資料3のスキームの初期的な検討には、第三者割当の引受と 合併(吸収・新設合併等)が並んでいます。どちらも●は付いていません。
ただし、この2つには他のスキームにない性質があります。 合併は会社が消えること、第三者割当は会社にお金が入ることです。
合併|会社が消滅する唯一のスキーム
| 型 | 何が起きるか |
|---|---|
| 吸収合併 | 一方の会社が消滅し、その権利義務のすべてを存続会社が承継する |
| 新設合併 | 当事会社がすべて消滅し、新設会社が権利義務のすべてを承継する |
他のスキームと比べると、違いは明確です。
- 株式譲渡……会社はそのまま残る。株主が変わるだけ
- 事業譲渡……会社は残り、事業だけが移る
- 会社分割……会社は残り、定めた範囲が包括承継される
- 合併……会社そのものがなくなる
権利義務のすべてが承継されるため、簿外債務も偶発債務も、選ばずに引き継ぎます。 買い手にとってはリスクが最も大きい形です。
そして、消滅する会社の社名・法人格・許認可が失われます。 中小企業では社名そのものが信用であることが多く、 取引先や従業員への影響が大きいため、この点は実務で重く扱われます。
ガイドライン第1章が、譲り渡し側の留意点として従業員・取引先等への影響の緩和を挙げているとおり、 中小M&Aでは会社が続くこと自体が条件になる場面が少なくありません。
中小M&Aで合併が選ばれにくい理由
合併は、グループ内の再編(親子会社の統合など)では一般的ですが、 第三者間の中小M&Aで最初から選ばれることは多くありません。理由を整理します。
① リスクを遮断できない——すべてを承継するため、DDで把握しきれなかったものも引き継ぎます。 事業譲渡なら遮断できる簿外債務も、合併では避けられません。
② 手続が重い——会社法上の組織再編手続(株主総会の決議、反対株主の株式買取請求、 債権者保護手続等)が必要です。
③ 売主の手元に現金が残りにくい——合併の対価は買い手側の株式であることが多く、 引退を目的とする売主の動機と合いません。
実務では、まず株式譲渡で子会社化し、その後グループ内で合併するという順序が取られることがあります。 中小M&Aの文脈では、合併はクロージング後(PMI)の選択肢として現れることが多い、と捉えると位置づけが掴めます。
資料3のクロージング後(PMI)に「PMIに関する必要な知識・スキル」が●で置かれているのも、 取引の後に組織をどうするかという論点が続くためです。
第三者割当|これは「譲渡」ではない
資料3の項目名は「第三者割当の引受」です。他のスキームと性質が異なります。
第三者割当増資は、会社が新しく株式を発行し、特定の第三者に引き受けてもらうものです。 決定的な違いは、お金の行き先にあります。
| 株式譲渡 | 第三者割当増資 | |
|---|---|---|
| 株式 | 既存の株式が移動する | 新しく発行される |
| 対価の行き先 | 株主(売主) | 会社 |
| 既存株主の持分 | 売った分だけ減る | 希薄化する(比率が下がる) |
| 目的 | 持分の移転・承継 | 資金調達・資本提携 |
売主の手元には現金が入りません。入るのは会社です。 そのため、事業承継としてのM&A(経営者が引退し、対価を受け取る)とは目的が異なります。
使われるのは、資本提携の場面です。 相手先に一定割合を持ってもらい、資金と協力関係を同時に得る。 将来的な完全譲渡の前段階として用いられることもあります。
持分比率という論点
第三者割当では、何%を引き受けてもらうかが最大の論点になります。 会社法上、議決権の割合によってできることが変わるためです。
資料3の法務基礎には商法・会社法(●)が置かれており、 株主総会の決議要件は押さえておくべき範囲です。
大枠としては、過半数を握れば通常決議を単独で通せる、 3分の2以上で特別決議(定款変更、組織再編、事業譲渡等)を単独で通せる、 3分の1超を持てば特別決議を単独で阻止できる(拒否権)——という構造です。
したがって第三者割当では、引受比率が3分の1を超えるかどうか、 過半数に達するかどうかが、経営権の所在を左右します。 「一部だけ持ってもらう」つもりが、実質的に経営権を渡しているということも起こり得ます。
また、既存株主の持分が希薄化するため、 既存株主との関係や、有利発行にあたらないかといった論点も生じます。 発行条件の適法性は弁護士の領域です。
試験で押さえる形
- 吸収合併=一方が消滅/新設合併=すべて消滅し新設会社が承継
- 合併は権利義務のすべてを承継。簿外債務も選べない
- 合併は会社そのものがなくなる唯一のスキーム。社名・法人格・許認可が失われる
- 第三者割当は「譲渡」ではない。新株発行であり、対価は会社に入る
- 第三者割当では既存株主の持分が希薄化する
- 議決権は過半数/3分の2以上/3分の1超の3つのラインで意味が変わる
設問では、「第三者割当により、売主は譲渡対価を受け取る」といった形の誤りが作りやすい範囲です。 お金がどこに入るかを最初に確認すれば、混同しません。
6つのスキームを1枚に並べると、判断軸がはっきりします。
| スキーム | 会社は残るか | 対価の行き先 | 簿外債務 |
|---|---|---|---|
| 株式譲渡 | 残る | 株主 | 承継する |
| 事業譲渡 | 残る | 会社 | 遮断しやすい |
| 会社分割 | 残る | 会社(または株主) | 承継範囲による |
| 株式交換・株式移転・株式交付 | 残る | 株主(多くは買い手側の株式) | 承継する |
| 合併 | 消滅する | 株主(多くは存続会社の株式) | すべて承継する |
| 第三者割当 | 残る | 会社(新株発行) | — |
資料3の「提案」工程にスキームの初期的な検討が置かれているとおり、 器を決めるのは案件の早い段階です。税務・法務・労務・許認可が一度に関わるため、 どの専門家をいつ入れるかの設計も、ここで決まります。
本記事は一般的な制度の説明です。個別の案件における会社法上の手続・発行条件の適法性・ 税務の判断は、必ず弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。
この記事について(出典と免責)
本記事は、中小企業庁が公表した資料をもとに、株式会社プラチナパートナーズが作成したものです。 本試験の実施主体・運営事業者が作成・監修・承認したものではありません。
試験の名称・科目構成・出題数・出題範囲・合格基準・実施時期等は、2026年9月時点で公表されている 検討会資料および企画競争募集要領に「想定」「現状案」として示された内容です。 試験名は資料上「中小M&A資格試験(仮称)」と表記されています。実際の試験と異なる可能性がありますので、 受験にあたっては必ず公式の試験案内をご確認ください。
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出典:「中小M&A市場の改革に向けた方向性について」(中小企業庁・第4回 中小M&A市場の改革に向けた検討会 資料2、2026年3月17日)/ 同 資料3「試験科目詳細」/ 「中小M&A資格試験実施事業」企画競争募集要領(中小企業庁、2026年3月27日)/ 中小M&Aガイドライン(第3版)(中小企業庁、2024年8月)/ 中小M&A専門人材(個人)向け 使命・倫理行動規範・知識スキルマップ をもとに当社が作成。
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中小M&A資格試験 合格テキスト|一次資料で体系的に学ぶ、4科目の要点
同じシリーズの基本書です(2026年10月3日刊行)。序章で制度創設の経緯・4科目と配点・合格基準・禁忌肢・CBTでの実施形式・学習プランを示し、第1章 M&A実務/第2章 中小M&A市場動向・中小企業政策/第3章 財務・税務/第4章 法務/第5章 倫理・行動規範の順に解説しています。付録は用語集・重要数値一覧・スキーム比較表・出題範囲対応表・学習記録シート。数値・期間・条文には出典を併記し、制度の数値は2026年10月1日時点です。
問題集で問われ方を確かめ、間違えた問から本書の該当節に戻る形を想定しています。付録の出題範囲対応表が、2冊の往復の索引になります。
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