中小企業庁が創設を進めている中小M&A資格試験(仮称)の試験範囲は、資料3「試験科目詳細」で251項目が公表されています。そのうち54項目が優先度の高い項目とされています。
このページは、その251項目に当社が公開しているコラム1388本を突き合わせた対応表です。現在140項目に記事が紐づいています。残りの111項目は「未掲載」とそのまま書いています。
この表の読み方
下の表は、中小M&A資格試験(仮称)の試験範囲251項目に、当社が公開しているコラム1388本を突き合わせたものです。現在140項目(56%)に記事が紐づいており、111項目は未掲載です。
「未掲載」はそのまま出しています。埋まっているように見せるために、関係の薄い記事を当てることはしていません。簿記の原理や会計帳簿のように、当社のコラムが扱っていない領域は、一次資料や市販の書籍で補う必要があります。どこが手薄かが分かること自体が、この表の役目です。
★優先が付いているのは、資料3で優先度が高いとされた54項目です。このうち38項目に記事があります。学習の順番に迷ったら、まずここから見てください。
紐づけは、試験範囲の項目に出てくる語を記事の題名と見出しに当てて行っています。漠然とした語では紐づけません(その語で多数の記事が当たる場合は、絞れていないものとして採用しません)。この表は2026-09-25時点のもので、コラムが増えるたびに再生成します。
試験範囲の全体像|4科目・大項目6・251項目
試験は4科目をまとめて120分で実施され、設問数は最大60問程度とされています(募集要領)。一方で、公表されている試験範囲は251項目に及びます。
60問に対して251項目。1問1問が難問なのではなく、範囲が広いことで難しくなるタイプの試験です。資料には「広範な試験範囲を設定することで全体の難易度を確保する」という考え方が示されています。
| 大項目 | 項目数 | うち優先 | 当社コラムが紐づいた数 |
|---|---|---|---|
| M&A実務 | 84 | 13 | 46 |
| 法務 | 49 | 24 | 28 |
| 中小M&A市場動向 | 8 | 1 | 6 |
| 中小企業政策 | 12 | 4 | 6 |
| 財務・税務 | 47 | 11 | 30 |
| 倫理・行動規範 | 51 | 1 | 24 |
出典:「試験科目詳細」(中小企業庁、2026年3月17日)を加工して作成。右端の列は当社が算出したものです。
科目ごとの出題割合は別の資料で示されており、M&A実務35〜40%程度、財務・税務20〜23%程度、法務17〜18%程度、倫理・行動規範25%程度とされています(資料2)。配点の考え方は試験科目と配点の記事で詳しく扱っています。
M&A実務|84項目(紐づけ 46項目)
出典:「試験科目詳細」(中小企業庁・第4回 中小M&A市場の改革に向けた検討会 資料3、2026年3月17日)を加工して作成。右列の紐づけは当社が行ったもので、中小企業庁の見解ではありません。
法務|49項目(紐づけ 28項目)
出典:「試験科目詳細」(中小企業庁・第4回 中小M&A市場の改革に向けた検討会 資料3、2026年3月17日)を加工して作成。右列の紐づけは当社が行ったもので、中小企業庁の見解ではありません。
中小M&A市場動向|8項目(紐づけ 6項目)
| 試験範囲の項目 | 当社のコラム |
|---|---|
| 中小M&A市場の現状 市場構造 経営者高齢化と後継者不在の実態 | 中小M&A市場の現状|経営者の高齢化と後継者不在が、制度をつくった |
| 事業承継の選択肢としてのM&Aの定着度合い | 未掲載 |
| 市場動向 中小M&A件数(規模別・業種別等) | 中小M&A市場の現状|経営者の高齢化と後継者不在が、制度をつくった リース・レンタル業界の動向|設備投資動向と資産効率 |
| 中小M&A市場におけるプレイヤー及びその役割 士業等専門家 | 中小M&A市場のプレイヤーと役割|誰が何をする機関なのか |
| 金融機関 | 複数の金融機関に打診するとき|条件の比べ方と、情報管理 金融機関の担当者が代わるとき|承継の話をどう引き継いでもらうか 金融機関への説明と借入の継続|買収後の取引をどう引き継ぐか |
| 商工団体 | 中小M&A市場のプレイヤーと役割|誰が何をする機関なのか |
| M&Aプラットフォーマー | 未掲載 |
| ★優先 中小M&A市場における問題 不適切な譲り受け側事業者・不適切なM&A取引 | 中小M&A市場における問題|「不適切な譲り受け側・不適切なM&A取引」に●が付いている |
出典:「試験科目詳細」(中小企業庁・第4回 中小M&A市場の改革に向けた検討会 資料3、2026年3月17日)を加工して作成。右列の紐づけは当社が行ったもので、中小企業庁の見解ではありません。
中小企業政策|12項目(紐づけ 6項目)
