中小M&Aガイドライン(第3版・令和6年8月)は、経営者向けの手引きであると同時に、私たち仲介者・FAに対する行動規範でもあります。とりわけ仲介者にとって、契約前の重要事項説明と書面交付は、すべての案件がスタート地点で必ず通る手続きです。ところが現場では「説明したつもり」「書面は渡したが読み合わせていない」という状態が起きやすく、数か月後、価格交渉や最終契約の局面で依頼者との認識のずれとして表面化します。本稿は、M&A仲介の実務者、およびこれから仲介会社で働こうとしている方に向けて、ガイドラインの趣旨を「明日の面談で何をどの順番で話すか」という現場の手順に落とし込んだものです。条文の引用ではなく、公知の趣旨レベルで、先輩が後輩に教えるつもりで書いています。

説明義務は「法務の仕事」ではなく担当者の中心業務

仲介は、売り手・買い手の双方と契約し、双方から報酬を受け取る形態です。依頼者にとってM&Aは多くの場合、一生に一度の取引であり、私たちとの間には情報と経験の非対称が大きく横たわっています。ガイドラインが仲介者に説明義務と書面交付を求めるのは、この非対称を契約前に埋め、依頼者が比較し、判断できる状態をつくるためです。

ここで実務者に持ってほしい理解が一つあります。説明義務は、コンプライアンス部門や法務担当が整える「書式の問題」ではなく、担当者自身の営業プロセスの一部だということです。契約前に丁寧な説明を尽くした案件ほど、後工程での揉め事が少ない。逆に、説明を急いで契約に持ち込んだ案件ほど、中間金の請求時や成約直前に「そんな話は聞いていない」が起こります。説明は、案件を守るための先行投資です。

また、説明の目的は「同意のサインをもらうこと」ではありません。依頼者が自分の言葉で「仲介とはこういう立場の人で、手数料はこう決まり、ここに注意が要るのですね」と言い直せる状態にすること。そこまで到達して初めて、説明義務を果たしたと言えます。仲介という形態そのものの構造については「M&A仲介の両手取引とは」でも整理していますので、あわせてお読みください。

契約前に説明すべき重要事項の一覧と、漏れやすい点

契約前に説明すべき事項を、現場で漏れやすいポイントとあわせて一覧にします。自社の重要事項説明書と照らし合わせて、抜けがないか確認してください。

項目説明すべき内容現場で漏れやすい点
契約形態仲介かFAか。仲介であれば、売り手・買い手の双方と契約し双方から報酬を受けること「当社は仲介です」の一言で済ませ、それが何を意味するかを説明していない
手数料の算定基準レーマン方式なら、基準額の定義(株式価値か、株式価値に負債を加えた移動総資産か等)と料率「レーマン方式です」だけで基準額の定義を言わない。基準の違いで金額が大きく変わることを伝えていない
最低手数料最低額と、基準額が小さいときはその最低額が適用されること依頼者の会社の数字で計算例を示していない
中間金発生時期(基本合意時など)・金額・成功報酬との関係・不成立時の返金の有無返金の有無を曖昧にしたまま契約している
テール条項契約終了後も報酬が発生する期間と、対象となる相手先の範囲対象が「仲介者が紹介した相手」に限定されるか否かを説明していない
専任条項他の支援機関への並行依頼の可否、期間、解除の方法と条件解除方法を説明せず、依頼者が「抜けられない」と感じる
利益相反のおそれ仲介者は双方の間に立つため、価格交渉でどちらか一方の利益だけを代弁できないこと説明自体を省く。または「中立です」で言い切って構造上のリスクに触れない
秘密保持と情報の取扱い打診先の範囲、ノンネームで開示する情報、詳細情報を開示する前の手続き打診先を誰がどう決めるかを説明していない

参考までに、当社の料金体系を例にとると、相談料・着手金・月額報酬は0円、中間金は基本合意時に成功報酬額の10%(成功報酬から全額差引、基本合意後の不成立でも返金なし)、成功報酬は移動総資産レーマン方式(基準額=株式価値+負債総額)で最低2,000万円(税別)です。重要なのは、これを条文のように読み上げるのではなく、依頼者の会社の株式価値と負債の概算を当てはめて「御社の場合はこのくらいになります」と例示することです。基準の種類による違いは「レーマン方式の3つの基準」で中立的に整理しています。

説明の型|順番・言い方・やってはいけない言い回し

説明は、内容が正しければよいというものではなく、順番と言い方で伝わり方が大きく変わります。当社で新人に教えている型を示します。

順番は「立場 → お金 → 縛り → 情報 → 質問」

  • ①契約形態と利益相反のおそれ(私たちはどういう立場か)
  • ②手数料の全体像(算定基準・料率・最低額)を依頼者の数字で
  • ③中間金の時期・金額・返金の有無
  • ④テール条項と専任条項(契約終了後や他社相談の扱い)
  • ⑤秘密保持と情報開示の手続き
  • ⑥質問の時間を項目ごとに区切って設ける

「立場」を最初に置くのは、その後のすべての説明が「仲介者はこういう立場だから、こう決まっている」という文脈で理解できるようになるからです。お金の話を先にすると、依頼者は金額だけに意識が向き、利益相反や専任の説明が耳に残りません。

言い方は「一般論」ではなく「御社の場合」

「一般的にはこうなっています」という説明は、依頼者の記憶に残りません。「御社の株式価値をかりに〇億円、借入を〇億円とすると、基準額は〇億円で、手数料は〇円になります」と、目の前の会社の数字で語ります。デメリットに当たる事項(利益相反・テール・中間金の不返金)は、依頼者に聞かれる前にこちらから先に言うのが原則です。後から「実は」と出てくる事項ほど、信頼を損ないます。

やってはいけない言い回し

  • 「他社も同じです」——他社の説明の代わりにはならず、比較の機会を奪う言い方です
  • 「形式的なものですので」——重要事項説明を形骸化させる最も典型的な一言です
  • 「後で読んでおいてください」——書面を渡した事実だけ残り、理解は残りません
  • 「中立ですからご安心ください」——構造上のリスクを打ち消す言葉にはなりません

依頼者が質問をしないのは、理解したからではなく、何を聞けばよいか分からないからです。項目ごとに「ここまでで、気になる点はありますか」と沈黙をつくってください。顧問税理士や弁護士の同席は、歓迎する姿勢を明確に示します。

書面交付の運用|いつ・何を・どう記録するか

書面交付は「渡したかどうか」ではなく、「依頼者が検討できる時間を持てたか」「渡した事実と内容が後から確認できるか」で評価されます。

交付のタイミング

契約締結の場で初めて書面を出す運用は避けます。締結の前に交付し、依頼者が持ち帰り、顧問税理士などに見せる時間を確保します。急ぐ案件であっても、少なくとも一晩は置くことを社内ルールにしておくと、担当者が依頼者の勢いに流されずに済みます。

交付する書面の中身

  • 重要事項説明書(前章の一覧を網羅したもの)
  • 仲介契約書の案(専任条項・テール条項・中間金の規定を含む)
  • 手数料の計算例(依頼者の会社の概算数字を当てはめたもの)
  • 利益相反のおそれに関する説明文書

読み合わせと記録

書面は「渡して終わり」にせず、その場で読み合わせをします。そのうえで、交付日・交付方法(手渡し/郵送/電子)・説明者・同席者・依頼者からの質問と回答を案件記録に残します。電子交付の場合は、宛先の誤りが即座に情報漏洩になるため、送信前の宛先確認を別の担当が行うなど「秘密保持の運用実務」で述べる誤送信対策と組み合わせてください。

書面交付チェックリスト(契約締結前)

  • 重要事項説明書を締結日より前に交付した
  • 手数料の計算例を依頼者の数字で作成し、同封した
  • 読み合わせを行い、項目ごとに質問の有無を確認した
  • 中間金の返金の有無・テール条項の期間と範囲を口頭でも確認した
  • 交付日・方法・説明者・同席者・質疑を案件記録に残した
  • 依頼者側の専門家に見せる時間を提案した

専任条項とセカンドオピニオンへの向き合い方

専任条項には、情報統制と依頼者・仲介者双方の本気度を担保するという合理性があります。複数の支援機関が同時に同じ会社を打診すると、市場に「あの会社が売りに出ている」という情報が広がり、依頼者に不利益が及ぶためです。一方で、専任条項は依頼者を縛る側面も持ちます。だからこそ、期間・解除条件・解除の手続きを明確にし、依頼者が「抜けられない契約」だと感じないようにする必要があります。専任契約とテール条項の考え方は「専任契約とテール条項」で依頼者目線で解説しており、担当者が説明する際の言葉選びの参考になります。

セカンドオピニオンについては、依頼者が他の専門家に相談することを妨げないのが原則です。むしろ、契約書案を顧問税理士や弁護士に見てもらうことを担当者から勧めてください。「他社に相談されたら案件を取られる」と考える担当者は、説明の質ではなく囲い込みで選ばれようとしている状態です。説明の質で選ばれる担当者は、比較されることを恐れません。

実務上の工夫として、初回面談の終わりに「契約書案は顧問の先生にもお見せください。ご質問があれば先生から直接ご連絡いただいて構いません」と一言添えるだけで、依頼者の安心感は大きく変わります。

社内チェック体制|一人で完結させない仕組み

説明義務の履行を担当者一人の力量に委ねると、新人と熟練者の間で説明の質にばらつきが出ます。ガイドラインへの対応は、個人の誠実さではなく、組織の仕組みとして担保するものです。

契約前のダブルチェック

仲介契約の締結前に、担当者以外の者(上長または別の担当)が、前章のチェックリストと案件記録を確認します。確認者は「書面が揃っているか」だけでなく、「計算例が依頼者の数字になっているか」「中間金の不返金を口頭でも伝えた記録があるか」まで見ます。

説明シナリオの標準化とロールプレイ

説明の順番と言い回しを社内で標準化し、新人は先輩を依頼者役にしたロールプレイで練習してから、実際の面談に臨みます。特に「利益相反のおそれ」と「中間金の不返金」は、言いにくい事項ほど言葉が曖昧になりがちなので、繰り返し練習します。

記録の定期点検と遵守宣言との整合

案件記録を定期的に抜き取り、書面交付の記録が残っているか、説明内容に抜けがなかったかを点検します。あわせて、自社が公表しているガイドライン遵守宣言と実際の運用にずれがないかを見直します。当社の運用は「中小M&Aガイドライン遵守宣言」で公表しており、担当者はこれを自分の言葉で説明できることが求められます。

本稿はガイドラインの趣旨を実務の手順に落とし込んだものであり、条文の正確な内容や最新の改訂については、原文および所属組織のコンプライアンス担当・弁護士にご確認ください。

まとめ|説明を尽くした案件ほど、後で揉めない

契約前の重要事項説明と書面交付は、仲介者にとって最初の、そして最も効果の高いリスク管理です。「立場 → お金 → 縛り → 情報 → 質問」の順で、依頼者の数字を使って、不利な事項を先に説明する。書面は締結前に交付し、読み合わせ、記録に残す。そしてそれを担当者一人に委ねず、組織のチェックで支える。この型が身についた担当者は、依頼者からの信頼を得るだけでなく、自分自身を守ることにもなります。

よくあるご質問

A.口頭のみで済ませる運用は避けるべきです。ガイドラインの趣旨は、依頼者が契約前に内容を理解し、後から見返して比較・判断できる状態をつくることにあります。書面を交付し、その場で読み合わせ、交付日・説明者・質問と回答を案件記録に残すところまでを一つの手続きとして運用してください。
A.省略してはいけません。要点を短時間で説明したうえで書面を交付し、依頼者の意向と説明した事実を記録に残します。急ぎたい依頼者ほど、後になって手数料や中間金、テール条項の認識のずれが表面化しやすいため、短くても必ず通す手続きと位置づけてください。
A.必要です。仲介者は構造上どちらか一方の代理人になれないこと、契約終了後も一定期間は報酬が発生し得ることは、依頼者が支援機関を選ぶうえでの判断材料です。不利に見える事項を先に説明する姿勢は、長い目で見れば依頼者からの信頼と紹介につながります。

Careers & Consultation

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当社は契約前の重要事項説明と書面交付を担当者任せにせず、社内の型として運用しています。実務者としてご一緒いただける方は採用情報を、当社の説明の水準をご自身で確かめたい経営者様は無料相談を、それぞれご覧ください。
メール(info@platinumpartners.jp)でも承ります。

Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら