中古品を扱う商売は、許可の種類によってまったく違う動きをしています。

警察庁の公表統計によれば、古物商等の許可は令和7年末で61万5,194件、制度改正後の5年で55.2%増えました。一方、質屋営業は2,387件で10年連続の減少。本稿ではこの明暗を確認します。

本稿の数値は警察庁生活安全局生活安全企画課「令和7年中における古物営業・質屋営業の概況」によります。増減率は本稿で算出しました。⚠️ 古物商等の許可件数は、令和2年4月1日施行の古物営業法改正により「営業所等の所在する都道府県ごとの許可」から「主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可」に改められたため、令和元年以前と令和2年以降の数値は連続しません。制度・税務・法務の取り扱いはご状況により異なりますので、実際のご判断にあたっては顧問の専門家にもご確認ください。

古物商は5年で21万9千件増えた

警察庁生活安全局生活安全企画課「令和7年中における古物営業・質屋営業の概況」によれば、古物商等(古物商・古物市場主)の許可件数の推移は次のとおりです。

年末古物商古物市場主合計
平成30年787,7791,566789,345
令和元年778,3321,504779,836
令和2年395,526852396,378
令和3年440,874871441,745
令和4年483,276902484,178
令和5年529,024967529,991
令和6年571,9461,078573,024
令和7年614,1181,076615,194
令和2年からの増減+218,592+224+218,816(+55.2%)

出典:警察庁生活安全局生活安全企画課「令和7年中における古物営業・質屋営業の概況」より作成

⚠️ 令和元年から令和2年にかけて半減しているのは、制度改正によるものです。令和2年4月1日施行の古物営業法改正で、都道府県ごとに取っていた許可が主たる営業所の1か所にまとめられました。事業者が半減したのではなく、重複していた許可が整理されたということです。したがって、比較できるのは令和2年以降です。

その令和2年以降で見ると、5年で21万8,816件(55.2%)増。令和7年だけでも4万2,170件増えており、毎年4万件前後のペースで増え続けています。

古物競りあっせん業(中古品のオークションを仲介する事業)の届出も、平成28年の72件から令和7年の170件へ2.4倍になりました。

質屋は10年連続で減っている

同じ中古品を扱いながら、質屋は正反対です。

年末質屋営業 許可件数増減新規許可廃業・取消
平成28年2,951△8356139
平成30年2,793△7260132
令和2年2,660△5175126
令和4年2,537△5749106
令和6年2,428△425395
令和7年2,387△413980
10年間の増減△564(△19.1%)―――

出典:警察庁生活安全局生活安全企画課「令和7年中における古物営業・質屋営業の概況」より作成

10年とも減り続けています。令和7年は新規許可39件に対し廃業・取消80件。1件開業するあいだに2件が閉じている計算です。

質屋は、品物を預かって金銭を貸し、期限までに返済されなければ品物を処分する商売です。古物商が「買い取って売る」のに対し、質屋は「預かって貸す」。貸金の性格を持つ点が決定的に違います。

なお、質屋の不正品申告47件のうち40件(85.1%)が時計・宝飾品類です。扱う品目が絞られていることがうかがえます。

許可の性質が事業を決める

この2つの制度の違いは、承継の手順にも直結します。

  • 古物商の許可は公安委員会が出します。令和2年の改正で、複数の都道府県に営業所があっても主たる営業所の1か所で足りるようになりました。多店舗展開の手続が大幅に軽くなったことが、許可件数の増加の一因と考えられます(ただし統計は理由を示しません)
  • 株式譲渡では許可は原則そのまま残ります。法人が存続するためです。ただし役員の変更等は届出の対象になります
  • 事業譲渡では許可を取り直すことになります。古物商の許可は比較的取りやすい部類ですが、時間はかかります

古物商の許可件数61万件という数は、参入障壁が低いことを示しています。個人がネットで中古品を売る場合も、反復継続すれば許可が要ります。この数字には、店舗を構えない小規模な事業者が多数含まれます。

つまり「古物商が増えている」ことは「リユース市場が成長している」ことと同義ではありません。許可を取る人が増えている、というところまでが統計から言えることです。

承継のときに見られる点

評価の目は次のようなところに向きます。

  • 取扱品目。古物営業法では14区分に分かれます。時計・宝飾品、自動車、機械工具、道具類など、何を扱うかで事業の性質がまったく違います
  • 仕入れの経路。店頭買取か、出張買取か、業者間市場か、ネットか。この商売は仕入れが利益を決めます
  • 販売の経路。店頭、ネット、業者間市場、海外。経路が分散しているほど相場変動に強くなります
  • 在庫の評価。簿価と実勢、滞留在庫の有無。中古品は相場が動くため、評価が論点になりやすい部分です
  • 鑑定・査定の技術。属人的になりやすく、引き継ぎが難しい部分です
  • 古物台帳と本人確認の運用。令和7年の行政処分874件のうち855件は指示処分で、帳簿や本人確認に関わるものが含まれます。運用が整っているかは、譲り受ける側が必ず見ます

許可が取りやすく事業者が増え続けている市場では、差がつくのは許可ではなく、仕入れと査定の力です。だからこそ、その力を持つ事業者を引き継ぐ形の承継が起きます。

金属スクラップは「金属スクラップ・リサイクル業のM&A」、時計・宝飾は「時計・宝飾店のM&A・事業承継」に整理しています。

よくあるご質問

A.制度改正によるものです。令和2年4月1日施行の古物営業法改正で、都道府県ごとに必要だった許可が主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可1か所に改められました。事業者が半減したのではなく、重複していた許可が整理された結果です。
A.統計から言えるのは許可を取る人が増えているということまでです。個人がネットで中古品を反復継続して売る場合も許可が要るため、店舗を持たない小規模な事業者も多数含まれます。市場規模の推移はこの統計では分かりません。
A.統計は理由を示しません。事実として、平成28年の2,951件から令和7年の2,387件へ10年連続で減っており、令和7年は新規許可39件に対し廃業・取消が80件でした。
A.株式譲渡では法人が存続するため許可は原則そのまま残ります(役員変更等の届出は必要です)。事業譲渡では取り直しになります。顧問の専門家にもご確認ください。

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公表統計で分かるのは許可の数までです。貴社の取扱品目・仕入れ経路・在庫が譲渡の場面でどう見られるかは、決算書と体制を拝見してからお話しします。相談料・着手金・月額報酬はいただいておりません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。
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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役副社長。中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら