買い手候補から提示された金額を見て、思わず言葉に詰まった——というご経験は、譲渡を進めた経営者様の多くが通る場面です。「この会社を、この金額で」という数字を突きつけられたとき、そこには自分の30年、40年が値踏みされたような感覚が伴います。腹立たしさ、失望、自分の経営が否定されたような気持ち。どれも自然な反応です。

本稿は、その局面で頭を切り替えるための整理です。価格の決まり方そのものは「会社売却の相場はいくら?価格の決まり方と高く売るためのポイント」で、交渉の実務は「M&Aの価格交渉|買い手との条件すり合わせと譲れない線の決め方」で解説しています。ここでは、希望と現実に差があるとわかった時点で、何をどう考え直せばよいかに絞ってお話しします。

希望価格は、どこから生まれているのか

まず確かめていただきたいのは、ご自身の希望価格が何を根拠にしているかです。実務でお伺いすると、おおむね次の4つに分かれます。

出どころ典型的な言葉買い手の評価との関係
① 必要額から「引退後の生活と、借入の返済に、これだけは要る」買い手の評価とは無関係。売り手側の事情
② 投じた費用から「これまでこれだけ設備に投じてきた」過去の投資額は、将来の収益力と一致しない
③ 聞いた話から「同業のあの会社は、これくらいで売れたと聞いた」業種が同じでも、収益構造・依存度・組織で大きく変わる
④ 評価額から「税理士に出してもらった株価が、これだった」相続税評価とM&Aの価格は、目的も算定方法も異なる

①〜③は、買い手が価格を決めるときに参照しない情報です。冷たく聞こえるかもしれませんが、買い手は「この会社を買って、投じた資金をどう回収するか」という一点から値をつけます。売り手が必要としている金額も、過去に投じた費用も、その計算には入りません。

④については、特に誤解が多いところです。相続税評価のための株価は、税法上の定められた方式で算定されるもので、M&Aにおける第三者間の取引価格とは別物です。どちらが正しいという話ではなく、目的が違います。この点は「税理士が出した株価とM&Aの価格が違うのはなぜか|相続税評価と時価の考え方」で詳しく解説しています。

この整理をするだけで、多くの場合、気持ちは少し落ち着きます。提示額が低いのではなく、比べていた物差しが違っていたと分かるからです。

買い手は、どういう論理で値をつけるのか

買い手の思考を、ごく単純化するとこうなります。

  • この会社は、引き継いだ後、年間いくらの利益を生み続けるか
  • その利益は、何年くらい続くと見込めるか
  • 引き継ぐにあたって、追加でいくら必要か(設備更新、人材補充、システム統合など)
  • どんなリスクがあり、それはいくらの目減りとして見積もるべきか

中小企業のM&Aでは、時価に引き直した純資産に、数年分の利益に相当する営業権(のれん)を加える考え方が広く用いられます。この「数年分」の年数は、事業の安定性や再現性への評価によって変わります。詳しくは「のれん代とは|M&Aにおける営業権の意味と価格への影響」および「時価純資産とは|簿価との違いとM&A価格への反映のされ方」をご覧ください。

買い手の目減り要因

提示額が想定より低くなるとき、その裏には具体的な減額の理由があるはずです。よくあるものを挙げます。

  • 社長への依存:営業も技術も社長が担っており、退任後に収益が落ちる懸念がある
  • 取引先の集中:上位1〜2社への依存度が高く、失注時の影響が大きい
  • 利益の変動:3期の利益が大きく上下しており、来期の見通しが立てにくい
  • 簿外・偶発の債務:未払残業、退職給付、係争、未処理の税務論点など
  • 資産の実態:回収困難な売掛金、滞留在庫、含み損のある固定資産
  • 設備の更新時期:引き継ぎ直後に大きな投資が必要になる

提示額を受け取ったら、金額そのものより「その内訳と理由」を聞いてください。理由がわかれば、対処できるものとできないものが分かれます。理由を示せない買い手であれば、それはそれで判断材料になります。

差の原因を、4つに切り分ける

希望と提示額の差は、原因によって打ち手がまったく違います。次の4つに切り分けてみてください。

原因内容打ち手
A. 情報が伝わっていない自社の強みや将来性が、資料や面談で十分に説明できていない説明のやり直し。数字の裏付けを添える
B. 相手が合っていないその買い手にとって、自社の強みが価値にならない候補先を広げる。シナジーの見込める相手を探す
C. 実際に課題がある依存度、変動、簿外債務など、指摘が正しい改善して出直す、または受け入れる
D. 期待が高すぎた希望価格の根拠が、市場の物差しと違っていた目線を修正する

実務で最も多いのは、AとBです。特にBは見落とされがちですが、同じ会社でも、買い手によって価値の見え方は大きく変わります。自社の技術を活かせる相手、地域を補完できる相手、顧客基盤が重なる相手であれば、シナジーを織り込んで高い評価をすることがあります。1社の提示額を「市場の答え」と受け取るのは早計です。

Aについては、伝え方の問題です。数字にならない強み——長年の取引関係、職人の技能、地域での信用、独自の工程——は、意識して言語化しなければ買い手には見えません。「顧客基盤の価値をどう説明するか|取引先の集中度とストック性」も参考になります。

価格以外の条件で埋められる部分がある

ここが、本稿で最もお伝えしたい点です。M&Aの条件は、価格だけではありません。金額で折り合わないとき、他の条件で実質的な差を埋められることがあります。

① 役員退職金との組み合わせ

譲渡対価の一部を、株式の対価ではなく役員退職金として受け取る方法があります。税負担の考え方が異なるため、手取りの総額が変わる可能性があります。ただし、退職金の適正額には税務上の考え方があり、会社の資金繰りにも影響します。必ず税理士にご確認ください。「役員退職金を活用した会社売却|手取り最大化の考え方と注意点」で解説しています。

② 譲渡後の関与と報酬

一定期間、顧問や役員として関与する場合、その報酬も実質的な受取総額の一部です。引き継ぎの必要性から買い手が望むことも多く、双方にとって合理性のある調整になります。

③ 段階的な譲渡・条件付きの対価

株式の一部を残して段階的に譲渡する、あるいは譲渡後の業績に応じて追加の対価が支払われる仕組み(アーンアウト)を設ける方法があります。ただし後者は、譲渡後の経営を買い手が握る以上、必ず受け取れるとは限らない点に注意が必要です。

④ 金額以外の「守りたいもの」

従業員の雇用維持、社名の継続、事業所の存続、取引先との関係の継承。これらを条件として確保できるのであれば、価格が想定を下回っても納得できる、というケースは実際に多くあります。何のために譲るのかに立ち返ると、優先順位は見えてきます。

※ 対価の構成や退職金の取扱いは、税務・法務上の判断を伴います。具体的な設計については、必ず税理士・弁護士等の専門家にご確認ください。株式譲渡益に対する税率は原則として20.315%です。

それでも合わないとき|待つ・変える・やめる

すべてを検討しても折り合わないことはあります。そのときの選択肢は3つです。

待つ

業績が上向く見込みがある、大口の受注が確定しそう、といった事情があれば、時期を改める判断はあり得ます。ただし、待つ間に経営者の年齢は上がり、設備は古くなり、キーマンは退職するかもしれません。待つことにも費用がかかるという前提で判断してください。

変える

改善に取り組んでから出直す道です。社長依存の解消、取引先の分散、簿外債務の整理、収益構造の安定化——いずれも1〜3年の時間がかかりますが、評価を押し上げる余地は確実にあります(「企業価値を高める磨き上げ|売却前1〜3年でできる準備」)。また、候補先を入れ替えるという意味での「変える」もあります。

やめる

納得できないまま契約する必要はありません。基本合意の前であれば、譲渡を見送る判断は自由にできます。ただし、当社を含め多くの支援機関では、基本合意時に中間金をお預かりする体系を採っています。当社の場合、中間金は成功報酬額の10%で、成約時の成功報酬から全額差し引きますが、基本合意後に不成立となった場合も返金いたしません。この点は料金体系のページで明示しています。判断の分岐点は基本合意の前にある、とお考えください。

まとめ|価格は、会社の値打ちそのものではない

提示された金額は、特定の買い手が、特定の時点で、自社の投資判断として出した数字にすぎません。経営者様が積み上げてきたものの価値を測ったものではありませんし、別の買い手なら別の数字が出ます。

やるべきことを整理すると——希望価格の根拠を確かめる。提示額の内訳と理由を聞く。差の原因をA〜Dに切り分ける。価格以外の条件で埋められないか検討する。そのうえで、待つ・変える・やめるを選ぶ。この順序を踏めば、感情ではなく判断として結論を出せます。

当社プラチナパートナーズでは、初期の段階で価格の目線を率直にお伝えし、期待とのギャップがある場合はその理由もご説明しています。相談料・着手金・月額報酬はいただいておりません。おおよその目安は企業価値算定シミュレーターでもご確認いただけます。

Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら

よくあるご質問

A.相続税評価のための株価は税法上の定められた方式で算定するもので、M&Aにおける第三者間の取引価格とは目的も算定方法も異なります。買い手は「この会社を買って、投じた資金をどう回収するか」という一点から値をつけます。引退後に必要な額、これまで投じた設備投資額、同業から聞いた話も、買い手が参照する情報ではありません。物差しが違っていたと分かるだけで、判断はしやすくなります。
A.金額そのものより、その内訳と理由を聞いてください。社長への依存、上位取引先への集中、利益の変動、未払残業や退職給付などの簿外・偶発債務、回収困難な売掛金や滞留在庫、引き継ぎ直後に必要となる設備更新——減額には具体的な理由があるはずです。理由が分かれば、説明が足りていないもの、相手が合っていないもの、実際に課題があるもの、期待が高すぎたものに切り分けられ、打ち手が変わります。
A.あります。役員退職金との組み合わせ、譲渡後に顧問や役員として関与する場合の報酬、段階的な譲渡や業績連動の対価、そして従業員の雇用維持・社名の継続・事業所の存続といった金額以外の条件です。ただし業績連動の対価は、譲渡後の経営を買い手が握る以上、必ず受け取れるとは限りません。対価の構成や退職金の取扱いは税務上の判断を伴いますので、具体的な適用は税理士にご確認ください。

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秘密厳守・成功報酬型。情報収集のためのご相談にも費用はかかりません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。
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