Glossary — 株式・会社法・法務

定款ていかん

M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

会社の目的、商号、株式の内容、機関の設計などを定めた会社の基本的な規則です。株式の譲渡制限や承認機関はここで定められており、M&Aの手続きの出発点になります。

定款とは

会社の憲法にあたる文書で、事業の目的、本店の所在地、発行できる株式の数、株式の譲渡制限、取締役会や監査役の有無、決議の方法などが書かれています。設立時に作られ、変更には株主総会の特別決議が要ります。

M&Aでは、株式の譲渡承認の機関、種類株式の有無、役員の任期などを定款で確かめることから手続きが始まります。古い会社では設立時の定款のまま現状と合っていないことがあるため、売却の準備として最新の内容を確認し、必要なら変更しておきます。

押さえどころ

  • 会社の基本規則で、譲渡制限や承認機関が定められている。
  • M&Aの手続きは定款の確認から始まる。
  • 現状と合っていなければ、準備段階で変更しておく。

関連する用語

この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。

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「これはどういう意味ですか」という一問からのご相談も、お受けしています。ご相談は無料です。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却をお決めになっていない段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。

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