M&A用語集「契約・調査」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
調査で見つかった特定のリスクについて、表明保証とは別に、売り手が損害を補償することを個別に約束する条項です。上限や期間が一般の補償と別に定められます。
未払の残業代、係争中の訴訟、土壌汚染、税務の指摘など、調査で具体的に判明した問題について、実際に損害が生じた場合に売り手が補償する取り決めです。表明保証の例外として開示した事項でも、買い手がリスクを引き受けない場合はこの形で手当てされます。
一般の補償より上限が高く、期間が長く設定されることが多いため、売り手にとっては成約後も負担が残る条項です。補償の対象を具体的に限定し、金額と期間を合理的な範囲にとどめる交渉が要ります。
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