仲介会社を比べる際、「M&A支援機関登録を受けているか」は確認できる数少ない客観的な情報のひとつです。制度の中身と、何が確認できて何が確認できないのかを整理します。
どういう制度か
中小企業庁が運営する登録制度です。中小M&Aガイドラインの遵守を宣言したM&A支援機関を登録し、データベースで公表しています。
登録された支援機関は、ma-shienkikan.go.jp のデータベースで検索できます。商号や所在地から探せます。
登録は、国が業務の質を保証するものではありません。ガイドラインの遵守を宣言し、一定の要件を満たしていることを示すものです。この違いは正しく理解しておいてください。
中小M&Aガイドラインとは
登録の前提になっているのが、中小企業庁の「中小M&Aガイドライン」です。現在は第3版(令和6年8月)です。
支援機関に求めている主な事項を挙げます。
手数料の体系と算定基準を明確に説明すること。仲介かFAか、立場を明示すること。専任条項を設ける場合は内容と期間を明示し、セカンドオピニオンを妨げないこと。テール期間は最長でも2年〜3年以内を目安とし、対象を実際に紹介した相手先に限定すること。
いずれも、依頼する側が確認しやすい内容です。
補助金の要件との関係
登録の有無が実務上効くのは、補助金です。
事業承継・M&A補助金の一部の枠では、登録を受けたM&A支援機関に支払った手数料が補助対象とされています。登録のない支援機関に支払った費用は対象外です。
補助金の活用を考えている場合、契約する前に登録の有無を確認してください。成約後に気づいても間に合いません。
なお、補助金の要件や対象は年度ごとに変わります。必ずその年度の公募要領でご確認ください。
情報提供受付窓口という仕組み
制度にはもう一つ、情報提供受付窓口があります。
登録支援機関のガイドライン遵守状況について、利用者が中小企業庁へ情報提供できる仕組みです。不適切な対応があった場合の受け皿として設けられています。
この窓口があること自体が、登録機関に対する一定の規律として働きます。
利用者の立場としては、「何かあったときに伝える先がある」ということを知っておく意味があります。
登録で確認できないこと
登録の限界も、正確に理解しておいてください。
実績の質は確認できません。登録数と成約数は別です。
担当者の力量も確認できません。登録は機関単位であり、個人の経験を保証するものではありません。
手数料の水準も確認できません。ガイドラインは「明確に説明すること」を求めていますが、金額そのものを規制するものではありません。
したがって、登録は「最低限の確認」であって、「これで安心」ではありません。登録を確認したうえで、担当者に会って判断する必要があります。
当社の状況
自社のことも明記しておきます。当社は中小M&Aガイドライン(第3版)の遵守を宣言し、M&A支援機関登録の手続を進めております。
遵守宣言の全文(公式の別紙様式・42項目)は、中小M&Aガイドライン遵守宣言に一言一句そのまま掲載しています。要約や改変はしていません。
登録が完了しましたら、登録番号を同ページと会社概要に掲載します。補助金の利用を前提にご検討の場合は、事前にその旨をお知らせください。現在の状況を正確にご説明します。
データベースで確認できる項目
実際にデータベースを見ると、機関ごとに次のような情報が掲載されています。
商号・所在地・連絡先。基本情報です。
業務の形態。仲介なのかFAなのか。これは重要な確認事項です。面談での説明と食い違っていないかを突き合わせてください。
対応可能な地域や業種。機関によって記載があります。
これらは各機関が自ら登録した内容です。国が個別に調査して裏付けたものではありません。「掲載されている=確認済み」ではないという点だけ、正しく理解しておいてください。掲載内容と実際の説明が違えば、それ自体が判断材料になります。
どう使えばよいか
実務的な使い方をまとめます。
① データベースで検索する。商号で検索して、登録されているかを確認します。
② 遵守宣言の内容と、実際の説明を突き合わせる。宣言している内容と、面談での説明が食い違っていないか。ここが一番大事です。
③ 登録がない場合、理由を聞く。申請中なのか、方針として登録していないのか。理由を聞けば、姿勢がわかります。
登録の有無そのものより、聞いたときの答え方に情報があります。
制度は変わる
最後に一点。この制度は継続的に見直されています。ガイドラインも初版から第3版まで改訂されてきました。
登録の要件、補助金との関係、公表される情報の範囲。いずれも変わり得ます。
本稿の内容は2026年9月時点のものです。実際にご判断の際は、中小企業庁のウェブサイトと、その時点の公募要領でご確認ください。
制度の名前だけが一人歩きしないよう、一次資料に当たる習慣を持っていただければと思います。