M&Aの最終契約では、売り手が会社の状態について一定の事実を表明し、それが違っていた場合に補償する——という約束をします。これが表明保証です。この補償リスクを保険でカバーする仕組みが表明保証保険です。「使えば安心なのでは」と思われるところですが、費用と使いどころには現実的な制約があります。本稿では、費用の観点から整理します。表明保証そのものは「表明保証とは」をご覧ください。

そもそも何を保険でカバーするのか

表明保証保険は、表明保証違反によって生じた損害を補填する保険です。契約者が売り手側か買い手側かによって、保険の形が変わります。

売り手側が契約者となる形では、売り手が買い手に支払う補償金が対象になります。買い手側が契約者となる形では、売り手に補償を請求する代わりに保険から回収する形になります。実務では買い手側が契約者となる形が用いられることが多いとされます。

売り手にとってのメリットは明確です。譲渡後に補償を求められるリスクを、一定範囲で切り離せることです。代金を受け取って引退したいオーナーにとって、数年にわたる補償リスクを抱え続けるのは負担です。

買い手にとっても、売り手の資力に依存せず回収できるという利点があります。とくに売り手が個人で、譲渡後に資産を使ってしまう可能性がある場合には意味を持ちます。

費用はどう決まるのか

保険料は、補償の限度額に対する一定の割合として算定されるのが一般的です。加えて、次のような要素が影響します。

要素影響
補償限度額高いほど保険料は上がる
免責金額高く設定すれば保険料は下がるが、その分は自己負担
補償期間長いほど保険料は上がる
対象会社の業種・リスク労務・環境・許認可のリスクが高いほど上がる
デューデリジェンスの充実度調査が十分であるほど引受けやすくなる

加えて、保険料そのもの以外に引受審査に要する費用が発生することがあります。保険会社は、DDの報告書や契約書の草案を確認したうえで引き受けを判断するためです。

重要なのは、この保険は一定規模以上の取引を前提に設計されていることが多いという点です。小規模な案件では、保険料や引受審査の費用が取引規模に対して見合わず、そもそも引受けの対象になりにくいことがあります。利用の可否と費用は、必ず保険会社または取扱代理店にご確認ください。

何がカバーされないか

費用を検討する前に、カバーされない範囲を理解しておく必要があります。保険は万能ではありません。

  • DDで判明していた事項——すでに分かっている問題は、原則として対象外です
  • 売り手が認識していた事実——知りながら表明した場合は、対象外とされることがあります
  • 免責金額まで——一定額までは自己負担です
  • 限度額を超える部分——設定した上限までしかカバーされません
  • 除外事項——保険ごとに定められた対象外の分野があります
  • 価格調整に関するもの——運転資本の調整など、保証とは別の仕組みによるもの

とくに一つ目と二つ目は重要です。「調べれば分かることを隠して、保険で逃げる」ということはできません。むしろ、保険の引受審査ではDDの内容が確認されるため、調査が不十分だと引受けが難しくなります。

したがって、保険があるから準備を省けるという考え方は成り立ちません。事前の整理と正確な開示が前提であり、保険はその上に乗るものです。

保険を使わない場合の代替手段

中小企業のM&Aでは、保険を使わずに契約上の工夫で対応することが一般的です。費用をかけずにリスクを配分する方法を挙げます。

手段内容売り手から見た効果
補償の上限額補償の総額に上限を設けるリスクの最大値が確定する
補償の期間請求できる期間を限定するいつまでリスクが続くかが分かる
免責金額一定額未満の損害は補償しない些細な請求を防げる
知る限り(ノレッジ)の限定「売り手の知る限り」という限定を付す認識していない事項の責任を負わない
開示による除外開示した事項を補償の対象外とする先に伝えることで責任を外せる
エスクロー代金の一部を第三者に預託する補償の担保になるが、受取が遅れる

売り手にとって最も実効性が高いのは、開示による除外です。懸念のある事項を事前に開示し、それを補償の対象から外す——これは費用がかからず、しかも確実です。

「悪い情報ほど早く出す」という原則は、ここでも効きます。隠せば補償リスクになり、開示すれば除外できる——この構造を理解しておいてください。

どう判断するか

表明保証保険を検討するかどうかは、次の観点で判断できます。

  • 取引の規模——保険料と引受審査の費用が、取引規模に見合うか
  • 補償リスクの大きさ——契約上の補償上限がどの程度か
  • 譲渡後の関与——完全に引退するのか、一定期間残るのか
  • 買い手の要望——買い手側が保険を求めているか
  • 代替手段で足りるか——上限・期間・開示で十分に対応できるか

率直に申し上げると、中小企業のM&Aでは、代替手段で対応するほうが現実的な場面が多いと考えています。補償の上限を譲渡対価の一定割合に抑え、期間を限定し、懸念事項を開示しておけば、リスクは相当程度コントロールできます。

一方、買い手が保険の利用を前提に条件を組み立てている場合は、話が変わります。その場合、費用の負担者と補償の設計を含めて協議することになります。

契約上の補償の設計は「最終契約で買い手が確認する条項」「株式譲渡契約書の構成」でも扱っています。保険の内容および契約の設計は、弁護士および保険の専門家にご確認ください。

費用全体の中での位置づけ

最後に、費用の全体像の中でこの論点をどう位置づけるかを整理します。

M&Aで売り手側に発生する費用は、仲介手数料、専門家費用、実費、そして税金です。表明保証保険を使う場合、ここに保険料が加わります。使わない場合は、その分を契約の設計で補うという関係です。

参考までに当社の体系を申し上げると、相談料・着手金・月額報酬は0円、成功報酬は移動総資産レーマン方式(基準額=株式価値+負債総額)で最低2,000万円(税別)です。中間金は成功報酬額の10%で、成約時の成功報酬から全額を差し引きます(基本合意後に不成立となった場合、返金はいたしません)。ただし、基本合意後に不成立となった場合、返金はいたしません。

重要なのは、保険料を払うかどうかより、補償リスクの最大値を把握しておくことです。譲渡対価を受け取った後、最悪の場合いくらまで返す可能性があるのか。これを数字で理解したうえで、保険で手当てするのか、契約の設計で抑えるのかを決めてください。

当社では、ご契約の前に総額の目安を書面でご提示し、最終契約の段階では補償の設計についても論点を整理してご説明します。法務の判断は弁護士にご確認いただくことを前提としています。

よくあるご質問

A.利用が検討される場面はありますが、保険料や引受審査の費用が取引規模に対して見合わない場合、引受けの対象になりにくいことがあります。一定規模以上の取引を前提に設計されていることが多いためです。利用の可否と費用は、必ず保険会社または取扱代理店にご確認ください。
A.省けません。デューデリジェンスで判明していた事項や、売り手が認識していた事実は原則として対象外とされます。また引受審査ではDDの内容が確認されるため、調査が不十分だと引受け自体が難しくなります。保険は事前の整理と正確な開示の上に乗るものとお考えください。
A.契約上の工夫で対応できます。補償の上限額と請求期間を限定する、免責金額を設ける、「売り手の知る限り」という限定を付す、懸念事項を事前に開示して補償の対象から除外する——といった方法です。とくに開示による除外は費用がかからず実効性が高い方法です。設計は弁護士にご確認ください。

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補償リスクの上限まで、整理してお示しします。

最終契約の段階では、補償の設計についても論点を整理してご説明します。ご相談の段階で費用は発生しません。
メール(info@platinumpartners.jp)でも承ります。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら