資格や技能を教えるスクールでは、カリキュラムと講師に加えて「認定」が資産になることがあります。厚生労働大臣の指定を受けた講座や、団体の認定校という立場は、譲渡で自動的に移るとは限りません。本稿では三つの軸で整理します。

相談のきっかけ

この業種の相談は、受講者数の変動と講師の確保から出てきます。

  • 受講者の募集が難しくなった — オンライン講座との競合で、通学型の集客が落ちた
  • 講師が高齢になった — 創業者が主任講師を務めており、代わりがいない
  • 教室の固定費 — 受講者が減っても家賃は変わらない
  • 後継者がいない — 帝国データバンクの2025年調査では、日本企業の後継者不在率は50.1%です

レコフデータによれば2025年のM&A件数は5,000件超で2年連続の過去最多です。第三者への承継は、以前より一般的な選択肢になっています。

指定・認定は、自動では移らない

公的な制度や団体の認定を受けている場合、その扱いが承継の中心になります。

  • 教育訓練給付の指定講座 — 講座ごとに指定を受ける仕組みで、要件(実績・修了率・就職率など)があります
  • 職業訓練の委託 — 公的機関からの委託で実施している場合、委託契約の期間と再選定の仕組みを確認します
  • 団体の認定校 — 資格を認定する団体から認定を受けている形。認定の要件と、運営者の変更についての取り決めを確認します

株式譲渡であれば法人が存続するため残ることが多い一方、事業譲渡では取り直しになるのが通例です。要件に講師の人数や実績が含まれる場合、人が抜ければ維持できません。所管の機関にご確認ください。

※ 税務・法務の取り扱いは個別の事情で結論が変わります。実行の前に、顧問税理士・弁護士にご確認ください。

カリキュラムと教材は、誰のものか

長年積み上げたカリキュラムは資産ですが、権利の整理が必要です。

確認するのは、教材の著作権の帰属です。創業者が個人で作ったものを会社が使っている場合、権利が会社に移っていないことがあります。株式譲渡では会社の資産しか移らないため、個人に帰属する教材は別に譲渡の手続きが必要です。

外部の講師が作った教材、他社の書籍を教材として使っている場合は、許諾の条件と譲渡後の継続を確認します。動画講座を作っている場合は、出演者の許諾の範囲と期間も確認の対象です。

受講料の前受金と、修了までの義務

受講料を一括で受け取る形では、未提供の分が前受金になります。

  • 前受金の残高 — 譲渡時点で、あと何時間の講義を提供する義務があるか
  • 中途解約の精算 — 特定継続的役務提供に当たる講座では、法定の精算の方法があります
  • 合格保証・再受講の制度 — 無料で再受講できる制度を設けている場合、将来の義務になります

合格保証や再受講の制度は、帳簿に出てこない将来の負担です。対象者の人数と条件を把握しておきます。

講師の承継

講義の質は講師に依存し、受講者は講師を選んで来ることがあります。

開示の段階で答えられるようにしておきたいのは、担当の講師が続くのか、カリキュラムが変わるのか、教室が移らないのかの三点です。業務委託の講師が多い場合、譲渡後の継続は本人の判断になります。

創業者が主任講師を務めている場合は、一定期間の残留と、後任への引き継ぎが条件に入ることが多いです。講義を録画して残すことが、引き継ぎの手段になることもあります。

価格の議論で見られる数字

前受金と固定費のある教育事業として、次の点が議論の対象になります。

  1. 講座別の受講者数と単価 — どの講座が稼いでいるか
  2. 前受金の残高と、再受講の対象者数
  3. 合格率・修了率 — 指定の要件に関わる場合は特に
  4. 教室別の損益

当社の報酬は移動総資産レーマン方式(基準額=株式価値+負債総額)で、最低報酬は2,000万円(税別)です。基本合意の時点で成功報酬額の10%を中間金としてお支払いいただき、成功報酬から全額差し引きます。基本合意後に不成立となった場合、返金はいたしません。

売り手が先に整えられること

準備として効果が大きいのは次の三つです。

第一に、指定・認定の一覧です。講座ごとに、どの制度の指定を受け、要件が何か、更新の時期はいつか。これが分からないと、買い手は承継後に維持できるかを判断できません。

第二に、前受金と将来の義務の集計です。未提供の講義と、再受講の対象者。合格保証の条件も含めて金額に換算しておきます。

第三に、教材の権利の確認です。会社に帰属しているもの、個人に残っているもの、他社から借りているものを分けます。個人に残っている教材があれば、譲渡の設計に含めます。

進め方の順番

検討の初期は、社名を出さずに進めることができます。

  1. 秘密保持契約を結び、匿名の概要で相手の関心を見る
  2. トップ面談で、相手の目的と譲渡後の運営方針を確かめる
  3. 意向表明・基本合意で、価格と引き継ぎの枠組みを決める
  4. デューデリジェンス(買い手の調査)を受け、最終契約・クロージング

この業種では、指定・認定が維持できるかが譲渡の方法を決めます。株式譲渡と事業譲渡のどちらが適切かは、ここから逆算します。

よくあるご質問

A.株式譲渡であれば法人が存続するため維持されることが多いですが、要件に実績や講師の体制が含まれる場合は、それを満たし続けられるかが問われます。事業譲渡では取り直しになるのが通例です。所管の機関にご確認ください。
A.著作権が個人に帰属したままであれば、会社の資産ではありません。株式譲渡では会社の資産しか移らないため、別に権利の譲渡や利用の許諾を設計する必要があります。承継の前に権利の所在を確認しておくことをお勧めします。
A.将来の役務提供の義務として、価格の調整の対象になります。対象者の人数と条件を把握できていることが重要です。制度を続けるのかどうかも、買い手と話しておく論点です。
A.通学型の価値を評価する買い手もいます。一方で、オンラインの仕組みを持つ買い手から見れば、カリキュラムと受講者基盤を活かせる余地として評価されます。相手の持っているものによって見方が変わります。

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相談料・着手金・月額報酬はいただいておりません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。秘密保持を徹底し、社名が外に出ない形で進め方だけを整理することもできます。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役副社長。中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら