仲介会社を比べる際、「M&A支援機関登録を受けているか」は確認できる数少ない客観的な情報のひとつです。制度の中身と、何が確認できて何が確認できないのかを整理します。

どういう制度か

中小企業庁が運営する登録制度です。中小M&Aガイドラインの遵守を宣言したM&A支援機関を登録し、データベースで公表しています。

登録された支援機関は、ma-shienkikan.go.jp のデータベースで検索できます。商号や所在地から探せます。

登録は、国が業務の質を保証するものではありません。ガイドラインの遵守を宣言し、一定の要件を満たしていることを示すものです。この違いは正しく理解しておいてください。

中小M&Aガイドラインとは

登録の前提になっているのが、中小企業庁の「中小M&Aガイドライン」です。現在は第3版(令和6年8月)です。

支援機関に求めている主な事項を挙げます。

手数料の体系と算定基準を明確に説明すること。仲介かFAか、立場を明示すること。専任条項を設ける場合は内容と期間を明示し、セカンドオピニオンを妨げないこと。テール期間は最長でも2年〜3年以内を目安とし、対象を実際に紹介した相手先に限定すること。

いずれも、依頼する側が確認しやすい内容です。

補助金の要件との関係

登録の有無が実務上効くのは、補助金です。

事業承継・M&A補助金の一部の枠では、登録を受けたM&A支援機関に支払った手数料が補助対象とされています。登録のない支援機関に支払った費用は対象外です。

補助金の活用を考えている場合、契約する前に登録の有無を確認してください。成約後に気づいても間に合いません。

なお、補助金の要件や対象は年度ごとに変わります。必ずその年度の公募要領でご確認ください。

情報提供受付窓口という仕組み

制度にはもう一つ、情報提供受付窓口があります。

登録支援機関のガイドライン遵守状況について、利用者が中小企業庁へ情報提供できる仕組みです。不適切な対応があった場合の受け皿として設けられています。

この窓口があること自体が、登録機関に対する一定の規律として働きます。

利用者の立場としては、「何かあったときに伝える先がある」ということを知っておく意味があります。

登録で確認できないこと

登録の限界も、正確に理解しておいてください。

実績の質は確認できません。登録数と成約数は別です。

担当者の力量も確認できません。登録は機関単位であり、個人の経験を保証するものではありません。

手数料の水準も確認できません。ガイドラインは「明確に説明すること」を求めていますが、金額そのものを規制するものではありません。

したがって、登録は「最低限の確認」であって、「これで安心」ではありません。登録を確認したうえで、担当者に会って判断する必要があります。

当社の状況

自社のことも明記しておきます。当社は中小M&Aガイドライン(第3版)の遵守を宣言し、M&A支援機関登録の手続を進めております。

遵守宣言の全文(公式の別紙様式・42項目)は、中小M&Aガイドライン遵守宣言に一言一句そのまま掲載しています。要約や改変はしていません。

登録が完了しましたら、登録番号を同ページと会社概要に掲載します。補助金の利用を前提にご検討の場合は、事前にその旨をお知らせください。現在の状況を正確にご説明します。

データベースで確認できる項目

実際にデータベースを見ると、機関ごとに次のような情報が掲載されています。

商号・所在地・連絡先。基本情報です。

業務の形態。仲介なのかFAなのか。これは重要な確認事項です。面談での説明と食い違っていないかを突き合わせてください。

対応可能な地域や業種。機関によって記載があります。

これらは各機関が自ら登録した内容です。国が個別に調査して裏付けたものではありません。「掲載されている=確認済み」ではないという点だけ、正しく理解しておいてください。掲載内容と実際の説明が違えば、それ自体が判断材料になります。

どう使えばよいか

実務的な使い方をまとめます。

① データベースで検索する。商号で検索して、登録されているかを確認します。

② 遵守宣言の内容と、実際の説明を突き合わせる。宣言している内容と、面談での説明が食い違っていないか。ここが一番大事です。

③ 登録がない場合、理由を聞く。申請中なのか、方針として登録していないのか。理由を聞けば、姿勢がわかります。

登録の有無そのものより、聞いたときの答え方に情報があります。

制度は変わる

最後に一点。この制度は継続的に見直されています。ガイドラインも初版から第3版まで改訂されてきました。

登録の要件、補助金との関係、公表される情報の範囲。いずれも変わり得ます。

本稿の内容は2026年9月時点のものです。実際にご判断の際は、中小企業庁のウェブサイトと、その時点の公募要領でご確認ください。

制度の名前だけが一人歩きしないよう、一次資料に当たる習慣を持っていただければと思います。

※ 本稿は一般的な考え方をご紹介するものであり、個別の法務・税務アドバイスではありません。実際の取り扱いは会社の状況や契約の定めによって異なります。専門家にご確認ください。

よくあるご質問

A.中小企業庁が運営する制度で、中小M&Aガイドラインの遵守を宣言したM&A支援機関を登録し、データベース(ma-shienkikan.go.jp)で公表しています。国が業務の質を保証するものではなく、遵守の宣言と一定の要件を満たしていることを示すものです。
A.事業承継・M&A補助金の一部の枠では、登録を受けたM&A支援機関に支払った手数料が補助対象とされています。補助金の活用を考えている場合は契約前に確認してください。要件は年度ごとに変わるため公募要領でご確認ください。
A.登録では実績の質、担当者の力量、手数料の水準は確認できません。最低限の確認であって、これで安心というものではありません。登録を確認したうえで担当者に会って判断してください。
A.手数料の体系と算定基準の明確な説明、仲介かFAかの立場の明示、専任条項の内容と期間の明示、セカンドオピニオンを妨げないこと、テール期間を最長でも2年〜3年以内を目安とし対象を実際に紹介した相手先に限定することなどです(第3版・令和6年8月)。
A.当社は中小M&Aガイドライン(第3版)の遵守を宣言し、M&A支援機関登録の手続を進めております。遵守宣言の全文は当サイトに掲載しています。補助金の利用を前提にご検討の場合は、事前にお知らせいただければ現在の状況を正確にご説明します。
A.商号・所在地・連絡先、業務の形態(仲介かFAか)、対応可能な地域や業種などです。これらは各機関が自ら登録した内容で、国が個別に調査して裏付けたものではありません。掲載内容と面談での説明が食い違っていないかを突き合わせてください。

Free Consultation

確認できることは、すべてお出しします。

遵守宣言の全文も公開しています。
相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら