資料3で株式譲渡に●(優先項目)が付き、M&A実務側でも 株式譲渡・事業譲渡・会社分割の3つに●が付いています。2科目から問われる論点です。

公表されたサンプル問題(M&A実務)も、株式譲渡と事業譲渡の対比を問う形式でした。 個々の税率を覚えるより、違いの構造を押さえるのが先です。

何が動くかが違う

3つのスキームは、取引の対象が違います。そこからすべての違いが出ます。

株式譲渡事業譲渡会社分割
動くもの株式(会社そのもの)個々の資産・負債・契約事業に関する権利義務を包括的に
売主株主(多くは経営者個人)会社会社
対価の受取人株主会社会社(または株主)
契約・許認可原則としてそのまま存続個別に移転・再取得が必要包括承継(許認可は個別確認が必要)
簿外債務・偶発債務承継する遮断しやすい承継範囲による
手続比較的簡便煩雑会社法上の手続が必要

サンプル問題の趣旨も、この対比でした。 株式譲渡では既存の契約・許認可が原則存続し偶発債務も承継する一方、 事業譲渡は個別移転でリスク遮断が容易だが手続が煩雑、という整理です。

ガイドラインの買い手調査にも、「保証債務が移行せず、簿外債務を遮断できる事業譲渡の場合等、 取引の形態によっては調査の必要性が低い場合も想定される」という記述があり、 スキームとリスクの関係が前提知識として扱われています。

誰に課税されるかが違う

税務で最初に確認すべきは、税率ではなく課税される主体です。

  • 株式譲渡……売主は株主。株主が個人なら個人の所得税等、法人なら法人税の対象になります。 中小M&Aでは経営者個人が株主であることが多く、対価は会社ではなく経営者個人に入ります
  • 事業譲渡……売主は会社。対価は会社に入り、法人税の対象になります。 経営者個人が手にするには、配当や退職金など、もう一段の手続が必要です

この違いは、手取りの計算だけでなく、会社をどうするかにも関わります。 事業譲渡の場合、事業を売った後の会社は残ります。残った会社をどうするかまで含めて設計が要ります。

資料3の税務基礎にも所得税(株式譲渡課税、事業譲渡課税等)が並び、 配当・自己株買い・現物分配(実施方法・税額等)に関する税務知識が項目として挙がっています。

税目の顔ぶれが違う

資料3が税目を広く並べているのは、スキームによって登場する税金が変わるからです。

税目主に出てくる場面
法人税事業譲渡・会社分割で、会社に譲渡益が生じる場合
所得税株式譲渡で個人株主に譲渡益が生じる場合、役員退職金
消費税事業譲渡(課税資産の譲渡が含まれる場合)。株式の譲渡は非課税
贈与税・相続税株式の評価、親族内承継との比較
印紙税契約書の作成
不動産取得税・登録免許税事業譲渡・会社分割で不動産が移転する場合

消費税と不動産関係の税が、株式譲渡と事業譲渡を分ける代表例です。 株式が動くだけなら不動産の名義は変わりませんが、事業譲渡で不動産が移れば登記も税金も発生します。

ガイドラインがクロージングで「不動産の所有権移転・担保抹消に伴う登記手続等」に触れ、 司法書士等への委託を求めているのも、この場面です。

組織再編税制は「全体像まで」

会社分割や合併、株式交換・株式移転・株式交付が絡むと、組織再編税制の領域に入ります。 一定の要件を満たすと課税が繰り延べられる(適格組織再編)という枠組みです。

資料3では、組織再編税制・グループ通算制度・グループ法人税制のいずれも項目に挙がっていますが、 ●(優先項目)は付いていません。 一方、株式譲渡には●が付いています。

この配分が、求められる水準を示しています。 中小M&Aの多くは株式譲渡か事業譲渡であり、そこを確実に、 組織再編税制は「そういう制度があり、要件次第で扱いが変わる」と分かるところまで、という設計と読めます。

実務でも同じです。組織再編を伴う案件で、要件該当性を自分で判断してはいけません。 税理士法第52条の問題に直結します。論点だと気づいて、つなぐ——これが合格者像でした。

試験で押さえる形

  • 売主が誰か(株式譲渡=株主/事業譲渡=会社)
  • 契約・許認可が引き継がれるか(株式譲渡=原則存続/事業譲渡=個別)
  • 簿外債務・偶発債務を遮断できるか(株式譲渡=承継/事業譲渡=遮断しやすい)
  • 消費税が関係するか(株式の譲渡は非課税/事業譲渡は課税資産が含まれ得る)
  • 不動産が動くか(動けば登記と不動産取得税・登録免許税)
  • 組織再編税制は全体像まで。要件該当性の判断は税理士へ

スキームの選択は、税金だけで決まりません。従業員の雇用、取引先との契約、許認可、 そして売主が何を望むか——すべてが関わります。 だから資料3でも、スキームの検討は「提案」の工程、つまり案件の早い段階に置かれています。

本記事は一般的な制度の説明です。個別の案件における税務・法務の判断は、 必ず税理士・弁護士等の専門家にご確認ください。

この記事について(出典と免責)

本記事は、中小企業庁が公表した資料をもとに、株式会社プラチナパートナーズが作成したものです。 本試験の実施主体・運営事業者が作成・監修・承認したものではありません。

試験の名称・科目構成・出題数・出題範囲・合格基準・実施時期等は、2026年9月時点で公表されている 検討会資料および企画競争募集要領に「想定」「現状案」として示された内容です。 試験名は資料上「中小M&A資格試験(仮称)」と表記されています。実際の試験と異なる可能性がありますので、 受験にあたっては必ず公式の試験案内をご確認ください。

本記事の法務・税務・会計に関する記述は一般的な制度の説明です。 個別の案件における判断は、必ず弁護士・税理士・公認会計士等の専門家にご確認ください。

出典:「中小M&A市場の改革に向けた方向性について」(中小企業庁・第4回 中小M&A市場の改革に向けた検討会 資料2、2026年3月17日)/ 同 資料3「試験科目詳細」/ 「中小M&A資格試験実施事業」企画競争募集要領(中小企業庁、2026年3月27日)/ 中小M&Aガイドライン(第3版)(中小企業庁、2024年8月)/ 中小M&A専門人材(個人)向け 使命・倫理行動規範・知識スキルマップ をもとに当社が作成。

よくあるご質問

A.株式譲渡は株式(会社そのもの)が動き、売主は株主です。既存の契約や許認可は原則として存続する一方、簿外債務・偶発債務も承継します。事業譲渡は個々の資産・負債・契約が移転し、売主は会社です。リスクの遮断はしやすい一方、手続は煩雑になります。
A.株式の譲渡は消費税が非課税です。事業譲渡では課税資産の譲渡が含まれる場合に消費税が関係します。
A.試験科目詳細では組織再編税制・グループ通算制度・グループ法人税制が項目に挙げられていますが、優先項目(●)は付いていません。一方、株式譲渡に関する税務には●が付いています。

Book

この試験の勉強に使えるもの:試験範囲マップ|251項目と当社コラムの対応表で、どの項目にどの記事が対応しているか(と、当社が書けていない項目)を一覧できます。

中小M&A資格試験 合格問題集|一次資料で解く、全300問

当社取締役副社長 神垣宏康が執筆した問題集です。中小M&Aガイドライン第3版・知識スキルマップ・検討会資料「試験科目詳細」といった公表資料だけから全300問を作成し、全問に出典を明記しています。

本編180問(M&A実務55/市場動向・政策17/財務・税務37/法務32/倫理・行動規範39)+本試験と同じ60問・科目配分の模擬試験2回120問。各問に解説と出典。禁忌肢が想定される問題の明示と、付録に禁忌肢チェックリスト。付録の出題範囲対応表は、資料3の小項目から問番号を引ける形にしてあります。

中小M&A資格試験 合格テキスト|一次資料で体系的に学ぶ、4科目の要点

同じシリーズの基本書です(2026年10月3日刊行)。序章で制度創設の経緯・4科目と配点・合格基準・禁忌肢・CBTでの実施形式・学習プランを示し、第1章 M&A実務/第2章 中小M&A市場動向・中小企業政策/第3章 財務・税務/第4章 法務/第5章 倫理・行動規範の順に解説しています。付録は用語集・重要数値一覧・スキーム比較表・出題範囲対応表・学習記録シート。数値・期間・条文には出典を併記し、制度の数値は2026年10月1日時点です。

問題集で問われ方を確かめ、間違えた問から本書の該当節に戻る形を想定しています。付録の出題範囲対応表が、2冊の往復の索引になります。

本書は試験の実施主体・運営事業者が作成・監修したものではありません。制度の内容は2026年9月時点の公表資料に基づく「想定」「現状案」です。受験にあたっては公式の試験案内をご確認ください。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役副社長。中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら