基本合意書は、デューデリジェンスの前に条件の大枠を確認する書面です。「どうせ拘束力がないのだから」と軽く扱われがちですが、それは誤解です。後の交渉で立ち返る土台になるのは、この書面に書かれた内容だからです。売り手として何を書き込んでおくべきかを整理します。

拘束力のある条項と、ない条項

基本合意書の特徴は、一つの書面の中に、法的拘束力を持たせる条項と持たせない条項が混在していることです。

拘束力を持たせるのが通例なのは、独占交渉権、秘密保持、費用の負担、有効期間、準拠法と管轄といった「交渉のルール」に関する条項です。これらは、この後の交渉を安心して進めるための取り決めですから、守られなければ意味がありません。

一方、拘束力を持たせないのが通例なのは、譲渡価格、スキーム、従業員の処遇といった「取引条件」に関する条項です。デューデリジェンスの前で会社の実態を確認しきれていない以上、この段階で条件を確定させることはできないからです。

したがって、基本合意書を読むときは、どの条項に拘束力があるのかを明記した条文(拘束力条項)を必ず確認してください。ここが曖昧だと、後で解釈が分かれます。両契約の性格の違いは「基本合意書(LOI)と最終契約書(SPA)の違いと注意点」で詳しく扱っています。

価格と、その前提を書き残す

価格に拘束力がないとしても、書き方は重要です。単に金額だけを書くのではなく、その金額がどのような前提で算定されたのかを書き残しておくことをおすすめします。

たとえば、「直近決算の純資産を前提とする」「役員退職慰労金は本対価とは別に支払う」「有利子負債の残高は○○円を前提とする」といった具合です。前提が明記されていれば、デューデリジェンスの後に買い手が価格の見直しを求めてきたときに、「どの前提が崩れたのか」を議論できます。

前提を書かずに金額だけを合意すると、調査後の減額要求に対して反論の足場がありません。「調査の結果を踏まえて」という漠然とした理由で下げられても、検証のしようがないためです。基本合意後に条件が動く場面については「基本合意後に条件が変わる場面」をご覧ください。

売り手として明記しておきたい項目

拘束力の有無にかかわらず、売り手の立場から書き込んでおきたいのは次のような項目です。

  • 経営者保証の解除について、買い手が金融機関と協議し、解除を前提として進めること
  • 従業員の雇用と労働条件について、譲渡後の方針
  • 拠点・屋号・ブランドの継続に関する方針
  • 譲渡後の社長の関与(役職・期間・報酬・業務範囲)
  • 役員退職慰労金の支払いの有無と取扱い
  • デューデリジェンスの範囲と、従業員への配慮(実施場所・時期・面談の要否)
  • 最終契約およびクロージングの目標時期

このうち、実務上とくに重要なのが経営者保証の扱いです。解除には金融機関の判断が必要で、買い手だけでは完結しません。だからこそ、早い段階で前提として共有し、誰がいつ動くのかを書いておく意味があります(「経営者保証の解除」)。

デューデリジェンスの進め方についても、ここで触れておくと後が楽になります。現地調査をいつ行うか、従業員面談を行うかどうかは、社内への影響が大きい事項です(「現地調査の受け入れ」)。

独占交渉期間と、その後の扱い

独占交渉権は、買い手が最も求める条項です。デューデリジェンスに相応の費用と人員を投じる以上、他社に横から持っていかれる状況では動けないからです。売り手としても、相手に本気で調査してもらうために応じるのが通常です。

確認すべきは、期間の長さと、期間満了時の扱いです。期間中に最終契約に至らなかった場合、自動的に延長されるのか、協議のうえ延長するのか、当然に終了するのか。自動延長の定めが入っていると、売り手は長期間拘束されることになります。

また、期間中に売り手が禁じられる行為の範囲も確認します。他の候補と「交渉」してはならないのか、「接触」もしてはならないのか。既存の打診先から連絡があった場合にどう対応するのかまで、考えておく必要があります。詳しくは「独占交渉権とは|与えるときの注意点」で解説しています。

あわせて、基本合意そのものの有効期間も確認してください。有効期間を過ぎた場合に、書面全体が失効するのか、一部の条項(秘密保持など)だけが残るのかは、条文の書き方によります。

費用と中間金の扱いを確認する

基本合意書には、費用の負担に関する条項が置かれるのが通常です。デューデリジェンスの費用は買い手が負担し、それぞれが起用する専門家の費用は各自が負担する、という定めが一般的です。

これとは別に、仲介会社への手数料を確認しておく必要があります。当社の場合、基本合意の時点で成功報酬額の10%を中間金としてお預かりし、成約時の成功報酬から全額を差し引きます(基本合意後に不成立となった場合、返金はいたしません)。ただし、基本合意後に不成立となった場合、中間金の返金はいたしません。基本合意に進むという判断は、この費用が発生する判断でもあります。

成功報酬は移動総資産レーマン方式で計算し、基準額は株式価値(譲渡対価)と負債総額の合計です。最低額は2,000万円(税別)としています。相談料・着手金・月額報酬はいただいておりません。詳しくは料金体系のページをご覧ください。

※ 基本合意書の各条項の効力や解釈は、記載の仕方によって変わります。締結の前に、弁護士等の専門家によるリーガルチェックを受けることをおすすめします。

まとめ|書いておくことが、後の足場になる

基本合意書は、拘束力のある条項(独占交渉権、秘密保持、費用負担など)と、拘束力のない条項(価格、スキーム、処遇など)が混在する書面です。まず、どの条項に拘束力があるのかを明記した条文を確認してください。

拘束力がない条項でも、書いておく価値は十分にあります。とくに価格については、金額だけでなく算定の前提を書き残すこと。そして、経営者保証の解除、雇用と処遇、拠点や屋号、社長の関与、デューデリジェンスの進め方といった項目を明記しておくことです。これらは後の交渉で立ち返る足場になります。

当社では、基本合意書の内容を条項ごとにご説明し、書き加えるべき項目を一緒に検討したうえで、提携する弁護士等の専門家によるチェックもご案内しています。締結の前に、どうぞご相談ください。

よくあるご質問

A.条項によって異なります。独占交渉権、秘密保持、費用負担などには拘束力を持たせ、価格やスキーム、処遇といった取引条件には持たせないのが通例です。どの条項に拘束力があるかを明記した条文を必ずご確認ください。
A.方針として記載することは可能で、実務でもよく行われます。ただし多くの場合、その条項には法的拘束力を持たせません。重要な事項であれば、最終契約書にどう反映するかまで含めて検討することをおすすめします。
A.当社では基本合意の時点で成功報酬額の10%を中間金としてお預かりし、成約時の成功報酬から全額を差し引きます(基本合意後に不成立となった場合、返金はいたしません)。ただし、基本合意後に不成立となった場合、中間金の返金はいたしません。この点は締結前に必ずご説明します。

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基本合意書の内容を、条項ごとにご説明します。

相談料・着手金・月額報酬は0円です。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。秘密厳守でご相談を承ります。
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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら