ペットに関わる事業は、動物愛護管理法に基づく第一種動物取扱業の登録が必要です。登録は業種別に区分されているため、環境省の統計を開くとどの業種が伸びているかが分かります。

そこに、はっきりした差が出ています。販売(ペットショップ)の伸びは鈍く、保管(トリミング・ペットホテル等)が伸びている。本稿ではこの入れ替わりを確認し、承継の観点で何が焦点になるかを整理します。

本稿の数値は環境省「動物愛護管理行政事務提要(令和6年度版)」(令和6年4月1日現在)によります。構成比・増減率のうち出典に記載のないものは本稿で算出しました。制度・税務・法務の取り扱いはご状況により異なりますので、実際のご判断にあたっては顧問の専門家にもご確認ください。

第一種動物取扱業は50,335事業所

環境省「動物愛護管理行政事務提要(令和6年度版)」(令和6年4月1日現在)によれば、令和6年4月1日現在の第一種動物取扱業の総事業所数は50,335で、前年の48,914から1,421事業所(2.9%)増加しています。

この登録は制度が始まってから一貫して増えています。

時点第一種動物取扱業 総事業所数
平成19年9月1日31,292
平成26年4月1日39,874
平成31年4月1日44,828
令和3年4月1日48,395
令和5年4月1日48,914
令和6年4月1日50,335

出典:環境省「動物愛護管理行政事務提要(令和6年度版)」(令和6年4月1日現在)より作成

平成19年から令和6年までの17年間で1.6倍になりました(本稿で算出)。ただし直近の伸び方は一定ではなく、令和3年から令和5年までは2年で519事業所の増加にとどまり、令和6年に1,421事業所と再び伸びています。

業種別で見ると、方向が分かれている

ここがこの統計の要点です。第一種動物取扱業は業種別に登録されます(1事業所が複数を兼ねる場合は重複して計上)。

業種令和5年4月令和6年4月増減
保管(トリミング・ペットホテル・ペットシッター等)30,49631,629+1,133
販売(ペットショップ等)22,05722,334+277
 うち犬猫等販売業16,81216,886+74
 うち繁殖を行う者13,26713,362+95
訓練5,0725,197+125
展示4,1214,352+231
貸出し1,5451,601+56
譲受飼養業241268+27
競りあっせん業2927△2

出典:環境省「動物愛護管理行政事務提要(令和6年度版)」(令和6年4月1日現在)より作成

保管の増加1,133に対し、販売は277。4倍の差があります。とくに犬猫等販売業は74事業所の増加にとどまり、ほぼ横ばいです。

業種別の登録数を合計すると65,408になります(のべ数)。総事業所数50,335に対して1.3倍ですから、多くの事業者が複数の業種を登録していることが分かります。販売と保管を併せて持つ店舗が典型です。

「保管」が伸びる意味

公表統計は理由までは示しません。ただ、業種の中身から言えることがあります。

販売は、動物を仕入れて売る事業です。在庫としての生体を抱え、売れ残りのリスクを負います。令和3年6月に施行された数値規制(飼養施設の基準、従業員1人あたりの飼養頭数上限など)により、設備と人員の要件も厳しくなりました。

保管は、預かる事業です。トリミング、ペットホテル、ペットシッター、デイケアなどが含まれます。生体の在庫を持たず、来店または訪問のたびに収入が立ちます。

この違いは、事業としての性質を分けます。保管は繰り返し利用されるため、顧客が定着すれば収入が読めます。販売は一度きりの取引が中心で、そのあとの用品やフードの購入につなげられるかが収益を左右します。

なお、非営利で動物を扱う第二種動物取扱業(譲渡し・保管等)も2,053事業所で、前年の1,801から252事業所増えています。保護活動の広がりが数字に表れています。

承継のときに見られる点

評価の目は次のようなところに向きます。

  • どの業種を登録しているか。販売のみか、保管を併せ持つか。保管があれば繰り返し利用の収入が見込めます
  • 動物取扱責任者の在籍。事業所ごとに配置が必要で、所定の資格・経験の要件があります。経営者ご本人が兼ねている場合、退任の設計が要ります
  • 登録の有効期間。第一種動物取扱業の登録は5年ごとの更新です
  • 飼養施設の基準適合。令和3年施行の数値規制に適合しているか。設備投資が済んでいるかどうかで引き継ぐ側の負担が変わります
  • 顧客の継続率。トリミングであれば来店サイクル、ペットホテルであればリピート率
  • 物件の権利と用途。賃借が多い分野です。譲渡に賃貸人の承諾が要るか
  • 生体の在庫。販売業では棚卸資産の評価が論点になります

登録が業種別に分かれている分、何を持っている会社なのかが公的に明確です。譲り受ける側も登録内容を確認できるため、話が具体的に進みやすい分野といえます。

動物病院の動きは「動物病院業界の動向」に、店舗の実務は「ペットショップ・トリミングサロンのM&A」に整理しています。

よくあるご質問

A.環境省の統計では、第一種動物取扱業の総事業所数は令和5年4月の48,914から令和6年4月の50,335へ2.9%増えています。ただし業種別では差があり、保管が1,133事業所増える一方、販売は277事業所の増加にとどまっています。
A.減ってはいません。販売の登録は22,057から22,334へ増えています。ただし増加幅は保管の4分の1で、犬猫等販売業に限れば74事業所の増加とほぼ横ばいです。
A.株式譲渡では法人が存続するため登録は原則そのまま残ります。事業譲渡では登録を受け直すことになります。動物取扱責任者の配置要件を満たし続けられるかも併せて確認が必要です。顧問の専門家にもご確認ください。
A.令和3年6月に施行された飼養施設等の基準に適合するための設備投資が済んでいるかどうかは、引き継ぐ側の負担に直結します。対応状況を整理しておくと話が具体的に進みます。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役副社長。中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら