認知症グループホーム(制度上の名称は認知症対応型共同生活介護)は、地域密着型サービスのなかで数少ない「増えている」分野です。
厚生労働省の公表統計によれば、令和6年10月1日現在で14,341事業所。ただし、その伸びは年々鈍くなっています。本稿では地域密着型サービス全体のなかでの位置を確認します。
本稿の数値は厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」(令和7年12月19日公表・令和6年10月1日現在)によります。制度・税務・法務の取り扱いはご状況により異なりますので、実際のご判断にあたっては顧問の専門家にもご確認ください。
地域密着型で数少ない増加分野
厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」(令和7年12月19日公表・令和6年10月1日現在)によれば、地域密着型サービスの推移は次のとおりです。
| サービス | 令和2年 | 令和6年 | 5年間の増減 |
|---|---|---|---|
| 認知症対応型共同生活介護 | 13,977 | 14,341 | +364(+2.6%) |
| 複合型サービス(看護小規模多機能) | 711 | 1,074 | +363(+51.1%) |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 1,099 | 1,441 | +342(+31.1%) |
| 地域密着型介護老人福祉施設 | 2,413 | 2,551 | +138(+5.7%) |
| 地域密着型通所介護 | 19,667 | 18,921 | △746(△3.8%) |
| 小規模多機能型居宅介護 | 5,556 | 5,478 | △78(△1.4%) |
| 認知症対応型通所介護 | 3,868 | 3,370 | △498(△12.9%) |
出典:厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」(令和7年12月19日公表・令和6年10月1日現在)より作成
地域密着型サービス7種のうち、増えているのは4種、減っているのは3種です。
認知症グループホームの増加364事業所は、率では2.6%にとどまります。複合型サービスの51.1%、定期巡回の31.1%と比べると伸び方は緩やかです。
年ごとに見ると、13,977→14,085→14,139→14,262→14,341。令和6年の増加は79事業所(0.6%)で、伸びは鈍っています。
担い手の過半は営利法人
同資料によれば、認知症対応型共同生活介護の開設(経営)主体は営利法人(会社)が55.8%、社会福祉法人24.2%、医療法人14.9%、NPO3.8%です。
| サービス | 営利法人(会社) | 社会福祉法人 | 医療法人 |
|---|---|---|---|
| 認知症対応型共同生活介護 | 55.8% | 24.2% | 14.9% |
| 地域密着型通所介護 | 76.6% | 12.1% | 3.5% |
| 小規模多機能型居宅介護 | 47.7% | 32.2% | 10.8% |
| 複合型サービス(看多機) | 49.8% | 19.9% | 21.0% |
| 地域密着型介護老人福祉施設 | ― | 99.0% | ― |
出典:厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」(令和7年12月19日公表・令和6年10月1日現在)より作成
営利法人が過半を占めるため、株式譲渡という一般的な形で経営権を移せる事業所が多数派です。地域密着型介護老人福祉施設が社会福祉法人99.0%であるのとは対照的です。
なお、介護予防認知症対応型共同生活介護も13,964事業所あり、ほぼ同じ事業所が両方の指定を持っていることが分かります。
「住まい」であることの重み
認知症グループホームは、利用者が生活する場です。通所や訪問と違い、事業所が住まいそのものになります。
この点は承継の設計を左右します。
- 物件の権利。自社所有か賃借か。賃借であれば賃貸人の承諾が前提です。利用者が住んでいる以上、物件を失うことは事業の停止に直結します
- ユニット単位の運営。1ユニット定員5〜9人が基本で、多くの事業所が1〜2ユニットで運営しています。規模が小さく、1事業所単独では譲渡の対象になりにくい面があります
- 夜間の人員配置。ユニットごとに夜勤者が必要で、人の確保が事業の前提になります
- 市町村の指定。地域密着型なので指定権者は市町村です。総量規制が働く地域では、新規の開設が難しく、既存の指定に価値が生まれます
増えているとはいえ年0.6%の伸びです。新規参入で広げるより、既存の事業所を引き継ぐほうが速い——この分野で承継が選ばれる理由はここにあります。
承継のときに見られる点
評価の目は次のようなところに向きます。
- ユニット数と入居率。定員に対して何割埋まっているか
- 物件の権利と契約条件。所有か賃借か、賃料水準、契約期間、譲渡の承諾
- 夜勤体制と職員の定着。夜勤者を確保できているか
- 計画作成担当者の在籍。指定の要件に関わります
- 建物の用途と消防設備。スプリンクラー等の設置状況
- 市町村の指定状況と総量規制。その地域で新規指定が下りるかどうか
- 医療対応の体制。重度化・看取りへの対応が求められる場面が増えています
障害者向けのグループホーム(共同生活援助)は別の制度で、こちらは「障害者グループホーム業界の動向」に整理しています。実務は「認知症グループホームのM&A」をご覧ください。