夫婦で始めた会社、妻が経理を見て、子どもが営業を担う。中小企業では、ごく自然な形です。家族が経営に関わることで、会社は柔軟に、そして粘り強く続いてきた——その実感をお持ちの方も多いと思います。

一方、この会社を第三者へ譲渡しようとすると、家族経営ならではの論点が一度に表面化します。誰が役員として残るのか、家族名義の資産はどう扱うのか、会社と家計の境目はどこか。いずれも、これまで意識せずに済んでいたことです。本稿では、これらを一つずつ、実務の順に整理します。

家族経営の会社が、買い手にどう見えるか

まず、買い手の視点を知っておくと、準備すべきことが見えます。買い手が家族経営の会社に対して確認するのは、主に次の点です。

  • 会社と個人の資産・経費が分離されているか——最も多く指摘される項目です。
  • 家族が抜けたあとも事業が回るか——経理、営業、現場のいずれかが家族に依存していないか。
  • 役員報酬が実態に見合っているか——勤務実態のない家族への報酬がないか。
  • 株式が分散していないか——親族に少数株主が散在していないか。
  • 家族間の関係が安定しているか——譲渡の合意が全員から得られているか。

これらは「悪いこと」ではない

誤解のないよう申し上げると、家族が経営に関わること自体は何ら問題ではありません。買い手が気にしているのは、譲渡後にそれが引き継げるかどうかという一点です。家族が抜けることで業務が止まる、あるいは費用の実態が変わるのであれば、それを把握したいというだけのことです。

逆に言えば、事前に整理しておけば、論点そのものが消えます。時間はかかりますが、難しい作業ではありません。

会社と個人を、分ける

最も優先度が高く、最も時間がかかるのがこれです。家族経営では、長い時間をかけて会社と家計が混ざっていることがあります。

よくある混在

  • 会社名義の車両を、家族が私用で使っている
  • 自宅の一部を事務所として使い、光熱費や通信費を会社が負担している
  • 会社が所有する不動産に、家族が居住している
  • 家族名義の不動産を、会社が事業用に使っている——賃貸借契約がない、あるいは賃料が相場と乖離している。
  • 役員貸付金・役員借入金が残っている
  • 会社契約の保険で、受取人が個人になっている
  • 家族の私的な支出が、交際費等に混ざっている

整理の方向

それぞれについて、「会社に残すのか、個人に移すのか」を決める作業になります。会社に残すのであれば契約を整え、個人に移すのであれば譲渡や精算の手続きを行います。

とくに、家族名義の不動産を会社が使っている場合は注意が必要です。譲渡後も会社がその不動産を使い続ける必要があるなら、賃貸借契約を適正な条件で締結しておくか、会社が買い取るかを決めておかなければ、買い手にとって事業継続の不安要因になります。

会社と個人の間の資産の移転、賃貸借契約の設定、役員貸付金の精算は、いずれも課税関係が生じる可能性があります。実行の前に必ず税理士等の専門家にご確認ください。

不動産の整理は「会社と個人の不動産が混ざっている」、役員借入金は「役員借入金の整理」で詳しく扱っています。

親族役員・親族従業員の処遇

次に、人の問題です。配偶者が取締役、子どもが従業員、という構成はよくあります。

三つの選択肢

  • 譲渡と同時に退任・退職する——最も整理は明快です。役員退職慰労金の支給を検討することになります。
  • 一定期間残って引き継ぐ——経理や特定の業務を担っている場合、急に抜けると業務が止まります。期間と職務を定めて残る形です。
  • 継続して勤務する——本人が働き続けることを望み、買い手も受け入れる場合。

買い手との協議で決める

いずれの形も、買い手との交渉事項です。早い段階で意向を伝えておくことをおすすめします。後から出てくると、条件の再交渉になります。

報酬の実態を整える

勤務実態に比して報酬が高い、あるいは実際には勤務していない家族に報酬が支払われている場合、調査で必ず指摘されます。その分は、実質的な利益の調整項目として扱われます。譲渡を検討する段階で、実態に合わせておくことをおすすめします。

本人の意向を確認する

意外に見落とされるのが、ご本人の希望です。配偶者が「この機会に辞めたい」と考えていることも、「まだ働きたい」と考えていることもあります。経営者が代弁せず、直接確認してください

家族の生活設計を、同時に考える

家族経営の会社を譲るということは、家族の収入源が一度に変わるということでもあります。ここを軽く見ると、譲渡後に困ることになります。

確認すべきこと

  • 譲渡後の収入——経営者本人、配偶者、子どものそれぞれについて。
  • 社会保険の切り替え——役員を退任すれば、健康保険や厚生年金の扱いが変わります。
  • 会社が負担していた費用——車両、通信費、保険料など。これらが個人負担になる分も、生活費として計算に入れる必要があります。
  • 譲渡代金の手取り——税金と費用を差し引いた後の金額。
  • 退職慰労金の扱い——支給の有無と時期。

とくに三点目は見落とされがちです。これまで会社が負担していた支出が個人に移ると、実質的な生活費は上がります。譲渡代金の額だけを見て安心すると、想定と違う結果になることがあります。

手取りの計算については「手取りはいくらになるか」をご覧ください。

家族で共有する

これらの数字は、家族で共有しておくべきものです。経営者一人が把握している状態だと、譲渡後の生活設計について家族が判断できません。

株式の分散と、家族間の合意

家族経営の会社では、株式が親族に分散していることがあります。株式譲渡による第三者承継では、原則として全株式の譲渡が求められます。

確認すること

  • 株主名簿が実態と一致しているか
  • 相続で分散した持分が整理されているか
  • 設立時の名義株が残っていないか
  • 疎遠になっている親族株主がいないか

この整理には時間がかかります。譲渡の交渉が始まってから着手すると、間に合わないことがあります。「少数株主がいる会社の売却」「定款と株主名簿を整える」をご覧ください。

家族間の合意形成

株主でなくても、家族の理解は必要です。とくに、会社を「家業」として意識してきた家族にとって、第三者への譲渡は大きな出来事です。

進め方の要点は、次のとおりです。

  • 方針が固まる前に、一度意向を聞く——決まってから伝えると、不信を招きます。
  • 理由を説明する——後継者のこと、事業環境のこと、自身の年齢のこと。
  • 継ぐ可能性のある人には、条件を示して確認する——個人保証、株式取得資金、報酬。条件を知らないままの「継がない」は、確認したことになりません。
  • 時間をかける——一度の話し合いで結論を求めない。

家族への伝え方は「家族に会社売却をどう伝えるか」で詳しく扱っています。

準備の順序と、時間の目安

最後に、何から着手するかを整理します。すべてを同時に進める必要はありません。

早めに着手すべきこと(1〜3年)

  1. 株主構成の整理——名義株、分散した持分。関係者が健在なうちに。
  2. 会社と個人の資産の分離——不動産、車両、貸付金。
  3. 役員報酬を実態に合わせる——急な変更は不自然に見えますので、段階的に。
  4. 経理業務の属人性を解消する——家族が担っている場合、手順の文書化と担当の複線化。

検討開始後に進めること

  • 親族役員の処遇について、本人の意向を確認する
  • 譲渡後の生活設計を試算する
  • 家族間で方針を共有する
  • 家族名義の資産の扱いを、買い手との交渉項目として整理する

直前に慌てて動かさない

注意点として、譲渡の交渉が始まってから資産を動かすと、意図を問われます。会社の資産を個人に移す、役員報酬を大きく変更するといった行為は、買い手から説明を求められます。平時に済ませておくほうが、はるかに静かに進みます。「会社売却の直前にやってはいけないこと」もご覧ください。

まとめ|分けることが、そのまま準備になる

家族経営の会社を譲るために必要なのは、特別な手続きではありません。会社と個人を分け、人の役割を明確にし、家族で情報を共有する——この三つです。いずれも時間はかかりますが、着手が早いほど選択肢は広がります。そして、これらは第三者承継を選ばない場合でも、会社の体質を強くする作業です。

よくあるご質問

A.選択肢は三つあります。譲渡と同時に退任する、一定期間残って引き継ぐ、継続して勤務する、のいずれかです。経理業務を一手に担っている場合、急に抜けると業務が止まりますので、引き継ぎ期間を設ける形が多く採られます。いずれも買い手との交渉事項ですので、早い段階で意向を伝えてください。また、ご本人の希望を直接確認することも忘れないでください。
A.調査では必ず確認される項目ですが、事前に整理しておけば論点にはなりません。会社が使い続ける部分については適正な条件の賃貸借契約を結ぶ、私的な部分は個人負担に切り替える、といった形で区分します。なお、会社と個人の間での資産の移転や契約の設定には課税関係が生じる可能性がありますので、実行の前に税理士にご確認ください。
A.まず、方針を固める前に意向を聞く場を設けてください。決まってから伝えると、内容以前に「相談されなかった」という不信が残ります。そのうえで、後継者になりうるご家族には、個人保証・株式取得資金・報酬といった条件を具体的に示したうえで意思を確認してください。条件を知らないままの返答は、確認したことになりません。結論を急がず、時間をかけることをおすすめします。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら