代表を譲った後、会社にどう関わるか。この設計が曖昧なまま承継を迎えると、社内は誰に従えばよいか分からなくなり、後継者は動きにくくなり、先代自身も自分の居場所を測りかねることになります。

一方で、いきなり完全に離れることが最善とも限りません。取引先への引き継ぎ、技術の伝承、金融機関との関係の移行には、どうしても時間が要ります。本稿では、残る/残らないの二択ではなく、どう残るかを設計するという観点から、肩書・契約・期間の組み方を整理します。正解はひとつではありませんので、ご自身の会社に合う形を選ぶ材料としてお読みください。

会長・顧問・相談役——立場の違いを整理する

まず、よく使われる三つの肩書の性質を確認しておきます。いずれも法律上の明確な定義があるわけではありませんが、実務上の意味合いは異なります。

  • 取締役会長——取締役としての地位を保ち、議決権を持ちます。経営の意思決定に正式に関与できる一方、取締役としての責任も負い続けます。登記事項にも関わります。
  • 顧問——取締役ではなく、通常は会社と委任または雇用の契約を結ぶ立場です。議決権はなく、助言や特定の職務を担います。
  • 相談役——顧問とほぼ同様の位置づけで用いられることが多く、より象徴的・対外的な役割を想定する場合に使われる傾向があります。

選ぶ際の基準は、「意思決定に関与し続ける必要があるか」です。関与が必要であれば取締役として残る、助言と引き継ぎに徹するなら顧問や相談役、という整理になります。

税務上の留意点

役員退職慰労金の支給を予定している場合、退任後の地位と職務の実態が、その税務上の取り扱いに影響することがあります。代表権を外しても実態として同等の権限を持ち続けている状態は、判断上の論点になり得ます。肩書の選択は、退職慰労金の設計と一体で検討してください。

役員退職慰労金の損金算入や分掌変更に伴う取り扱いは、職務の実態により判断が分かれる領域です。肩書と職務の設計は、実行の前に税理士等の専門家にご確認ください。

何を担い、何を担わないかを書き出す

肩書を決めたら、職務の中身を具体化します。ここを言葉にしないまま始めると、実態は「これまでどおり」になりがちです。

担うことの例

  • 特定の主要取引先への同行と引き継ぎ(期限つき)
  • 技術・製造の指導、若手への伝承
  • 金融機関との面談への同席(後継者が主、先代が補)
  • 業界団体や地域の活動における会社の代表
  • 後継者からの求めに応じた助言

担わないことの例

  • 人事——採用、配置、評価、処遇の決定
  • 価格・取引条件の決定
  • 投資・借入の判断
  • 社員からの直接の相談受付(後継者を飛び越える経路)

とくに最後の項目は重要です。社員が後継者を飛ばして先代に相談する経路が残っていると、権限移譲は進みません。先代の側で「それは社長に聞いてほしい」と返す習慣をつくることが、実務上は最も効果があります。

権限をどの順序で移すかについては「先代はいつ会長になるか」で詳しく扱っています。

契約の形と報酬をどう決めるか

顧問・相談役として残る場合、口頭の了解ではなく契約として整えておくことをおすすめします。関係が良好なうちに書面にしておくほうが、双方にとって安全です。

契約に書いておきたい項目

  • 職務の内容——前節で整理した「担うこと」を列挙する。
  • 勤務の形態——出社頻度、勤務時間の目安、場所。
  • 報酬——金額と支払方法。見直しの時期も含めて。
  • 期間——契約期間と更新の要否。
  • 費用の取り扱い——社用車、交際費、通信費、事務所の使用など。
  • 秘密保持と競業——とくに第三者承継の場合は必須です。

報酬の水準

職務の実態に見合う水準であることが基本です。出社が月に数回で特定の職務も負っていない状態で高額な報酬が続くと、税務上その相当性を問われる可能性があります。また、報酬の序列は社内で権限の序列として読まれますので、後継者より高い状態が続くことの影響も考慮してください。報酬の決め方は「先代の役員報酬をどうするか」で詳しく扱っています。

費用まわりを曖昧にしない

社用車、ゴルフ会員権、交際費、事務所の一室——これらが承継後も従前のまま使われていると、後継者は言い出せず、社内には不透明感が残ります。使い続けるなら契約に明記し、終えるなら時期を決める。どちらでも構いませんが、曖昧にしないことが肝要です。

期限を置く——最も重要な設計

退任後の関わり方の設計で、最も効果があり、最も忘れられがちなのが期限です。

期限のない顧問契約は、実務上ほぼ確実に長期化します。後継者から「そろそろ」とは言い出しにくく、先代の側も自ら区切る機会を持ちにくいためです。結果として、5年、10年と続き、いつの間にか後継者が50代になっている——そうした会社を実際に見てきました。

期限の置き方

  • 年数で区切る——「代表交代から3年間」といった形。最も明確です。
  • 役割の完了で区切る——「主要取引先20社への引き継ぎ完了まで」など。達成の判定基準を決めておく必要があります。
  • 段階的に縮小する——1年目は週3日、2年目は週1日、3年目は求めに応じて、という形。最も摩擦が少ない設計です。

期限を設けることは、先代を追い出すことではありません。むしろ期限があるからこそ、その期間に何をすべきかが明確になると考えてください。引き継ぐべき関係や技術を、限られた時間の中で意識的に渡していく——期限は、そのための道具です。

延長は例外として扱う

やむを得ず延長する場合は、理由と新たな期限を明示してください。「もう少し」の繰り返しが、期限のない状態と同じ結果を招きます。

社内外にどう説明するか

設計ができたら、それを伝える段階です。伝え方によって、実際の運用が変わります。

社内への説明

代表交代の発表の場で、先代の新しい役割と、その期間を併せて伝えること。「会長として引き続き」という抽象的な言い方ではなく、「今後3年間、主要取引先への引き継ぎと技術指導を担当する。日常の判断はすべて新社長が行う」といった具体性が要ります。

あわせて、社員が迷ったときの経路を明示してください。「業務上の判断は社長へ」と一度はっきり言っておくだけで、実際の行動はかなり変わります。発表の設計は「後継者を社内にどう披露するか」が参考になります。

取引先への説明

取引先にとっての関心は「これまでの関係が続くか」です。先代が一定期間残ることは、その意味で安心材料になります。ただし、連絡先を先代のままにしておくと、引き継ぎが進みません。窓口は後継者に切り替え、先代は同行する形にするのが実務的です。取引先への引き継ぎは「取引先への引き継ぎ」で扱っています。

金融機関への説明

金融機関は、先代の関与の度合いを注視しています。経営者保証の扱いにも関わりますので、新体制での権限の所在を明確に伝えることが重要です。

残らないという選択と、第三者承継の場合

ここまで「どう残るか」を扱ってきましたが、残らないという選択も当然あります。むしろ、次のような場合はそのほうが機能します。

  • 後継者が既に十分な経験と社内の支持を得ている
  • 先代と後継者の経営方針が大きく異なる
  • 社内に先代への依存が強く、それを断ち切る必要がある
  • 先代自身が、別の活動や生活に時間を使いたいと考えている

この場合も、完全に連絡を絶つ必要はありません。「求められたときだけ相談に応じる」という無報酬・無契約の関係は成立します。重要なのは、日常の経営に関与しないという線が引かれていることです。

第三者承継(M&A)の場合

M&Aで譲渡する場合、引き継ぎ期間中の残留は交渉事項になります。一般的には半年から数年の範囲で、役職・職務・報酬・期間を契約で定めます。ここで留意すべきは、買い手のもとでは、先代は経営者ではなく引き継ぎの担い手になるという立場の変化です。この転換を受け入れられるかどうかは、契約を結ぶ前に自問しておく価値があります。

また、競業避止義務が課されるのが通例ですので、退任後の活動範囲についても事前に確認してください。詳しくは「会社売却後の経営者はどうなる」「競業避止義務とは」をご覧ください。

まとめ|関わり方は、肩書ではなく期限と職務で決まる

退任後の設計で決めるべきは、肩書ではありません。何を担い、何を担わず、いつまでか——この三つです。ここが書かれていれば、肩書は後からついてきます。承継の方針を決める段階で、この三行を紙に書いておくことをおすすめします。

よくあるご質問

A.口頭の了解でも関係は成立しますが、書面にしておくことを強くおすすめします。職務の内容、出社頻度、報酬、期間、費用の取り扱い、秘密保持を明記しておけば、後継者が言い出しにくい話題をあらかじめ整理できます。関係が良好なうちに書面にしておくほうが、双方にとって安全です。第三者承継の場合は、買い手との間で契約を結ぶのが通例です。
A.やり方によります。担う職務と担わない職務を明示し、とくに人事・投資・取引条件の決定から外れていれば、摩擦は大きく減ります。逆に、社員が後継者を飛ばして先代に相談する経路が残っていると、権限移譲は進みません。先代の側で「それは社長に聞いてほしい」と返す習慣をつくることが、実務上は最も効果的です。
A.会社の状況によりますが、実務では1年から3年程度とし、段階的に関与を縮小する設計が多く見られます(1年目は週3日、2年目は週1日、3年目は求めに応じて、といった形)。重要なのは年数そのものより、期限を最初に決めておくことです。期限のない顧問契約は長期化しやすく、後継者から区切りを申し出るのは難しいためです。

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承継後の体制づくりも第三者承継のご相談も承ります。相談料・着手金・月額報酬は0円です。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。
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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら