会社分割を使うと、事業に属する権利義務をまとめて別の会社へ移せます。この仕組みには正当な使い道が多くありますが、債権者から見ると危ない形も作れてしまいます。

採算のある事業と資産だけを新しい会社に移し、借入や買掛金は元の会社に残す。元の会社には返す原資がなくなり、債権者は回収できない。これが詐害的会社分割と呼ばれる形です。

M&Aでは、再生を伴う譲渡で似た形を取ることがあるため、どこが正当でどこが問題なのかの線を知っておく必要があります。

債権者が取れる手段がある

会社法と民法には、債権者を保護する仕組みが置かれています。

会社法上の請求。分割によって債務の履行を請求できなくなる債権者が、一定の要件の下で、移った側の会社に対しても履行を請求できる定めがあります。つまり、債務を置いていっても追いかけられます。

民法上の取消し(詐害行為取消権)。債権者を害することを知って行った行為について、債権者が取消しを求められる制度です。

倒産手続きでの否認。破産や民事再生の手続きに入った場合、管財人等が過去の行為の効力を否認する制度があります。

さらに、残った会社の経営者の責任が問われる場面もあります。

したがって、「分割すれば債務から逃げられる」という理解は成り立ちません。逆に、追いかけられたときに移った側の事業まで巻き込まれるため、買い手にとっても大きなリスクになります。

正当な再生型の切り出しとの違い

一方で、採算事業を切り出して残すことは、正当な再生の手法でもあります。第二会社方式と呼ばれる形です。

線引きの要点は、次のところにあります。

対価が適正か。移した事業の価値に見合う対価が、元の会社に入っているか。対価が入れば、それが債権者への返済の原資になります。無償や著しく低い価額で移すと、問題の形に近づきます。

債権者に説明しているか。債権者保護の手続き(公告と個別の通知)を踏み、金融機関と協議しているか。知らせずに進めることが、いちばん問題になります。

残った会社をどうするか決めているか。対価で弁済し、残りを清算する、といった道筋が示されているか。

第三者の目が入っているか。公的な枠組み(中小企業活性化協議会など)や、弁護士・公認会計士が関与しているか。価値の算定に第三者の評価があるか。

つまり、同じ「事業を切り出す」でも、対価と説明があるかどうかで性質が変わります。

買い手が確かめること

切り出された事業を買う側は、この論点を必ず確かめます。確かめないと、買った後に債権者から請求を受ける可能性が残ります。

  • 元の会社の財務状況。債務超過なのか、返済が滞っているのか。
  • 対価の算定根拠。第三者の評価があるか。
  • 債権者保護の手続き。公告と通知が適法に行われたか。異議が出ていないか。
  • 金融機関との協議の記録。同意を得ているか。
  • 残った会社の処理の予定。
  • 分割の前後の時間。分割の直後に買う形か、一定期間が経っているか。

「安く買える」話には、この構造が隠れていることがあります。債務を置いてきた事業が安く出ているなら、なぜ安いのかを確かめる必要があります。

調査では、分割の計画書、株主総会の議事録、公告の記録、債権者への通知の控え、評価書を見ます。これらが揃っていない取引は、進めないほうが安全です。

売り手の側で誤解しやすいこと

経営が苦しい会社の経営者が、善意でこの形を考えることがあります。「事業と従業員を残したい」「取引先に迷惑をかけたくない」という動機です。

しかし、債権者への説明を省くと、結果として全部を失うことになります。追いかけられれば移した事業も巻き込まれ、従業員の雇用も守れません。

正しい順序は逆です。先に金融機関に相談する。苦しい状況を伝え、再生の枠組みを使うかを含めて相談します。

金融機関の側も、事業が止まって一括で回収不能になるより、事業を続けて回収するほうが有利な場面があります。だから話が成り立つことがあります。

公的な枠組み(中小企業活性化協議会、事業承継・引継ぎ支援センター)は、この相談の入口になります。相談そのものに費用がかからない形で運営されています。

時間が足りないときの順序

資金が尽きかけている場面では、時間が足りません。そのときの順序を整理します。

1. 資金の見通しを日次で出す。いつ払えなくなるのかを確かめます。これが全部の判断の前提です。

2. 金融機関に伝える。返済の条件を変える相談(リスケジュール)が先に来ます。

3. 専門家に入ってもらう。弁護士、公認会計士、税理士。再生の経験がある人が望ましくなります。

4. 枠組みを選ぶ。私的整理か、法的整理か、事業の譲渡か。

5. スキームを決める。会社分割を使うかどうかは、ここで出てくる話です。

5から始めてはいけません。スキームを先に決めると、債権者の同意が取れないまま進むことになります。

M&Aを選ぶ場合も、苦しい状況を隠して売るのは避けるべき進め方です。調査で必ず出てきます。先に伝えたほうが、引き受けてくれる相手に当たる可能性が上がります。法務・税務の判断は個別の事情で変わるため、弁護士・税理士に確認してください。

よくあるご質問

A.採算のある事業と資産だけを新しい会社に移し、債務を元の会社に残して債権者が回収できなくなる形を指します。会社法・民法・倒産法に債権者を保護する仕組みが置かれており、追いかけられます。
A.問題ではありません。第二会社方式と呼ばれる正当な再生の手法です。分かれ目は、移した事業に見合う対価が元の会社に入っているか、債権者に説明して手続きを踏んでいるかです。
A.元の会社の財務状況、対価の算定根拠、債権者保護の手続きの記録、金融機関との協議の記録、残った会社の処理の予定です。これらが揃っていない取引は進めないほうが安全です。
A.資金の見通しを日次で出し、金融機関に伝え、再生の経験がある専門家に入ってもらう順序です。スキームを先に決めると、債権者の同意が取れないまま進むことになります。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役副社長。中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら