店舗や工場、事務所を借りて事業をしている会社は、いずれ返すときに元の状態に戻す義務を負っています。内装を撤去し、設備を外し、床や壁を直す費用です。契約によって範囲は違いますが、借りている間ずっと、この義務は付いて回ります。

会計には、この義務を負債として先に計上する考え方があります。資産除去債務と呼ばれるものです。中小企業では計上していない会社が多く、M&Aの調査で初めて金額が見積られることがよくあります。どういう論点になるのかを整理します。

何が義務になっているのかは、契約書で決まる

まず確かめるのは賃貸借契約です。原状回復の範囲は契約ごとに違い、同じ「原状回復」という言葉でも意味が変わります。

  • 入居時の状態に戻す。何もない状態(スケルトン)に戻すのか、前の内装がある状態に戻すのかで金額が大きく違います。
  • 通常の損耗を除くか。使っていれば傷むのは当然という前提があるか、全部直すのかで変わります。
  • 造作を残せるか。次の借主が使うなら、撤去せずに済むことがあります。逆に「必ず撤去」と書いてあれば費用が確定します。
  • 敷金・保証金との関係。償却の定めがある場合、戻らない分が決まっています。

契約書を見ないまま金額を話しても意味がありません。複数の物件を借りている会社では、物件ごとに条件が違うのが通常です。一覧にして、どの物件がどういう条件かを整理するところから始まります。

金額の見積り方

見積りは、面積・内装の作り・設備の種類で変わります。飲食店の厨房、工場の生産設備、クリニックの医療設備が入っている物件は、撤去に費用がかかります。逆に、事務所として普通に使っている物件は相対的に軽くなります。

見積る方法は3つあります。①工事業者に見積りを取る ②過去に退去した物件の実績を使う ③単価の目安に面積を掛ける。精度は①が高く、手間もかかります。

加えて、すぐ退去するわけではないという点があります。契約が10年残っているなら、費用が出るのは10年後です。会計ではこれを現在の価値に割り戻して計上します。ただ、M&Aの交渉では「いつ出るか」より「いくら出るか」のほうが扱われやすく、割り戻さない金額で話が進むこともあります。

重要なのは、金額の根拠を双方が見られる形にすることです。根拠のない見積りは、下げる理由として使われるだけになります。

M&Aでどう扱われるか

株式を買う形では、会社が負っている原状回復の義務は会社に残ります。したがって買い手は、その分を価格から引くか、補償の対象にするかを求めます。デットライクアイテム(借入ではないのに引かれる項目)の1つとして扱われる形です。

事業を買う形では、賃貸借契約を引き継ぐかどうかで変わります。引き継ぐなら義務も移り、引き継がないなら売り手側に残ります。貸主の承諾が必要なので、契約の移転そのものが論点になります。

さらに、買い手がその物件を使い続けるのかで意味が変わります。使い続けるなら原状回復は遠い将来の話ですが、統合で閉じる予定なら近い将来の支出です。買い手の計画によって、同じ義務の重さが変わります。

これは交渉の材料になります。閉じる予定の店舗がある場合、その分の費用を誰が持つかを決めることになります。

計上していないこと自体が問題か

中小企業の会計では、資産除去債務を計上していないことが珍しくありません。会計の基準の適用範囲と、中小企業が使う会計の指針の扱いが違うためです。計上していないこと自体が誤りとは言えません。

問題になるのは、金額を誰も把握していない場合です。契約書がどこにあるか分からない、物件ごとの条件を整理していない、過去の退去でいくらかかったかの記録が無い。この状態だと、買い手は安全側に大きく見積ります。

逆に、計上していなくても一覧と見積りがある会社は、話が早く済みます。「計上しているか」ではなく「把握しているか」が見られるところです。

なお、原状回復の費用は賃貸借の終了時に実際に発生します。会計上の計上の有無とは別に、いずれ払うお金として存在しています。この点が、計上の議論より実務的に重い部分です。

売り手として先にやること

順序は次のようになります。

1. 借りている物件を全部一覧にする。所在、面積、契約の期間、更新の条件、原状回復の定め、敷金・保証金の額と償却の定め。

2. 原状回復の範囲を契約ごとに書き出す。スケルトンか、造作を残せるか、通常損耗を除くか。

3. 重い物件だけ見積りを取る。全部取る必要はありません。面積が大きい、設備が重い物件から当たります。

4. 敷金・保証金の戻る見込みを並べる。原状回復の費用と、戻ってくる敷金は別に計算されます。相殺されるとは限りません。

この整理は、M&Aのためだけの作業ではありません。退去や移転を考えるときにも同じ一覧が要ります。会計・税務の扱いは個別の事情で変わるため、具体的な処理は税理士に確認してください。

自社の建物であっても、似た論点が出ることがあります。アスベストを含む建材が使われている建物では、解体や改修の際に法令に沿った処理が必要で、費用が大きくなります。調査では建築の年代から確認されることがあるため、図面や過去の調査の記録を揃えておいてください。

よくあるご質問

A.中小企業では計上していない会社が珍しくなく、それ自体が誤りとは言えません。問題になるのは金額を誰も把握していない場合で、買い手は安全側に大きく見積ります。計上の有無より把握の有無が見られます。
A.工事業者に見積りを取る、過去の退去の実績を使う、単価の目安に面積を掛ける、の3つがあります。精度は見積りを取る形が高くなります。面積が大きい物件と設備が重い物件から当たってください。
A.相殺されるとは限りません。敷金・保証金には償却の定めがあることが多く、戻る額は契約で決まっています。原状回復の費用と敷金の返還は、別に計算されます。
A.株式譲渡では会社が負う義務が会社に残り、価格から引くか補償の対象にするかが論点になります。事業譲渡では賃貸借契約を引き継ぐかどうかで変わり、引き継ぐには貸主の承諾が必要です。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役副社長。中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら