Glossary — 株式・会社法・法務

拒否権付種類株式きょひけんつきしゅるいかぶしき

M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

特定の決議について、その種類の株主の承認がなければ決められないとする種類株式です。黄金株とも呼ばれます。

拒否権付種類株式とは

合併や取締役の選任など、定款で定めた決議について、この株式を持つ株主の承認を必要とする仕組みです。一株でも重い影響力を持つため、黄金株と呼ばれます。

事業承継では、株式の大半を後継者に移したうえで、先代が一株だけ持って重要な決定に関与し続ける形で使われることがあります。ただし後継者の経営を縛り続ける面もあるため、いつ手放すかを決めてから導入するのが実務的です。

押さえどころ

  • 一株でも、定款で定めた決議を止められる
  • 導入するなら、いつ手放すかを先に決めておく

関連する用語

この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。

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