一般廃棄物の収集運搬は、市町村ごとの許可で営業の範囲が決まる事業です。新規の許可が出にくい地域では、許可そのものが強い参入障壁になります。本稿では、許可、委託、車両と人員という三つの軸で整理します。

相談のきっかけ

この業種の相談は、人と車両の更新から出てきます。

  • 運転者・作業員が確保できない — 早朝からの収集で、採用が難しい
  • 車両の更新が重い — パッカー車の入れ替えに大きな資金が必要になった
  • ごみの量が減っている — 人口減と分別の進展で、収集量が緩やかに減っている
  • 後継者がいない — 帝国データバンクの2025年調査では、日本企業の後継者不在率は50.1%です

レコフデータによれば2025年のM&A件数は5,000件超で2年連続の過去最多です。第三者への承継は、以前より一般的な選択肢になっています。

許可は市町村ごと|新規が出にくい地域では強い障壁

一般廃棄物の収集運搬の許可は、市町村長が与えるものです。

  • 営業の範囲 — 許可を受けた市町村の区域に限られます。隣の市で営業するには別の許可が必要です
  • 新規の許可 — 処理計画で必要な処理量が満たされている地域では、新規の許可が出にくい運用になっていることがあります
  • 株式譲渡 — 許可を受けた法人が存続するため、許可は残ります。役員の変更などは届出の対象です
  • 事業譲渡 — 許可は移らず、買い手が自ら取得する必要があります。新規が出にくい地域では、取得できない可能性があります

この構造があるため、この業種では株式譲渡が選ばれることが多いです。許可を持つ会社そのものに価値があるからです。手続きは所管の市町村と専門家にご確認ください。

※ 税務・法務の取り扱いは個別の事情で結論が変わります。実行の前に、顧問税理士・弁護士にご確認ください。

自治体からの委託と、民間の契約

売上の構成を、委託と民間に分けて見ます。

  • 自治体からの委託 — 契約の期間、更新の方法(入札か随意契約か)、単価の決まり方
  • 事業系の一般廃棄物 — 事務所や店舗からの収集。契約の継続年数と単価
  • 許可業としての収集 — 排出者と直接契約する形

委託の比率が高い場合、入札で入れ替わる可能性が事業の寿命として見られます。一方で、長年継続している委託は信頼の証として評価されます。契約ごとの継続年数を一覧にしておきます。

車両と車庫

設備の中心は車両と車庫です。

車両については、台数、車種(パッカー車・ダンプ・平ボディ)、年式、所有かリースかを整理します。許可の申請では車両を特定して届け出るため、許可証に記載された車両と実際の保有が一致しているかが確認されます。

車庫については、場所の権利(自己所有・賃借)と、都市計画や農地の規制に照らして適法に使えているかを確認します。車庫は移しにくいため、賃借の場合は契約の残存期間が事業の寿命に関わります。

人と労務

早朝の収集を回す体制が、この事業の実体です。

開示の段階で答えられるようにしておきたいのは、収集のルートが変わるか、勤務の時間帯が変わるか、賃金がどうなるかの三点です。長く同じルートを回っている作業員は、地域の事情を知っているという点でも資産です。

労務の面では、勤怠の記録、時間外の割増、健康診断の実施が確認されます。早朝勤務と車両の運転が組み合わさるため、拘束時間の管理は重視されます。

価格の議論で見られる数字

許可と車両を持つ地域密着型の事業として、次の点が議論の対象になります。

  1. 許可の範囲 — 営業できる市町村の数と、その地域の新規許可の状況
  2. 売上の内訳 — 委託と民間、契約ごとの継続年数
  3. 車両の年式と更新の見込み
  4. 人員の年齢構成 — 運転者の確保の見通し

当社の報酬は移動総資産レーマン方式(基準額=株式価値+負債総額)で、最低報酬は2,000万円(税別)です。基本合意の時点で成功報酬額の10%を中間金としてお支払いいただき、成功報酬から全額差し引きます。基本合意後に不成立となった場合、返金はいたしません。

売り手が先に整えられること

準備として効果が大きいのは次の三つです。

第一に、許可の一覧です。市町村ごとの許可の種類、取得年、有効期限、届け出ている車両。許可は参入障壁そのものなので、ここが整っていることが評価に直結します。

第二に、契約別の売上と継続年数です。委託と民間を分け、継続年数を並べます。これが事業の安定度の説明になります。

第三に、車両の台帳です。年式と走行距離、整備の履歴、更新の見込み。買い手が譲渡後に必要な投資を見積れる形にします。

進め方の順番

検討の初期は、社名を出さずに進めることができます。

  1. 秘密保持契約を結び、匿名の概要で相手の関心を見る
  2. トップ面談で、相手の目的と譲渡後の運営方針を確かめる
  3. 意向表明・基本合意で、価格と引き継ぎの枠組みを決める
  4. デューデリジェンス(買い手の調査)を受け、最終契約・クロージング

この業種では、許可を引き継げる形はどちらかが最初の論点です。新規許可が出にくい地域であれば、株式譲渡が前提になります。

よくあるご質問

A.一般廃棄物の収集運搬の許可は事業譲渡では移らないため、買い手が自ら許可を取得する必要があります。新規の許可が出にくい地域では取得できない可能性があり、その場合は株式譲渡で法人ごと引き継ぐ形になります。所管の市町村にご確認ください。
A.入札や再選定で入れ替わる可能性として見られますが、長年継続している委託は信頼の証にもなります。契約の期間、更新の方法、継続年数を整理しておくと、評価の議論が具体的になります。
A.一般廃棄物と産業廃棄物は別の許可で、所管も異なります(産業廃棄物は都道府県・政令市)。両方を持っていることは営業範囲の広さとして評価されます。それぞれの許可の種類と期限を分けて整理しておきます。
A.更新に必要な額は価格に織り込まれますが、売却できないわけではありません。むしろ更新の資金を用意できないことが譲渡を検討する理由になります。見積りを取っておくと交渉が具体的になります。

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相談料・着手金・月額報酬はいただいておりません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。秘密保持を徹底し、社名が外に出ない形で進め方だけを整理することもできます。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役副社長。中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら