M&A用語集「契約・調査」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
当事者の責任によらない事情で履行できない場合の扱いを定めた条項です。
天災、感染症の流行、戦争、法令の改正などを挙げ、その間は履行の遅れを免責する形が一般的です。何を不可抗力に含めるかは契約ごとに違い、挙げられていない事情は対象になりません。
譲渡の契約では、引き渡しまでの期間に起きる事情をどう扱うかに関わります。許認可の取得が行政の都合で遅れた場合を含めるかどうかは、実務上の論点です。免責の間に契約を解除できるかも、あわせて定めておきます。
この用語を扱っている当社のコラムです。
この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。
「これはどういう意味ですか」という一問からのご相談も、お受けしています。ご相談は無料です。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却をお決めになっていない段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。
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