Glossary — 株式・会社法・法務

単元未満株式たんげんみまんかぶしき

M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

単元として定めた株数に満たない数の株式です。議決権がなく、買取りを請求できます。

単元未満株式とは

単元株制度を採る会社では、定めた株数をひとまとめとして一議決権を与えます。その数に届かない株式には議決権がありません。保有者は会社に買取りを請求できます。

株式併合で少数株主を整理するときに、意図的にこの状態を作る方法が使われます。株主の側から見れば、議決権を失って金銭を受け取る形になります。中小企業では単元株制度を採っていないことが多いため、この言葉は上場会社の取引を読むときに出てきます。

押さえどころ

  • 議決権がない。保有者は会社に買取りを請求できる
  • 株式併合による少数株主の整理で、意図的に作られることがある

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