Glossary — 株式・会社法・法務

全部取得条項付種類株式ぜんぶしゅとくじょうこうつきしゅるいかぶしき

M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

株主総会の決議によって、会社がその種類の株式を全部取得できると定めた種類株式です。少数株主の整理に使われます。

全部取得条項付種類株式とは

会社が株主総会の決議で、その種類の株式のすべてを取得できると定めた株式です。普通株式をこの種類に変えたうえで全部を取得し、対価として買い手の株式などを交付することで、結果的に株主を整理します。

株主売渡請求の制度ができる前から使われてきた方法で、いまも場面によって選ばれます。どの方法を使うかで必要な手続と期間が変わるため、開示資料では採用した方法が明記されます。

押さえどころ

  • 総会決議で、その種類の株式を全部取得できる
  • 方法によって必要な手続と期間が変わる。開示では採用した方法が明記される

関連する用語

この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。

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