酒蔵の承継は、他の製造業とは重みが違います。建物も、道具も、酵母も、そして地域における名前も、何代にもわたって受け継がれてきたものだからです。「自分の代で途絶えさせたくない」——ご相談の多くは、この一言から始まります。

近年、酒類製造業では第三者への承継という選択が現実的な手段として広がってきました。国内外に販路を持つ企業、地域資源に関心のある企業、そして酒造りそのものを続けたいと考える買い手が存在します。本稿では、酒造・酒類製造業のM&Aで何が論点になり、どう準備すればよいのかを整理します。

酒造業の承継に第三者が現れる理由

帝国データバンクの2025年調査では後継者不在率は50.1%。長い歴史を持つ会社ほど、家族内での承継が難しくなっているという現実があります。レコフデータの集計では2025年のM&A件数が5,000件を超え、2年連続で過去最多を更新しました。酒造業に関心が向く理由は次のとおりです。

免許が参入障壁になっている

酒類の製造には酒税法に基づく免許が必要で、新規に取得するには要件を満たす必要があります。すでに免許を有し、製造を続けている会社であること自体が、他では代えがたい価値です。

ブランドと歴史は再現できない

銘柄、受賞歴、地域での位置づけ、そして蔵そのものの佇まい。これらは資本を投じても短期間ではつくれません。のれんの考え方は「のれん代とは|M&Aにおける営業権の意味と価格への影響」で整理しています。

販路を持つ側が製造を求める

飲食、小売、輸出などの販路を持つ企業が、自社で酒をつくれる体制を求める。逆に、蔵側が販路と資本を得て設備を更新するという方向もあります。

製造免許|スキームを決める最重要論点

酒類の製造免許は、酒税法に基づき、製造場ごと・酒類の品目ごとに与えられるものとされています。M&Aの検討では、選ぶスキームによって免許の扱いが変わることを最初に押さえる必要があります。

株式譲渡の場合

法人格が変わらないため、免許は原則としてそのまま維持されます。酒蔵のM&Aで株式譲渡が選ばれることが多いのは、この点が大きな理由です。ただし、役員変更などに伴う届出が必要になる場合があります。

事業譲渡・会社分割の場合

事業だけを移す場合、譲受側が新たに免許を受ける必要が生じることがあります。手続きに時間を要し、その間の製造や販売に影響が出る可能性もあるため、実務では慎重な検討が必要です。

酒類製造免許の要件、承継や名義に関する手続きの要否、最低製造数量に関する取扱いなどは、酒類の品目や製造場の状況によって異なります。必ず所轄の税務署および税理士・弁護士等の専門家にご確認ください。許可・免許が評価にどう反映されるかは「許認可の価値|参入障壁がどう評価されるか」をご覧ください。

蔵と設備|建物そのものが資産になる

酒蔵の建物は、単なる工場ではありません。木造の蔵、井戸、貯蔵タンク、冷蔵設備——これらの状態と権利関係を整理することが、評価の出発点です。

整理する項目記載しておきたい内容
製造設備洗米・蒸し・仕込み・搾り・貯蔵・瓶詰の各設備の種類、能力、導入年、更新の見込み
製造能力年間の製造数量と、設備上の上限。稼働の季節変動
建物蔵・事務所・倉庫の構造と築年、耐震や修繕の状況、文化財等の指定の有無
仕込み水の水源と権利関係、水質の管理
土地所有形態(会社名義か個人名義か)、担保の状況
在庫製品・原酒・貯蔵酒の数量と評価、熟成中のものの取扱い

とくに個人名義の不動産は、酒蔵のM&Aで頻出する論点です。蔵や土地が創業家個人の所有になっている場合、譲渡後の賃貸借をどうするか、会社に移すのか、といった設計が必要になります。税務上の取扱いも変わるため、早い段階で税理士と検討してください。

また、貯蔵中の原酒は在庫でありながら、熟成によって価値が変わる特殊な資産です。数量、造った年、今後の使い道を整理しておくと、評価の議論が具体的になります。

ブランド・造り手・販路|受け継がれるもの

商標と銘柄

銘柄の商標が登録されているか、登録者が法人か個人か、権利範囲はどこまでかを確認します。個人名義の場合は、譲渡後の扱いを設計する必要があります。地理的表示(GI)の利用など、地域として認められている枠組みがあれば、その要件も整理しておきましょう。

造り手の体制

杜氏や蔵人の年齢構成、技能の幅、通年雇用か季節雇用か。造りの工程がどこまで記録として残っているかは、承継の実現可能性を大きく左右します。「あの人がいなくなったら同じ酒はつくれない」という状態のままでは、買い手は将来を描けません。麹・酵母の管理、仕込みの配合、温度管理の記録を残していく作業が、そのまま評価につながります。

販路

特約店・卸・小売・飲食・直販・EC・輸出という流れごとの売上構成と、その推移。輸出を行っている場合は、相手国ごとの実績と、必要となる証明や表示への対応状況も整理します。輸出に関する制度は変更されることがあるため、所管官庁でご確認ください。

地域の食品ブランドを承継する際の考え方は「地場食品メーカーのM&A|ブランドとレシピ・製造ノウハウの承継」もあわせてご覧ください。

譲渡前に整えたいこと

  • 免許の内容(品目・製造場)の確認と、想定するスキームでの取扱いの整理
  • 個人名義の不動産・商標の洗い出しと、譲渡後の扱いの検討
  • 貯蔵酒・製品在庫の数量と評価の整理
  • 造りの工程・配合・温度管理の記録化
  • 販路別の売上と採算の見える化(直販・EC・輸出を含む)
  • 株主構成の確認(株式が親族に分散している場合は、集約の検討)
  • 役員報酬や創業家に紐づく費用の把握(実質利益の整理)
  • 借入・個人保証・設備リースの一覧化

歴史の長い会社では、株式が親族に広く分散していることが少なくありません。譲渡の実現には株式の集約が前提になることが多いため、早い段階で状況を確認しておくことをおすすめします。

株式譲渡による売却益への課税(株式譲渡益課税は20.315%)や、事業譲渡を選んだ場合の税務上の取扱い、事業承継税制の適用可否は、個々の状況によって結論が変わります。具体的な税務判断は必ず顧問税理士など専門家にご確認ください。

まとめ|続けることが、いちばんの承継

酒造業のM&Aは、資産を売る取引ではありません。免許と蔵と銘柄を、造り続ける人に渡すことです。免許の扱いを踏まえたスキームの選択、蔵と在庫の整理、造りの記録化、株式の集約——この四つが整えば、承継の道筋は具体的になります。

準備には時間がかかります。まだ決めていない段階でこそ、状況を確認しておく意味があります。

当社は、相談料・着手金・月額報酬をいただかない成功報酬型で、初回のご相談から成約まで一貫して伴走します。成功報酬は移動総資産レーマン方式(基準額=株式価値+負債総額)により算定し、最低金額は2,000万円(税別)です。基本合意時に成功報酬額の10%を中間金としてお預かりし、成功報酬から全額を差し引きます(基本合意後に成立に至らなかった場合も中間金の返金は行いません)。詳細は「料金体系」をご覧ください。

秘密保持を徹底したうえで、御社の蔵が外からどう見えるのかを、まずはお伝えします。

よくあるご質問

A.できますが、事前の設計が必要です。株式譲渡の場合、会社は引き続きその不動産を借りる形になるため、譲渡後の賃貸借契約の内容と賃料水準を決めておく必要があります。会社に移す方法もありますが、税務上の取扱いが変わるため慎重な検討が要ります。相続が発生している場合は権利関係の確認も必要です。早い段階で税理士・弁護士と連携して整理することをおすすめします。
A.買い手が最も気にする点のひとつです。実務では、譲渡後も一定期間は杜氏や前経営者に関与いただく引き継ぎ期間を設ける、造りの工程と配合・温度管理を記録に残して再現性を高める、若手の育成状況を示す、といった手当てを設計します。記録化は完璧である必要はありません。着手して残していく姿勢が見えるだけでも、承継の実現可能性は高く評価されます。
A.分散したままでも検討は始められますが、最終的には一定以上の株式をまとめられるかどうかが実現の鍵になります。買い手は経営権を確実に取得したいと考えるためです。誰がどれだけ保有しているか、連絡が取れるか、相続で未整理の株式がないかをまず確認してください。集約の方法や税務上の取扱いは状況により異なるため、専門家と連携して進めます。

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受け継いだ蔵を、次の百年へ。

相談料・着手金は0円です。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却を決めていない段階のご相談も歓迎します。
メール(info@platinumpartners.jp)でも承ります。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら