M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
議決権の大半を持つ株主が、残る少数株主に対して株式の売渡しを請求できる会社法の制度です。株主総会を開かずに完全子会社化できます。
会社法が定める制度で、議決権のうち特に大きな割合を持つ株主(特別支配株主)が、ほかの株主全員に対して株式を売り渡すよう請求できます。請求を受けた株主は、価格に不服があれば裁判所に価格の決定を申し立てられますが、売渡し自体を拒むことはできません。
株主総会の決議が要らないため、すでに大半の株式を持っている親会社が残りを買い取って完全子会社にする場面で使われます。中小企業でも、親族や元役員に少数の株式が散らばっているときに、同じ考え方で株式を集める話が出てきます。
実際の開示の要約で、この用語が使われている記事です。
この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。
「これはどういう意味ですか」という一問からのご相談も、お受けしています。ご相談は無料です。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却をお決めになっていない段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。
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