給食の受託は、委託先の施設の中で、相手の設備を使って行う事業です。だから評価の中心は、自社の設備ではなく委託契約そのものになります。本稿では、契約、調理場、衛生管理という三つの軸で整理します。

相談のきっかけ

この業種の相談は、人手と原価の両方から出てきます。

  • 調理師が確保できない — 早朝からの勤務で、募集しても集まらない
  • 食材費の上昇を転嫁できない — 委託料は年度で固定され、期中の値上げが難しい
  • 委託先の統廃合 — 学校の統合や施設の閉鎖で、受託先が減った
  • 後継者がいない — 帝国データバンクの2025年調査では、日本企業の後継者不在率は50.1%です

レコフデータによれば2025年のM&A件数は5,000件超で2年連続の過去最多です。第三者への承継は、以前より一般的な選択肢になっています。

委託契約が事業の土台

受託先ごとの契約が、そのまま事業の中身です。確認するのは次の点です。

  • 契約の期間と更新の方法 — 単年度か複数年か。入札か随意契約か
  • 委託料の決まり方 — 食数に応じた単価か、総額か。食材費が含まれるか別か
  • 支配権の異動に関する条項 — 受託者の変更について承諾や通知が必要か
  • 入札の要件 — 実績や有資格者数で参加資格が決まる場合、要件を満たす人が残るか

公的機関からの受託が多い場合、入札で毎年入れ替わる可能性が事業の寿命として見られます。受託先ごとの継続年数を一覧にしておくと、安定度が具体的に伝わります。

調理場は「借りている」ことが多い

多くの場合、調理場と大型の設備は委託先の所有です。

この構造は、自社の資産が少ないことを意味します。買い手から見れば初期投資が軽い一方、契約が切れれば何も残りません。だから評価は、設備ではなく契約と人に向かいます。

一方で、自社でセントラルキッチンを持ち、そこから配送している形もあります。この場合は設備の更新と配送網が論点に加わり、評価の見方が変わります。どちらの形かを先に整理します。

衛生管理と事故の記録

食中毒のリスクを扱う事業なので、衛生管理の体制が評価の前提になります。

  • HACCPに沿った衛生管理 — 計画と記録が残っているか
  • 検食・保存食の記録 — 定められた期間、適切に保管されているか
  • 従業員の検便の記録
  • 過去の事故・ヒヤリハット — 発生時の対応と、再発防止の記録

事故が起きたことより、記録と対応の形が残っているかが見られます。委託先からの評価(改善の指摘とその対応)も確認の対象です。

※ 税務・法務の取り扱いは個別の事情で結論が変わります。実行の前に、顧問税理士・弁護士にご確認ください。

人の承継|現場ごとに体制が違う

受託先ごとに、責任者と調理員の体制が組まれています。

開示の段階で答えられるようにしておきたいのは、現場の配置が変わるか、勤務の時間帯が変わるか、賃金がどうなるかの三点です。早朝勤務やパートの比率が高い業態なので、通勤と時間帯の条件が変わると離職につながります。

労務の面では、勤怠の記録、休憩の取り扱い、社会保険の加入状況が確認されます。パートが多い場合、加入の基準を満たしているかが論点になります。

価格の議論で見られる数字

契約に依存する労働集約型の事業として、次の点が議論の対象になります。

  1. 受託先別の損益 — 委託料、食材費、人件費を現場ごとに
  2. 契約の残存期間と継続年数
  3. 食材費率の推移 — 相場が上がった局面での対応
  4. 有資格者の人数 — 管理栄養士・栄養士・調理師

当社の報酬は移動総資産レーマン方式(基準額=株式価値+負債総額)で、最低報酬は2,000万円(税別)です。基本合意の時点で成功報酬額の10%を中間金としてお支払いいただき、成功報酬から全額差し引きます。基本合意後に不成立となった場合、返金はいたしません。

売り手が先に整えられること

準備として効果が大きいのは次の三つです。

第一に、受託先別の損益です。会社全体では黒字でも、現場ごとに見ると赤字の受託先が混ざっていることは珍しくありません。分けて出すほうが、評価は安定します。

第二に、契約の一覧です。受託先、契約期間、更新の方法、継続年数、委託料の決まり方、支配権の異動に関する条項の有無。これが1枚にまとまっていると、買い手は事業の安定度を具体的に判断できます。

第三に、衛生管理の記録の整備です。計画と日々の記録が揃っていることは、譲渡の有無に関係なく価値があります。

受託先の種類で、評価の見方が変わる

同じ給食受託でも、どの施設を受けているかで事業の性格が違います。

学校は食数が読みやすい反面、長期休暇に売上が止まり、統廃合の影響を受けます。病院は年間を通して安定しますが、治療食への対応が必要で、管理栄養士の体制が要件になります。高齢者施設は需要が伸びている分野で、きざみ食や嚥下に配慮した食事への対応が求められます。事業所は在宅勤務の広がりで食数が落ちた受託先があり、回復の見通しが論点になります。

買い手は、この構成を見て譲渡後の安定度を判断します。受託先を種類ごとに分けて食数と委託料を出せると、説明が具体的になります。

進め方の順番

検討の初期は、社名を出さずに進めることができます。

  1. 秘密保持契約を結び、匿名の概要で相手の関心を見る
  2. トップ面談で、相手の目的と譲渡後の運営方針を確かめる
  3. 意向表明・基本合意で、価格と引き継ぎの枠組みを決める
  4. デューデリジェンス(買い手の調査)を受け、最終契約・クロージング

この業種では、委託先への説明の段取りが実務の山場になります。契約の条項を確認したうえで、買い手と一緒に順番を決めます。

よくあるご質問

A.契約に支配権の異動について承諾や通知を求める条項があれば必要です。公的機関からの受託では、受託者の変更について手続きが定められていることがあります。契約書を先に確認し、伝える時期を買い手と設計します。
A.調査で判明します。先に出したうえで、なぜ赤字なのか(食数の減少、人員の過剰、委託料の水準)を説明できるほうが、結果として条件は安定します。撤退や条件交渉の予定があれば、それも含めて伝えます。
A.資産は少なくなりますが、評価は契約と人に向かいます。初期投資が軽いことは買い手にとって利点でもあります。契約の継続性が説明できることが重要です。
A.入札の参加資格や契約の要件で有資格者の人数が定められている場合、その人の残留が前提になります。要件を確認し、譲渡後にどう満たすかを早い段階で相談することをお勧めします。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役副社長。中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら