Glossary — 税務

役員退職金の適正額やくいんたいしょくきんのてきせいがく

M&A用語集「税務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

税務上、損金として認められる役員の退職金の水準です。超えた部分は損金になりません。

役員退職金の適正額とは

最終の月額の報酬、在任の年数、同業で同じ規模の会社の水準などを踏まえて判断されます。功績に応じた倍率を用いる方法が実務で広く使われます。株主総会の決議と支給の規程が前提になります。

譲渡の前に退職金を支給して純資産を調整する設計で問題になります。過大と判断されれば損金が否認され、追徴が生じます。金額の根拠を書面で残し、決議と規程を整えてから支給します。税理士の関与が前提です。

押さえどころ

  • 超えた部分は損金にならない。決議と規程が前提になる
  • 譲渡の前の支給では、金額の根拠を書面で残しておく

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