Glossary — 契約・調査

完全合意条項かんぜんごういじょうこう

M&A用語集「契約・調査」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

契約書に書かれたことが当事者の合意のすべてであり、それ以前のやり取りは効力を持たないという定めです。

完全合意条項とは

交渉の過程で交わしたメールや口頭の約束は、契約書に書かれていなければ効力を持たないとする定めです。何が合意なのかを契約書に確定させるためのものです。

交渉で聞いた説明が契約書に書かれていなければ、後から主張できません。「言われたこと」ではなく「書かれたこと」で決まるため、重要な前提は必ず契約書に落とす必要があります。

押さえどころ

  • 契約書に書かれていないことは、後から主張できない
  • 交渉で聞いた重要な前提は、必ず契約書に落とす

解説している記事

この用語を扱っている当社のコラムです。

この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。

Free Consultation

言葉の意味からで構いません。

「これはどういう意味ですか」という一問からのご相談も、お受けしています。ご相談は無料です。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却をお決めになっていない段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。

無料相談・お問い合わせ