M&A用語集「契約・調査」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
買い手が契約前に表明保証の違反を知っていながら、クロージング後にその違反を理由に補償を請求することです。これを認めるか禁じるかを契約で定めます。
調査で問題を知っていた買い手が、それを価格に織り込んだうえで契約し、後から同じ問題で補償を求める行為を指します。認める条項があれば買い手は請求でき、禁じる条項があれば知っていた事項は請求できません。
売り手にとっては、調査で説明した事項について後から補償を求められないよう、禁じる形の条項を求めるのが通常です。開示別紙に記載することと合わせて、知っていた事項の扱いを契約で明確にしておきます。
この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。
「これはどういう意味ですか」という一問からのご相談も、お受けしています。ご相談は無料です。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却をお決めになっていない段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。
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