セーフィーは2026年8月28日、損害保険・生命保険の代理業を担う佐渡島商事(兵庫県西宮市)の全株式を取得し、完全子会社とすることを決議したと公表しました。
開示された事実
| 譲受(買い手) | セーフィー株式会社(4375・東証グロース) |
|---|---|
| 譲渡(売り手) | 佐渡島商事株式会社の株主(うち20%はセーフィーの代表取締役社長CEOが保有。ほかは個人株主) |
| 譲渡対象 | 佐渡島商事株式会社(損害保険・生命保険代理店業、金融サービス事業) |
| 所在地 | 兵庫県西宮市 |
| 手法 | 株式取得(全株式の取得による完全子会社化)。買い手の代表取締役社長CEOが売り手の発行済株式の20%を保有する関連当事者取引にあたるため、当該役員は取締役会の審議及び決議に参加していない |
| 対価 | 佐渡島商事の普通株式235百万円、アドバイザリー費用等(概算額)7百万円、合計(概算額)242百万円 |
| 日程 | 2026年8月28日 取締役会決議・契約締結/2026年10月1日 株式譲渡実行(予定) |
開示資料によれば、取得株式数は1,400株(議決権1,400個)で、取得後の議決権所有割合は100.0%となります。取得価額は普通株式235百万円、アドバイザリー費用等が概算額7百万円、合計の概算額は242百万円です(出典:セーフィー株式会社 2026年8月28日公表資料)。
この取引は、買い手であるセーフィーの代表取締役社長CEOが、売り手である佐渡島商事の発行済株式の20%を保有していた関連当事者取引にあたります(出典:セーフィー株式会社 2026年8月28日公表資料)。開示資料には、当該役員が利益相反回避の観点から取締役会の審議及び決議に参加していないと記載されています。
開示資料によれば、佐渡島商事はセーフィーの支配株主等ではないため、東京証券取引所の有価証券上場規程第441条の2が定める「支配株主との重要な取引等」には該当しないとされています。そのうえで、公正性を担保するための措置が講じられたことが記載されています(出典:セーフィー株式会社 2026年8月28日公表資料)。
また、当該役員が株式の売却により得た資金をもってセーフィーの普通株式を市場で買い付ける予定であることも、あわせて開示されています。
出典: セーフィー株式会社(TDnet 適時開示。東京証券取引所 適時開示情報閲覧サービス)「当社による佐渡島商事株式会社の株式の取得(完全子会社化)に関するお知らせ」(2026年08月28日公表)
中小企業の経営者は、どう読むか
社長が株を持っている会社を、自分の会社が買う。これは関係者どうしの取引なので、価格が甘くなっていないかを外から疑われます。だから手続のほうを厚くします。
この開示では、当の役員が取締役会の審議にも決議にも入っていません。席を外す、という形がはっきり記録に残っています。中小企業の譲渡でも同じで、身内が関わる取引は「誰が決めたか」を書き残せる形にしておきます。
上場規程の定める「支配株主との重要な取引」には当たらない、という判断も書かれています。当たらないと分かっていても、公正さを担保する措置はとっている、という順番です。義務だからやる、ではありません。
親族や役員が株を持つ会社をグループに入れるとき、価格の根拠を第三者に出してもらうこと、決める人から当事者を外すこと、その両方を記録に残すこと。この三つがそろっていれば、あとから説明できます。