民泊・小規模宿泊の事業は、どの制度で営業しているかによって、引き継げるものが大きく変わります。住宅宿泊事業の届出なのか、旅館業の許可なのかで、譲渡の設計が別のものになります。本稿では、制度の違い、物件の権利、予約の基盤という三つの軸で整理します。

相談のきっかけ

この業種の相談は、運営の手離れと物件の都合から出てきます。

  • 棟数が増えて手が回らない — 清掃と対応の手配が増え、個人では回しきれない
  • 物件の賃貸借の更新 — 転貸で運営している物件の契約更新が近づいた
  • 制度対応の負担 — 届出や記録の管理、近隣対応に手間がかかる
  • 後継者がいない — 帝国データバンクの2025年調査では、日本企業の後継者不在率は50.1%です

レコフデータによれば2025年のM&A件数は5,000件超で2年連続の過去最多です。第三者への承継は、以前より一般的な選択肢になっています。

住宅宿泊事業と旅館業|引き継ぎ方が違う

まず、どの制度で営業しているかを確認します。

  • 住宅宿泊事業(民泊) — 届出制で、年間の提供日数に上限があります。届出は事業者ごと・物件ごとで、譲渡によって自動的には移りません
  • 旅館業(簡易宿所など) — 許可制で、日数の上限はありません。許可は施設ごとに与えられます
  • 特区民泊 — 自治体の条例に基づく認定で、要件が地域で異なります

株式譲渡であれば、届出や許可を持つ法人が存続するため、原則としてそのまま残ります。一方、事業譲渡や物件単位の譲渡では、買い手が自ら届出・許可を取り直すことになります。実行の前に、所管の自治体と専門家に手続きを確認することをお勧めします。

※ 税務・法務の取り扱いは個別の事情で結論が変わります。実行の前に、顧問税理士・弁護士にご確認ください。

物件の権利|自己所有か、転貸か

運営している物件を、どの形で使っているかが承継の中心になります。

  • 自己所有 — 不動産そのものが資産です。評価は不動産の評価と事業の評価の両面になります
  • 賃借して転貸 — 貸主が宿泊事業としての利用を承諾しているかが前提です。承諾が書面で残っているかを確認します
  • 管理受託 — 物件の所有者から運営を任されている形。契約の残期間と、支配権の異動に関する条項を確認します

転貸や管理受託の場合、事業の継続は契約の継続に依存します。棟ごとの契約の残期間を一覧にしておくと、買い手は事業の寿命を具体的に見積れます。

予約サイトのアカウントと評価

予約の多くは予約サイト経由で入ります。ここが実務上の資産です。

  • アカウントの名義 — 法人名義か、個人名義のままか
  • レビューの蓄積 — 件数と評点。これは移転できないことがあり、移せるかは各サイトの規約によります
  • 掲載の順位に影響する要素 — キャンセル率、応答の速さなど

レビューが移せない場合、譲渡後に予約が落ちることがあります。この点は価格の議論に直接のるので、各サイトの扱いを先に確認しておきます。

近隣対応と記録の整備

この業種では、近隣との関係と記録の整備が評価の前提になります。

住宅宿泊事業では、宿泊者名簿の備付けや、周辺の生活環境への悪影響を防ぐための説明が求められます。苦情が入った経緯と対応の記録が残っているかは、調査で確認されます。

記録が残っていない場合、買い手は「把握できていない問題があるかもしれない」という前提で見ます。苦情があったこと自体より、対応の形が残っているかが見られています。

価格の議論で見られる数字

稼働で収益が決まる事業として、次の点が議論の対象になります。

  1. 棟別の稼働率と単価 — 季節の偏りも含めた月次の推移
  2. 日数の上限に対する余裕 — 住宅宿泊事業の場合、上限に張り付いていないか
  3. 運営のコスト — 清掃・リネン・光熱費・予約サイトの手数料
  4. 物件契約の残存期間

当社の報酬は移動総資産レーマン方式(基準額=株式価値+負債総額)で、最低報酬は2,000万円(税別)です。基本合意の時点で成功報酬額の10%を中間金としてお支払いいただき、成功報酬から全額差し引きます。基本合意後に不成立となった場合、返金はいたしません。

売り手が先に整えられること

準備として効果が大きいのは次の三つです。

第一に、棟別の実績表です。月次の稼働率、平均単価、売上、清掃などの変動費。棟ごとに分けて出せると、どの物件が利益を生んでいるかが見えます。全体の数字だけでは、買い手は最も弱い棟を基準に考えます。

第二に、許可・届出と物件契約の一覧です。棟ごとに、制度の種別、届出・許可の取得日、物件の権利形態、契約の残期間、貸主の承諾の有無を並べます。

第三に、運営マニュアルと鍵の管理です。チェックイン、清掃、トラブル対応の手順。属人的に回している場合は、手順を文書にしておくだけで引き継ぎの見通しが立ちます。

進め方の順番

検討の初期は、社名を出さずに進めることができます。

  1. 秘密保持契約を結び、匿名の概要で相手の関心を見る
  2. トップ面談で、相手の目的と譲渡後の運営方針を確かめる
  3. 意向表明・基本合意で、価格と引き継ぎの枠組みを決める
  4. デューデリジェンス(買い手の調査)を受け、最終契約・クロージング

この業種では、棟ごとに権利と許可の状態が違うことが多いです。全部をまとめて譲るのか、一部だけにするのかを先に決めると、相手の探し方が変わります。

よくあるご質問

A.住宅宿泊事業の届出は事業者ごとのものなので、事業譲渡や物件単位の譲渡では買い手が自ら届出を行う必要があります。株式譲渡であれば届出をした法人が存続するため、原則としてそのまま残ります。手続きは所管の自治体にご確認ください。
A.予約サイトの規約によります。アカウントの名義変更で維持できる場合と、新しいアカウントになり蓄積が引き継げない場合があります。引き継げない場合は譲渡後の予約が落ちるため、価格の設計に織り込んで考えます。
A.賃貸借契約の内容によりますが、宿泊事業としての利用や転貸について承諾を得ている前提のはずです。支配権の異動や運営者の変更について承諾を求める条項があれば、事前の確認が必要です。
A.立地と稼働の実績によります。既に複数棟を運営している事業者が、面を広げる目的で検討することがあります。棟別の実績が出せる状態になっていることが前提になります。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役副社長。中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら