本稿は、経営者の方ではなくM&A仲介の実務者、およびこれから仲介会社で働こうとしている方に向けた実務教材です。案件が終盤で崩れる原因のうち、最も痛いのが株主の問題です。買い手が決まり、条件も固まり、あとは契約という段になって「連絡の取れない株主がいる」「株券が見つからない」「弟が反対している」——こうなると、それまでの数か月がまるごと止まります。しかもこれらは、初期に確認していれば必ず分かったことです。本稿では、受託前後に行う資本構成の確認手順を書きます。会社概況の整理全体は「会社概況の初期整理」を参照してください。

株主の問題は、後半に発覚すると全部を止める

株式譲渡による中小M&Aでは、買い手は通常、発行済株式の全部または圧倒的多数を取得することを前提にします。一部でも取得できない株式が残ると、支配の完全性が損なわれ、買い手は価格を下げるか、取引そのものを見送ります。つまり株主の合意は、案件の前提条件です。

ところが中小企業の株主構成は、思いのほか複雑です。かつての商法で発起人が7名必要だった時代の名残で親族や知人に名義が分かれている、相続で株式が細分化している、退職した役員が保有したままになっている、株券を発行したかどうか自体が曖昧——こうした状態は決して珍しくありません。

だからこそ、確認は初回面談の直後から始めます。ヒアリングでは「親族以外の株主はいるか」「連絡の取れない方はいるか」の二問で足りますが、受託の前後には資料に基づいた検証まで進めてください。ここを飛ばして買い手への打診に進むのは、土台を確認せずに家を建てるようなものです。

何を突き合わせるか|株主名簿だけを信じない

株主名簿は、更新されていないことがしばしばあります。複数の資料を突き合わせて検証してください。

資料そこから分かること
株主名簿会社が把握している現在の株主。ただし更新漏れの可能性を前提に見る
法人税申告書 別表二同族会社の判定に用いる上位株主の記載。名簿との食い違いを発見しやすい
登記事項証明書発行可能株式総数、発行済株式総数、株券発行の定めの有無、譲渡制限の定め、種類株式の有無
定款譲渡制限の承認機関、種類株式の内容、株主総会や取締役会の定め
過去の株式異動の資料譲渡契約書、贈与契約書、相続の遺産分割協議書、議事録。異動の適法性の確認
株券株券発行会社の場合、現物の所在。見つからないケースは実務上よくある

突き合わせの結果、名簿と別表二が一致しないことは頻繁にあります。どちらが正しいかを決めるのは仲介者の仕事ではありません。事実を整理し、顧問税理士・弁護士に確認する段取りを組むのが役割です。仲介者が「これで大丈夫でしょう」と判断してしまうのが、最も危険なパターンです。

あわせて、株式数だけでなく議決権の割合を計算してください。自己株式や種類株式があると、持株比率と議決権比率は一致しません。株主総会の特別決議に必要な水準を満たせるかどうかは、手続き設計の前提になります。

名義株・所在不明株主の見つけ方と初期対応

名義株の兆候

  • 設立時の株主に、経営と無関係な知人・従業員・親族の名前が並んでいる
  • その株主が出資した記憶がない、配当を受け取ったことがない
  • 払込みの原資が実質的に創業者だった、という説明が本人から出る
  • 株主総会に一度も出席していない、招集通知すら届いていない

名義株は、実質的な所有者と名義上の株主が異なる状態です。放置すると、譲渡の際に名義人の協力が得られない、あるいは後から権利を主張されるという事態を招きます。解決には法的な判断が必要ですから、仲介者は事実関係を整理して弁護士に渡すところまでを行い、自ら解決を図らないでください。

所在不明株主

連絡先が分からない、相続が発生して承継者が特定できない、といったケースです。会社法には一定の要件のもとで株式を売却または買い取る手続きが用意されていますが、要件と手続きの判断は弁護士の領域です。時間もかかるため、発覚した時点で直ちに着手する必要があります。買い手への打診と並行して進めるかどうかも、初期に決めておくべき論点です。

いずれの場合も、オーナーには時間がかかることを率直に伝えてください。「株の整理で半年かかることもあります」と最初に言われるのと、打診後に言われるのとでは、受け止め方がまったく違います。株式分散の全体像は「株式が分散しているとき」、少数株主への対応は「少数株主がいる場合の対応」も参照してください。

譲渡制限・種類株式・その他の制約

株主が揃っていても、株式そのものに制約が付いていることがあります。

  • 譲渡制限:非公開会社ではほぼ必ず付いています。承認機関が株主総会か取締役会か、定款で確認する。手続きを飛ばすと譲渡の効力に疑義が生じます
  • 種類株式:議決権制限株式、拒否権付株式(いわゆる黄金株)、配当優先株式など。特に拒否権付株式は、保有者の同意なしに重要事項を決められません
  • 株主間契約:先買権、共同売却権、譲渡禁止の合意など。書面が残っているか確認する
  • 株式の担保設定:金融機関に株式を担保に入れている場合、解除の手続きと時期の調整が必要です
  • 従業員持株会・持株会社:規約上の買取ルール、資産管理会社を経由した保有構造の確認
  • 相続が絡む株式:遺産分割が未了なら、相続人全員の関与が必要になります

種類株式は登記事項ですから、登記事項証明書を必ず自分の目で確認してください。「うちは普通株式だけです」というオーナーの説明が、記憶違いだったことは実際にあります。株式の種類の解説は「種類株式とは」に整理しています。

親族株主の合意形成と、集約の選択肢

法的な整理と並んで難しいのが、親族の感情です。兄弟で株式を分け合っている、亡くなった先代の配偶者が保有している、疎遠になった親族が名を連ねている。ここは法律論だけでは動きません。

合意形成の順番

  • 誰の同意が必須かを整理する:議決権の水準から逆算し、必要な人と、望ましい人を分ける
  • 伝える順番を決める:影響力の大きい人から、かつ本人が納得している状態で。順番を誤ると「なぜ自分は後回しなのか」が争点になります
  • 伝えるのはオーナー本人:仲介者が先に接触するのは避ける。家族の話は家族から
  • 仲介者の役割は材料の提供:手続き、時期、税務上の一般的な取り扱い。判断は当事者のもの
  • 同席を求められたら応じる:第三者がいることで冷静に話せる場合もあります。ただし説得役は引き受けない

集約の選択肢

集約の方法には、譲渡による買い取り、自己株式の取得、種類株式の活用、組織再編の利用など複数の考え方があります。それぞれ税務上・法務上の取り扱いが異なり、個別の判断は必ず税理士・弁護士に委ねてください。仲介者は選択肢の存在と、時間軸・手続きの概要を説明し、専門家につなぐところまでを担います。株式の評価が絡む場面では「自己株式取得と株価評価」も参考になります。

最後に、確認した資本構成は必ず一枚の図にしてください。誰が何株、何%、議決権はいくつ、同意は取れているか。この図は案件会議でも、買い手への説明でも、最終契約の準備でも使い続けます。文章で書かれた株主構成は必ず誤読されます。図にする——それだけで事故が減ります。

本稿は仲介実務の一般的な型を解説するものであり、個別案件における法的・税務的判断は、弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。

よくあるご質問

A.仲介者が正誤を判断せず、事実関係を整理して顧問税理士・弁護士に確認する段取りを組みます。過去の株式異動の資料(譲渡契約書、贈与契約書、遺産分割協議書、議事録)を集め、いつ誰から誰へ移ったのかを時系列に並べたうえで専門家に渡してください。不一致のまま買い手への打診に進むと、DDで必ず指摘されます。
A.進められないわけではありませんが、解決に時間がかかることを前提に計画を立てる必要があります。会社法には一定の要件のもとで対応する手続きが用意されていますが、要件の判断と手続きは弁護士の領域です。発覚した時点で直ちに着手し、想定スケジュールに織り込んでオーナーに説明してください。買い手にも早い段階で状況を共有するのが誠実です。
A.説得役は引き受けません。伝えるのはオーナー本人であり、仲介者の役割は手続きや時期、一般的な取り扱いといった判断材料を提供することです。同席を求められれば応じますが、その場でも中立を保ち、反対する側の懸念を丁寧に聞く姿勢が必要です。仲介者が説得に回ると、後で「あの人に押し切られた」という不信が必ず残ります。

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プラチナパートナーズでは、初期の論点を先回りできるアドバイザーを募集しています。資本構成の読み解きも、専門家との連携の仕方も、実案件で教えます。
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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら