高齢者向けの施設のうち、民間の有料老人ホームは5年で15.7%増え、公的な性格の強い老人福祉施設は159施設減りました。

厚生労働省の公表統計によれば、養護老人ホームは918施設、軽費老人ホームは2,331施設。本稿ではこの分野が縮んでいる実態と、承継の難しさを整理します。

本稿の数値は厚生労働省「令和6(2024)年 社会福祉施設等調査の概況」(令和6年10月1日現在)によります。制度・税務・法務の取り扱いはご状況により異なりますので、実際のご判断にあたっては顧問の専門家にもご確認ください。

老人福祉施設は5年で159減った

厚生労働省「令和6(2024)年 社会福祉施設等調査の概況」(令和6年10月1日現在)によれば、老人福祉施設の推移は次のとおりです。

年(各年10月1日現在)老人福祉施設 計(参考)有料老人ホーム
令和2年(2020)5,22815,956
令和3年(2021)5,19216,724
令和4年(2022)5,15817,327
令和5年(2023)5,12617,833
令和6年(2024)5,06918,460
5年間の増減△159(△3.0%)+2,504(+15.7%)

出典:厚生労働省「令和6(2024)年 社会福祉施設等調査の概況」(令和6年10月1日現在)より作成

老人福祉施設は5年とも減り続けています。有料老人ホームが同じ期間に15.7%増えているのと対照的です。

令和6年10月1日現在の内訳は次のとおりです。

施設の種類施設数定員在所者数
養護老人ホーム91859,812人50,543人
 うち一般86656,948人48,124人
 うち盲522,864人2,419人
軽費老人ホーム2,33194,963人86,325人
 うちケアハウス2,03781,790人74,324人
 うちA型18711,026人10,046人
 うちB型11492人328人
 うち都市型軽費961,656人1,626人

出典:厚生労働省「令和6(2024)年 社会福祉施設等調査の概況」(令和6年10月1日現在)より作成

軽費老人ホームの87.4%がケアハウスです(本稿で算出)。A型・B型は合わせて198施設にとどまります。

在所率に表れる余裕

同資料によれば、老人福祉施設全体の定員は154,775人、在所者数は136,868人で、在所率は89.0%(前年も89.0%)です。

施設種別ごとに定員と在所者数から計算すると、養護老人ホームは84.5%、軽費老人ホームは90.9%となります(本稿で算出)。

養護老人ホームの84.5%は、特別養護老人ホームの94.5%(別調査)、有料老人ホームの87.1%と比べて低い水準です。定員に対して1割5分の空きがあることになります。

ただし養護老人ホームは、他の施設と入所の仕組みが違います。市町村の措置によって入所が決まる施設であり、事業者が営業して入居者を集める性質のものではありません。空きがあることは、事業者側の努力不足を意味しません。

承継が難しい理由

この分野は、高齢者施設のなかでも承継の選択肢が最も限られます。

理由は制度にあります。

  • 養護老人ホームは措置施設。入所は市町村が決め、費用も措置費として支払われます。事業者が入居者を募集する仕組みではありません
  • 設置主体が限られる。地方公共団体と社会福祉法人が中心で、株式会社が設置することは想定されていません
  • 社会福祉法人には株式がない。したがって株式譲渡という一般的な形は使えません。法人の合併や事業の譲渡、理事・評議員の交代といった方法になり、所轄庁の手続が関わります

軽費老人ホーム(ケアハウス)も設置主体は社会福祉法人等が中心です。「施設を買う」という形は、この分野では成り立ちません。

同じ高齢者向けでも、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅を運営する株式会社であれば、通常の株式譲渡が成り立ちます。どの制度の施設かによって、取り得る手順がまったく変わります。

それでも相談が起きる場面

制度上の制約があっても、この分野で承継の検討が起きる場面はあります。

  • 社会福祉法人どうしの合併。理事の高齢化や後継者の不在を背景に、近隣の法人と一緒になる形です
  • 法人が併営する他の事業。同じ社会福祉法人が特別養護老人ホームやデイサービス、保育所を運営していることがあります。法人全体で考える必要があります
  • 建物の老朽化と建替え。更新の時期と理事の引退が重なったとき、単独で続けるかどうかの判断が必要になります

当社にご相談いただく場合も、まず法人格と設置主体、そして法人が持つ事業の全体像を確認するところから始めます。施設単位ではなく法人単位で見ないと、取り得る手順が見えないためです。

民間の施設は「有料老人ホーム業界の動向」「サービス付き高齢者向け住宅業界の動向」に、特養は「特別養護老人ホーム業界の動向」に整理しています。

この数字の読み方。厚生労働省の社会福祉施設等調査は施設・事業所を単位に集計したものです。1つの法人が複数を運営していることがあるため、法人の数はこれより少なくなります。また調査日時点の値で、その後の開設・廃止は含みません。承継の検討では、事業所の数ではなく、1つの法人がどの指定をいくつ持っているかをご確認ください。

よくあるご質問

A.別の施設です。養護老人ホームは環境上・経済的な理由で居宅での生活が困難な方を市町村の措置によって受け入れる施設、特別養護老人ホームは介護保険法上の施設で要介護3以上の方が対象です。統計上も別に集計されています。
A.ケアハウスは軽費老人ホームの一類型です。厚生労働省の統計では軽費老人ホーム2,331施設のうち2,037施設がケアハウスで、A型187施設、B型11施設、都市型軽費96施設となっています。
A.設置主体は地方公共団体と社会福祉法人が中心で、社会福祉法人には株式がありません。株式譲渡という形は取れず、法人の合併や事業の譲渡によることになり、所轄庁の手続が関わります。顧問の専門家にもご確認ください。
A.養護老人ホームは市町村の措置によって入所が決まる施設で、事業者が営業して入居者を集める仕組みではありません。空きがあることが事業者側の努力不足を意味するものではありません。

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公表統計で分かるのは業界の輪郭までです。貴法人の設置主体・併営事業・建物の状況が承継の場面でどう扱えるかは、資料を拝見してからお話しします。相談料・着手金・月額報酬はいただいておりません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。
メール(info@platinumpartners.jp)でも承ります。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役副社長。中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら