ドラッグストアの承継では、許可と有資格者の配置が事業継続の前提になります。調剤を併設しているかどうかで、必要な手続きも買い手の顔ぶれも変わります。まず自社がどの形かを整理することから始まります。

ドラッグストアを取り巻く承継の環境

調剤の併設が進み、食品や日用品まで扱う業態へと広がるなかで、店舗あたりの投資と運営の負担は年々重くなっています。加えて薬剤師・登録販売者の確保は全国的に難しく、人が採れないことが出店と営業時間の制約になっています。

チェーンの再編が続いており、地域で数店舗を営む会社にとっては、規模の差が仕入条件の差として表れます。一方、買い手にとっては立地と有資格者をまとめて得られる機会であり、需要は底堅く推移しています。

医薬品の販売に関わる許可と、人の配置

一般用医薬品を販売するには、店舗販売業の許可が必要です。取り扱う区分に応じて薬剤師または登録販売者を配置することが求められ、営業時間中の配置にも定めがあります。

調剤を併設している場合は、さらに薬局としての開設許可と、保険調剤を行うための保険薬局の指定が必要になります。管理薬剤師の設置も要件です。自社の各店舗がどの許可を持ち、誰が要件を満たしているかを一覧にすることが、承継の第一歩になります。要件と手続きは所管の保健所・厚生局にご確認ください。

スキームによって、許可の扱いが変わる

会社ごと引き継ぐ株式譲渡であれば、許可・指定は同じ法人に帰属したまま維持されるのが原則です。役員や管理薬剤師の変更に伴う届出は必要ですが、営業を止めずに承継できます。

これに対し事業譲渡で店舗だけを移す場合、譲受側で許可を取り直すことが原則となります。調剤を併設している店舗では保険薬局の指定も改めて必要となり、手続きが整うまで保険調剤ができない期間が生じ得ます。患者様への影響が大きいため、段取りには特に注意が要ります。

有資格者の確保が、店舗の価値を決める

薬剤師と登録販売者が足りているか。これは営業時間と取り扱える商品の範囲を直接決める要素です。買い手が最も丁寧に確認する点でもあります。

店舗別の有資格者の人数、勤続年数、年齢構成、直近の採用と退職の状況。人が定着している店は、それだけで評価されます。逆に、欠員のため営業時間を短縮している状態が続いていれば、買い手はその回復にかかるコストを織り込みます。

登録販売者については、資格の保有だけでなく実務経験の要件を満たしているかも確認されます。名簿上は有資格者がいても、要件を満たす形で配置できていなければ、取り扱える区分が制限されます。店舗ごとに、誰がどの時間帯を担当し、要件を満たしているかを整理しておくことをおすすめします。

調剤を併設している場合の見られ方

併設の調剤部門がある場合、処方箋の枚数と応需先の構成が確認されます。特定の医療機関に依存しているか、面で受けているかで、事業の安定性の評価が変わります。

あわせて、在宅への対応実績、かかりつけ機能の実施状況、レセプトの返戻や査定の状況も見られます。制度改定のたびに報酬の構造が動く分野ですので、直近の改定にどう対応したかを説明できることには意味があります。調剤部門の詳細は「調剤薬局のM&A動向」もあわせてご覧ください。

店舗の賃貸借と立地

ドラッグストアは立地が売上をほぼ決める業態です。買い手は、賃貸借契約の期間・更新条件・賃料水準・中途解約の定め、そして支配権が変動した場合に賃貸人の承諾を要するかを確認します。

駐車場の確保、周辺の競合の出店状況、商圏の人口動態。これらを整理して示せると、買い手は将来の売上を描きやすくなります。

ロードサイド型か、駅前か、商業施設内か。業態によって賃料の水準も契約の性格も変わります。商業施設内の店舗では、施設側の営業時間や販促への協力義務が定められていることがあり、承継後の運営の自由度に関わります。主要店舗については、契約の特約部分まで確認しておくと交渉がすっきりします。

価値を下げてしまう要因

  • 店舗別の損益が出せない
  • 有資格者の欠員で営業時間を短縮している
  • 賃貸借契約の条件が把握できていない
  • 実地棚卸をしておらず、期限が近い商品を把握できていない
  • 調剤部門の処方箋応需先が一つの医療機関に偏っている

売却を考え始めたら、先に整えておきたいこと

  • 店舗別の許可・指定・有資格者を一覧にする:更新期限も併記します
  • 店舗別の損益を作る
  • 賃貸借契約の条項を確認する
  • 実地棚卸を行い、在庫を実態に合わせる
  • 調剤部門の処方箋枚数と応需先構成を整理する

まとめ

ドラッグストアの承継は、許可・有資格者・立地・店舗別採算が柱になります。とくに人の配置は、事業を続けられるかどうかに直結します。

地域で薬を扱う店は、生活の基盤です。続けることが難しくなったとき、有資格者を確保できる相手に託すことには、事業以上の意味があります。

本稿の内容は執筆時点(2026年9月)の一般的な整理です。許認可・税務・法務の取り扱いは個別の事情により異なりますので、具体的な検討にあたっては所管官庁および税理士・弁護士等の専門家にご確認ください。

よくあるご質問

A.事業譲渡で店舗だけを移す場合、譲受側で薬局の開設許可を取得し、保険薬局の指定も改めて受けることが原則となります。手続きが整うまで保険調剤ができない期間が生じ得るため、患者様への影響を考えると慎重な段取りが必要です。会社ごと引き継ぐ株式譲渡であれば、許可・指定は同じ法人に帰属したまま維持されるのが原則です。取り扱いは所管の保健所・厚生局にご確認ください。
A.売却そのものは可能です。ただし買い手は、営業時間の回復に必要な採用コストと期間を織り込んで評価します。逆に言えば、人を採用できる体制を持つ買い手にとっては、立地と許可を得たうえで自社の人員で稼働を戻せるという意味で、むしろ検討しやすい案件になります。現在の欠員状況と過去の採用実績を整理してお示しいただければ、実現可能性を具体的にお伝えできます。
A.株式譲渡であれば法人格が変わらないため、賃借人は同じ法人のままです。ただし契約に支配権の変動を対象とする定めが置かれている場合は、承諾や通知が必要になることがあります。条項の文言によって取り扱いが変わりますので、検討の初期に主要店舗の契約を確認しておくことをおすすめします。賃貸人へ伝えるタイミングも含め、進め方を一緒に設計します。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら