診療所は増えています。ところが、入院できる診療所だけが減っています。

厚生労働省の公表統計によれば、令和6年10月1日現在で有床診療所は5,415施設(前年比226施設・4.0%減)、無床診療所は99,792施設(同539施設・0.5%増)。本稿ではこの分岐を確認します。

本稿の数値は厚生労働省「令和6(2024)年 医療施設(動態)調査・病院報告の概況」(令和7年9月26日公表)によります。制度・税務・法務の取り扱いはご状況により異なりますので、実際のご判断にあたっては顧問の専門家にもご確認ください。

無床は増え、有床は減っている

厚生労働省「令和6(2024)年 医療施設(動態)調査・病院報告の概況」(令和7年9月26日公表)によれば、診療所の内訳は次のとおりです。

区分令和5年令和6年増減数増減率
一般診療所 計104,894105,207+313+0.3%
 有床5,6415,415△226△4.0%
  (再掲)療養病床を有する506431△75△14.8%
 無床99,25399,792+539+0.5%
(参考)病院8,1228,060△62△0.8%
(参考)歯科診療所66,81866,378△440△0.7%

出典:厚生労働省「令和6(2024)年 医療施設(動態)調査・病院報告の概況」(令和7年9月26日公表)より作成

有床診療所の減少率4.0%は、病院の0.8%の5倍です。さらに療養病床を有する一般診療所は14.8%減と、突出した減り方をしています。

有床診療所は一般診療所全体の5.1%にすぎません(前年5.4%)。診療所の20軒に1軒しか入院できる床を持っていないのが現在の姿です。

病床規模から見える実態

同資料によれば、有床診療所の病床規模別では「10〜19床」が3,788施設で、有床診療所総数の70.0%を占めます。

医療法上、診療所の病床は19床以下と定められています。つまり制度上の上限いっぱいに近い規模が主流だということです。

病床の稼働も厳しい水準にあります。同資料の病院報告によれば、療養病床を有する診療所の病床利用率は40.0%で、前年の41.5%から1.5ポイント低下。病院の療養病床85.0%と比べて45ポイントの差があります。平均在院日数は96.2日です。

施設数が14.8%減り、残った施設の利用率も下がっている。この形態が縮んでいることは、2つの数字が同じ方向を指しています。

病院の病床規模と並べると、この形態の位置がはっきりします。同資料によれば、病院で最も多いのは「50〜99床」の1,966施設(24.4%)、次いで「100〜149床」1,393施設、「20〜49床」923施設です。

つまり19床以下の有床診療所と、20〜49床の小規模病院の間には、制度上の断絶があります。19床までは診療所、20床からは病院。同じ「小さな入院施設」でも、人員配置の基準も、行政上の扱いも変わります。

有床診療所が減っている一方、20〜49床の病院は919施設から923施設へ4施設増えています。減っているのは診療所側だけという点が、この分野の特徴です。

なぜ床を手放すのか

統計は理由までは示しません。ただし、有床診療所には構造上の負担があります。

  • 24時間の体制。入院患者がいる以上、夜間も看護職員を置く必要があります。少人数の診療所にとって、この負担は大きい
  • 建物と設備。病室、スタッフステーション、防火設備。無床であれば不要なものが必要になります
  • 後継者。診療所の承継では、後を継ぐ医師が入院機能まで引き受けるかが問われます。無床にすれば負担は大きく下がります

開設者別に見ると、一般診療所全体では医療法人が994施設増、個人が489施設減という動きです。個人から医療法人へという流れは診療所でも進んでいます(歯科診療所でも医療法人376施設増、個人855施設減)。

なお公的医療機関の一般診療所は3,930から3,501へ、429施設(10.9%)減っています。公立の診療所の整理も進んでいます。

承継のときに見られる点

評価の目は次のようなところに向きます。

  • 病床を残すか、返上するか。これが最初の判断になります。床を残せば体制の負担が続き、返上すれば元に戻せません
  • 病床の種類。一般病床か療養病床か。療養病床を持つ診療所は利用率40.0%という厳しい水準にあります
  • 法人格。医療法人か個人か。個人立であれば、承継は事業譲渡または新規開設と廃止の組み合わせになります
  • 夜間の看護体制。人員を確保できているか
  • 建物の築年数。病室を持つ分、無床より更新の負担が重くなります
  • 診療圏と患者数。外来と入院それぞれの推移

減っている形態は、残る側にとって希少になります。診療所の病床は新たに増やすことが容易ではないため、入院機能を求める譲り受け手にとっては、既存の有床診療所を引き継ぐことが現実的な手段になります。

病院は「病院業界の動向」、診療所全般は「診療所・クリニック業界の動向」に整理しています。

よくあるご質問

A.厚生労働省の統計では、令和6年10月1日現在で5,415施設、前年より226施設(4.0%)減っています。同じ期間に無床診療所は539施設増えており、方向が分かれています。
A.統計は理由を示しません。事実として、療養病床を有する一般診療所は506から431へ14.8%減り、病床利用率も41.5%から40.0%へ低下しています。施設数と稼働の両方が下がっています。
A.一概には言えません。返上すれば体制の負担は下がりますが、元に戻すことは容易ではありません。入院機能を求める譲り受け手にとっては価値になる場合もあります。ご状況によりますので個別にご相談ください。
A.個人立には譲渡する法人がないため、事業譲渡、または新規開設と廃止の組み合わせによることになります。保険医療機関の指定も新たに受ける必要があります。顧問の専門家にもご確認ください。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役副社長。中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら