本稿は、経営者の方ではなくM&A仲介の実務者、およびこれから仲介会社で働こうとしている方に向けた実務教材です。初回面談で最も重要な説明は、料金でも進め方でもなく、秘密保持です。ここで安心してもらえなければ、会社の中身は語ってもらえず、その後の実務はすべて空回りします。ところが新人ほど「秘密保持契約を結びますのでご安心ください」の一言で済ませてしまう。オーナーが知りたいのは契約書の存在ではありません。本稿では、何を、どの順で、どんな言葉で説明するかを書きます。秘密保持の運用そのものは「秘密保持の運用実務」に、初回面談全体の設計は「ヒアリングシートの作り方」にまとめています。

オーナーが恐れているのは「契約」ではなく「明日の社内」

オーナーの不安を具体的に言語化してみてください。おそらくこうなります。

  • 従業員に知られたら、辞められるのではないか
  • 取引先や金融機関に伝わったら、取引を引かれるのではないか
  • 同業者の噂になったら、会社の評判が落ちるのではないか
  • 家族や親族に、自分の口から話す前に伝わるのではないか
  • 結局まとまらなかったとき、「売ろうとしていた会社」という事実だけが残るのではないか

どれも契約書の条文では解消されません。オーナーが求めているのは、「では具体的に、明日から誰に何が伝わるのか」という運用の説明です。だから秘密保持の説明は、法律の話ではなく段取りの話としてしてください。

もうひとつ押さえておきたいのは、M&Aの検討自体が悪いことではない、と伝えることです。後継者不在率は50.1%(帝国データバンク2025年調査)、2025年のM&A件数はレコフデータの集計で5,000件を超え2年連続で過去最多とされています。検討することは経営判断であり、恥ずべきことではない。ただし社内に伝えるタイミングは慎重に選ぶ必要がある——この整理を最初に共有しておくと、その後の説明がすべて通ります。

初回面談で説明する五点

説明する内容伝え方の要点
1. 誰が知るのか当社側で情報に触れる範囲(担当者と社内の限られた者)を具体的に言う。「社内で共有します」だけでは不安が残る
2. どう匿名化するのか買い手への打診は会社名を伏せたノンネームシートから始まること。特定されない書き方を工夫すること
3. いつ会社名が出るのか買い手が秘密保持契約を締結し、オーナーの同意を得た後であること。オーナーの許可なく社名を出さないと明言する
4. 社内にいつ伝えるか原則として最終契約の締結後、両社で計画を立てて開示すること。従業員への説明はこちらも一緒に設計すること
5. まとまらなかったとき受領した資料の返却・廃棄、情報の取り扱い、そのまま何事もなかったように戻せること

特に3と4は、その場で紙に書いて見せるくらいの丁寧さで説明してください。オーナーの頭の中では「相談する=噂になる」が直結しています。会社名が出る条件が明確になった瞬間、表情が変わることがよくあります。

連絡方法の取り決めも、この場で行います。会社の代表番号ではなく携帯へ、会社のメールではなく個人のメールへ、郵送物は自宅へ、といった希望を必ず確認する。書類の宛先ひとつで社内に知られることがあるからです。当社では初回面談の最後に「今後のご連絡はどちらへ差し上げるのが安全ですか」と必ず聞きます。

NDAをいつ、誰と結ぶか

秘密保持の枠組みは、案件の段階によって相手が変わります。整理しておきましょう。

  • 当社とオーナーの間:初回面談の時点では、当社が一方的に秘密保持義務を負う形か、仲介契約に秘密保持条項を置く形が一般的です。相談段階から守秘義務を負っていることを、口頭でも明確に伝えます
  • 当社と買い手候補の間:ノンネームシートの段階では会社を特定できる情報を出さず、企業概要書(IM)を開示する前に秘密保持契約を締結します
  • 売り手と買い手の間:トップ面談以降、当事者間で直接締結する場合もあります
  • オーナーと社内の関係者:経理担当者など一部の従業員を巻き込む場合、役割を限定したうえで秘密保持の取り決めを行う
  • 顧問税理士・弁護士:元々職業上の守秘義務がありますが、案件の情報共有の範囲は別途整理します

初回面談で仲介契約の締結を急ぐ必要はありません。むしろ「今日は契約の話はしません」と最初に言い切るほうが、話は深くなります。ただし今日この場の話も守秘の対象であることは明言してください。契約前だから守らない、という理屈は仲介者には存在しません。

なお、中小M&Aガイドライン(第3版・令和6年8月)は、仲介者に対して契約内容や利益相反に関する説明を求めています。秘密保持の説明も、この説明責任の一部と考えて記録に残してください。実務対応は「中小M&Aガイドライン第3版の実務対応」に整理しています。

情報が漏れる典型経路と、その塞ぎ方

実際に漏れるのは、契約書の不備からではありません。日常の所作からです。

  • 郵便物:会社宛に届いた封書を事務担当者が開ける。→ 宛先は本人の希望する場所へ、封筒に用件を書かない
  • 電話:代表電話に社名を名乗る。→ 事前に取り決めた連絡先へ。取り次ぎが必要な場合も用件は言わない
  • 来訪:会社に見慣れないスーツの人間が来る。→ 面談場所は本人に選ばせる。会社で会う場合は名目を合わせておく
  • 資料の受け渡し:社内のプリンタで決算書を出す、共有フォルダに置く。→ 受け渡し方法を決め、社内の共有領域を使わない
  • 買い手側からの逆流:買い手の担当者が業界内で話す、取引先に問い合わせる。→ ノンネームの段階で特定されない書き方をする(「ノンネームシート作成の実務」参照)
  • オーナー自身の口:信頼する幹部につい相談してしまう。→ 誰に話すかを事前に一緒に決め、話す場合の言い方まで用意しておく
  • 仲介者側の不注意:社外での通話、カフェでの会話、画面の覗き見、メールの誤送信。→ これは説明ではなく訓練の問題です

初回面談では、このうち二つか三つを具体例として挙げて説明すると効果的です。「実務では、郵便物と電話が最も危ないので、ご連絡先はこう決めさせてください」——具体的な運用の話をされて初めて、オーナーはこの会社は分かっていると感じます。

言葉ではなく所作で示す|説明を裏づける振る舞い

最後に、説明の信憑性は当日の振る舞いで決まります。次のような細部です。

  • 面談場所を相手に選ばせ、会社に伺う場合は目立たない格好と名目を相談する
  • 名刺交換の場に第三者がいないか確認してから始める
  • 他の案件の話を一切しない。「実は最近も似た会社を」と語る仲介者は、自分の情報もそう扱われると思われます
  • 受け取った資料をその場で丁寧に扱い、かばんへの入れ方まで雑にしない
  • メモを取る許可を得る。録音はしない、または明示的な同意を得る
  • 面談後の連絡は、取り決めた手段でのみ行う。一度でも破ると信頼は戻りません

特に二点目と三点目は、新人が無自覚にやりがちです。他社の事例を語ることは、自分の口の軽さを証明する行為にほかなりません。匿名化したつもりでも、業種と地域と規模を並べれば特定されます。守秘の姿勢は、語り方そのものに現れます。

秘密保持の説明は、案件の入口であると同時に、仲介者としての職業倫理が最初に試される場面でもあります。ここでの一つひとつの所作が、後のDDや最終契約の局面で「この人の言うことなら」という信頼になって返ってきます。判断に迷ったときの拠り所は「M&Aアドバイザーの職業倫理」にまとめました。

本稿は仲介実務の一般的な型を解説するものであり、個別案件における法的・税務的判断は、弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。

よくあるご質問

A.案件の性質と会社の運用によりますが、少なくとも当社が守秘義務を負っていることを口頭で明確に伝え、記録に残すことが必要です。仲介契約に秘密保持条項を置く形や、相談段階で当社が一方的に義務を負う書面を差し入れる形もあります。重要なのは書面の有無より、契約前の相談内容も守秘の対象だと明言し、実際にそう扱うことです。
A.止めるのではなく、一緒に設計します。誰に、どの段階で、どこまで話すかを整理し、伝える場合の言い方まで用意しておく。幹部を巻き込むと資料収集は進みますが、情報が広がるほど漏洩の確率は上がり、まとまらなかったときの社内の空気も難しくなります。判断はオーナーのものですが、想定される影響を先に説明するのが仲介者の役割です。
A.オーナーの同意なしに社名を開示することはできません。秘密保持契約を締結いただいたうえで、売り手の同意を得てから開示するのが原則です。名前が分からないと検討できないと言われることはありますが、ノンネームシートで検討に足る情報を伝えられていないなら、それは書き方の問題です。順序を崩さないでください。

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執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら