Glossary — 株式・会社法・法務

診療所の開設許可しんりょうしょのかいせつきょか

M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

診療所を開くために必要な手続です。開設者が医師であるかどうかで、許可と届出に分かれます。

診療所の開設許可とは

医師が自ら開設する場合は届出で足り、医療法人などが開設する場合は都道府県知事の許可が要ります。あわせて保険診療を行うための保険医療機関の指定を受ける手続が必要です。構造設備と人員の基準を満たすことが前提です。

個人の診療所の承継では、いったん廃止して新たに開設する形になることが多く、保険医療機関の指定も取り直しになります。指定の空白期間があると保険の請求ができないため、日付の組み方が実務上もっとも重要な論点です。患者のカルテの引継ぎも手続が要ります。

押さえどころ

  • 開設者が医師か法人かで、届出と許可に分かれる
  • 指定の空白期間があると保険の請求ができない。日付の組み方が要になる

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