| 試験範囲の項目 | 当社のコラム |
|---|---|
| 中小企業の定義と制度の枠組み 中小企業基本法 中小企業者の定義(資本金・従業員数) | 中小企業基本法の定義|資本金・従業員数と、小規模企業者・みなし大企業 |
| 小規模企業者、みなし大企業等の定義 | 中小企業基本法の定義|資本金・従業員数と、小規模企業者・みなし大企業 |
| 小規模企業振興基本法 | 未掲載 |
| ★優先 事業承継支援に関する制度・補助金 M&A支援機関登録制度 | 中小企業政策|M&A支援機関登録制度・補助金・ガイドライン・支援センター M&A支援機関登録制度とは|何が確認できるのか M&A支援機関登録制度の位置づけ|登録の有無を、依頼者はどう見ればよいか |
| ★優先 事業承継・M&A支援補助金制度 | 未掲載 |
| 経営承継円滑化法(事業承継税制等) | 経営承継円滑化法の四本柱|事業承継税制・金融支援・遺留分の特例・所在不明株主 遺言と自社株|相続で会社が揉めないための備え |
| その他制度 | 未掲載 |
| ★優先 各種ガイドライン | 中小企業政策|M&A支援機関登録制度・補助金・ガイドライン・支援センター |
| ★優先 公的団体における取組み 事業承継・引継ぎ支援センター | 中小企業政策|M&A支援機関登録制度・補助金・ガイドライン・支援センター |
| その他公的団体 中小企業活性化協議会 | 未掲載 |
| よろず支援拠点(中小機構) | 未掲載 |
| 事業承継ネットワーク | 未掲載 |
出典:「試験科目詳細」(中小企業庁・第4回 中小M&A市場の改革に向けた検討会 資料3、2026年3月17日)を加工して作成。右列の紐づけは当社が行ったもので、中小企業庁の見解ではありません。
財務・税務|47項目(紐づけ 30項目)
出典:「試験科目詳細」(中小企業庁・第4回 中小M&A市場の改革に向けた検討会 資料3、2026年3月17日)を加工して作成。右列の紐づけは当社が行ったもので、中小企業庁の見解ではありません。
倫理・行動規範|51項目(紐づけ 24項目)
出典:「試験科目詳細」(中小企業庁・第4回 中小M&A市場の改革に向けた検討会 資料3、2026年3月17日)を加工して作成。右列の紐づけは当社が行ったもので、中小企業庁の見解ではありません。
読むだけでは足りないところは、解いて埋める
この表は「どの項目を、どの記事で読めるか」の対応表です。現在140項目に記事が紐づいていますが、読んで分かることと、選択肢を前にして選べることは別です。とくに倫理・行動規範は配点25%で、禁忌肢(選ぶと不合格につながり得る選択肢)の設定が検討されている科目なので、判断の練習が要ります。
Book
当社取締役副社長 神垣宏康が執筆した問題集です。中小M&Aガイドライン第3版・知識スキルマップ・検討会資料「試験科目詳細」といった公表資料だけから全300問を作成し、全問に出典を明記しています。
中小M&A資格試験 合格テキスト|一次資料で体系的に学ぶ、4科目の要点
同じシリーズの基本書です(2026年10月3日刊行)。4科目を工程順・体系順に解説し、付録に用語集・重要数値一覧・スキーム比較表・出題範囲対応表・学習記録シートを置いています。この表・本書・問題集の3つが、同じ251項目の索引で揃います。
本書は試験の実施主体・運営事業者が作成・監修したものではありません。制度の内容は2026年9月時点の公表資料に基づく「想定」「現状案」です。受験にあたっては公式の試験案内をご確認ください。
この記事について(出典と免責)
本記事は、本試験の実施主体・運営事業者が作成・監修したものではありません。制度の内容は2026年9月時点の公表資料に基づく「想定」「現状案」です。試験名は資料上「中小M&A資格試験(仮称)」と表記されています。受験にあたっては、必ず中小企業庁および試験運営事業者の公式の試験案内をご確認ください。
試験範囲は資料3の冒頭に「あくまで現状案であり、今後変更が生じうる」と明記されています。試験日・受験料はいずれも未公表です。
出典:「中小M&A市場の改革に向けた方向性について」(中小企業庁・第4回 中小M&A市場の改革に向けた検討会 資料2、2026年3月17日) / 同 資料3「試験科目詳細」 / 「令和7年度補正中小企業活性化・事業承継総合緊急支援事業(中小M&A資格試験実施事業)に係る企画競争募集要領」(中小企業庁、2026年3月27日) / 「中小M&A専門人材(個人)向け 使命・倫理行動規範・知識スキルマップ」(中小企業庁、2025年4月) / 中小M&Aガイドライン第3版(中小企業庁、2024年8月。当社の遵守宣言に全文を掲載) をもとに当社が作成。右列の紐づけは当社が行ったもので、中小企業庁の見解ではありません。
合格しても、弁護士・税理士・公認会計士等の独占業務が行えるようになるわけではありません(募集要領・資料2)。