には、しばしば限定が付されます。「売主の知る限り」「重要な点において」「別紙に記載の事項を除き」といった表現です。これらは売主の責任範囲を狭めるものであり、どの項目にどの限定が付いているかを一つずつ確認する必要があります。特に、買い手が重要と考える項目に「知る限り」が付いていると、実質的な保証としては弱くなります。

表明保証の基本的な考え方は「表明保証とは|M&A契約における売り手の責任範囲と補償」で解説しています。

補償|期間・上限・実効性

表明保証に違反があった場合の手当てが補償条項です。ここは金額の話に直結します。

確認する要素

  • 請求できる期間——項目によって期間を変えることがある。税務や労務は他より長く設定されることがある
  • 上限額——対価の一定割合とすることが多い。項目によって上限を分けることもある
  • 下限額——少額の請求を除く定め。一件あたりの下限と、累計の下限の両方が置かれることがある
  • 請求の手続——通知の期限、第三者からの請求があった場合の対応方法
  • 損害の範囲——直接損害に限るか、逸失利益や弁護士費用を含むか

回収の実効性を確保する

中小企業のM&Aでは、売主が個人であることが多く、契約上の補償義務があっても回収できるとは限りません。実務では次のような仕組みが検討されます。

  • 対価の一部を一定期間留保する
  • 支払を分割にし、補償請求と相殺できる仕組みを置く
  • 将来の業績に連動する対価と組み合わせる
  • 特定の問題については個別の補償条項を設ける

いずれも売主側の受け入れやすさとの兼ね合いがあります。強い仕組みを求めるほど、価格や他の条件で譲る必要が生じるのが通常です。成果連動の対価については「アーンアウト条項とは|成果連動型の対価設計とその注意点」をご覧ください。

前提条件・誓約事項・その他の守り

実行前提条件

実行日までに満たされていなければ、買い手は取引を実行しないことができる、という定めです。デューデリジェンスで見つかった未解消の事項は、ここに置くのが一般的です。前提条件は現実に満たせる内容であることが重要で、満たせない条件を並べると、契約が宙に浮きます。

誓約事項

調印から実行までの間、通常の事業運営を超える行為(重要な資産の処分、多額の借入、役員報酬の変更、新規の長期契約など)を行わないよう定めます。実行後については、売主による引き継ぎへの協力、名義変更手続への協力などを定めます。

競業避止

売主が譲渡後に同種の事業を始めると、買い手が取得した顧客基盤が損なわれます。期間・地域・対象業務を定めた競業避止の条項を置くのが一般的です。ただし、範囲が過度に広い定めは有効性が争われる可能性があるため、必要な範囲にとどめる設計が求められます。考え方は「競業避止義務とは|会社売却後の制約と交渉のポイント」をご覧ください。

キーマンと従業員の扱い

特定の従業員の在籍を前提とするなら、その旨を前提条件や誓約事項に反映させることを検討します。ただし、従業員個人に契約上の義務を負わせることはできませんので、処遇や役割の提示といった実務面の準備と組み合わせる必要があります。引き留めの実務は「買収した会社の人材流出を防ぐ|キーマン引き留めの実務」で扱っています。

経営者保証の扱い

譲渡後、売主が会社の借入に対して負っている個人保証をどう解除するかは、必ず論点になります。金融機関との協議が必要であり、契約上は解除に向けて協力する旨を定めることが多く見られます。詳しくは「経営者保証は外せるか|M&Aによる個人保証解除の実務」をご覧ください。

公表の時期

従業員や取引先への案内の時期と方法は、契約書の秘密保持・公表条項と実務の進行を合わせて決めます。実行前に情報が漏れると、譲渡側の事業に直接の影響が出ます。

まとめ|価格以外のところに、守りは集まる

最終契約では、価格と同じかそれ以上に、表明保証の範囲、補償の期間と上限、前提条件の置き方、支払方法の設計が効いてきます。これらは目立たない条項ですが、想定外の事態が起きたときに買い手を守るのはこの部分です。

一方で、強い条件をすべて通そうとすると交渉は止まります。譲れない論点を絞り、その代わりに他で譲るという組み立てが必要です。何を守るべきかは、デューデリジェンスで何が分かり、何が分からなかったかによって決まります。調査と契約は一続きの作業だと考えてください。

当社では、買収をご検討の企業さまのご相談を成功報酬型で承っており、相談料・着手金・月額報酬はいただいておりません。条件の組み立てから成約まで一貫してご一緒します。買い手の方向けの案内は「買収をお考えの方へ」にまとめています。

本稿は一般的な考え方の整理であり、個別の税務・法務の判断を示すものではありません。具体的な取扱いについては、公認会計士・税理士・弁護士等の専門家にご確認ください。

よくあるご質問

A.案件の規模、調査の範囲、売主の属性によって幅があり、一律の水準を示すことはできません。実務では、税務や労務など後から表面化しやすい項目について他より長い期間を設定したり、対価の一定割合を上限としたりする形が見られます。いずれも交渉によって定まるものですので、自社にとって譲れない項目を絞ったうえで、弁護士等と設計してください。
A.売主が認識していなかった事実については責任を負わない、という限定です。買い手にとっては保証としての実効性が下がります。すべての項目から限定を外すことは現実的でないため、自社が重要と考える項目を絞り、そこには限定を付けないよう求める、という交渉の仕方が実務的です。文言ごとの効力については弁護士等にご確認ください。
A.許認可の手続き、取引先の承諾、株主名簿や名義の整理などに時間を要する場合は、日を分けることがあります。分ける場合は、その期間中に事業の価値が損なわれないよう、通常の事業運営を超える行為を制限する誓約事項や、実行の前提条件を定めておく必要があります。どちらが適切かは案件の事情によりますので、専門家と相談して決めてください。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら