M&A用語集「契約・調査」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
最終契約書で売り手が行う表明保証について、その例外となる事実を一覧にして添付する書面です。ここに書いた事項は、表明保証の違反になりません。
「訴訟はない」と表明しつつ、実際には係争中の案件があるなら、その案件を開示別紙に記載することで、表明保証の対象から外します。売り手が知っている問題を漏れなく記載しておくことが、成約後の補償の争いを防ぐ最も確実な方法です。
調査で買い手に説明した事項であっても、別紙に記載されていなければ表明保証違反と扱われる可能性があります。売り手は、弁護士と一緒に、表明保証の各項目について例外になる事実を洗い出し、記載を徹底します。
この用語を扱っている当社のコラムです。
この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。
「これはどういう意味ですか」という一問からのご相談も、お受けしています。ご相談は無料です。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却をお決めになっていない段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。
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