M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
単元として定めた株数に満たない数の株式です。議決権がなく、買取りを請求できます。
単元株制度を採る会社では、定めた株数をひとまとめとして一議決権を与えます。その数に届かない株式には議決権がありません。保有者は会社に買取りを請求できます。
株式併合で少数株主を整理するときに、意図的にこの状態を作る方法が使われます。株主の側から見れば、議決権を失って金銭を受け取る形になります。中小企業では単元株制度を採っていないことが多いため、この言葉は上場会社の取引を読むときに出てきます。
実際の開示の要約で、この用語が使われている記事です。
この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。
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