相手方が反社会的勢力でないことの確認。金融機関との取引でも求められますし、契約でも定めます。何を、どこまで調べるのかを整理します。
なぜ必要なのか
背景を整理します。
政府の指針や各都道府県の暴力団排除条例により、事業者は反社会的勢力との関係を遮断することが求められています。
金融機関との取引、上場企業との取引、多くの業界団体の規約でも、同様の確認が前提になっています。
M&Aでは、相手方が反社会的勢力であった場合、会社そのものが取引から排除されるおそれがあります。金融機関の口座が使えなくなる、取引先から契約を解除される。事業の継続に直結します。
契約でどう定めるか
最終契約には、通常反社会的勢力の排除に関する条項を入れます。
表明保証。自らが反社会的勢力でないこと、関係を有していないこと、役員や主要な株主も同様であることを、双方が表明します。
解除権。表明に反する事実が判明した場合、無催告で契約を解除できる旨。
損害賠償。解除により生じた損害の賠償を請求できる旨。解除した側は賠償責任を負わないとする定めを置くことが一般的です。
この条項は、クロージング後も効力を持つように設計します。
誰を確認するのか
対象は、契約の当事者だけではありません。
売り手側。株主全員、代表者、役員。主要な取引先を含めることもあります。
買い手側。同様に、株主構成、役員。買い手が投資ファンドや持株会社の場合、その出資者まで遡って確認を求められることがあります。
対象会社。従業員、取引先、株主。
範囲は案件によりますが、少なくとも双方の役員と主要株主は確認するのが標準です。
どうやって調べるのか
実務で使われる方法を挙げます。
① 公知情報の検索。氏名・商号と、関連する語を組み合わせて検索します。報道、行政処分、裁判例。最も基本的で、費用がかかりません。
② 新聞記事データベース。過去の報道を遡って検索できます。
③ 専門の調査会社。独自のデータベースを持つ事業者に照会します。費用はかかりますが、確認の質が上がります。
④ 警察・暴力追放運動推進センターへの相談。一定の要件のもとで情報提供を受けられる制度があります。
どこまで行うかは、案件の規模とリスクに応じて判断してください。
記録を残すことが重要
実務で最も大事な点です。調べたこと自体を記録に残してください。
いつ、誰が、どの方法で、何を検索し、結果はどうだったか。検索結果の画面を保存するのが確実です。
理由は、後から問題が判明した場合に、相当な注意を払ったことを示す必要があるためです。
「調べていない」のと「調べたが分からなかった」では、評価がまったく違います。
形式的でも構いません。記録の有無が結果を分けます。
疑わしい情報が出たとき
検索で気になる情報が出た場合の対応です。
まず、同姓同名の別人でないかを確認します。生年月日、住所、経歴。
次に、情報の出所と信頼性を見ます。報道なのか、匿名の書き込みなのか。
本人に確認すべきかは、慎重な判断が要ります。事実でない場合、名誉を傷つけることになります。
この段階で、弁護士に相談してください。自社だけで判断すると、対応を誤ります。取引を中止するにしても、その理由の伝え方には配慮が要ります。
過去の関係が出てきた場合
実務で悩ましいのが、過去に関係があったが、現在は無いというケースです。
暴力団排除条例では、関係を有していないことが求められるのが通常ですが、過去の一時的な取引をどう評価するかは、個別の判断になります。
確認すべきは、いつ、どういう関係だったか、現在は完全に切れているか、切れたことを示す事実があるかです。
ここは弁護士の判断を仰いでください。取引を進めるにしても、判断の根拠を記録に残すことが必要です。
金融機関の審査でも見られる
買い手が借入で資金を調達する場合、金融機関が独自に確認します。
対象会社、その役員、株主。金融機関は自前の基準とデータベースを持っています。
ここで問題が見つかれば、融資が実行されません。クロージングの直前に判明すると、取引そのものが止まります。
したがって、早い段階で金融機関に相談しておくのが実務的です。案件の詳細を伝える必要はなく、対象会社の概要を示して感触を確認する、という形で足ります。
当社の対応
当社の実務を書いておきます。
当社では、内定前に、ご本人の同意をいただいたうえで、反社会的勢力に関する確認を実施しています(採用の場面でも同様です)。
M&Aの案件では、売り手・買い手の双方について確認を行い、記録を残します。最終契約にも、反社会的勢力の排除に関する条項を必ず入れます。
中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」(令和6年8月)も、支援機関に対して反社会的勢力との関係遮断を求めています。当社は同ガイドラインの遵守を宣言しており、全文を遵守宣言のページに掲載しています。