認知症グループホーム(制度上の名称は認知症対応型共同生活介護)は、地域密着型サービスのなかで数少ない「増えている」分野です。

厚生労働省の公表統計によれば、令和6年10月1日現在で14,341事業所。ただし、その伸びは年々鈍くなっています。本稿では地域密着型サービス全体のなかでの位置を確認します。

本稿の数値は厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」(令和7年12月19日公表・令和6年10月1日現在)によります。制度・税務・法務の取り扱いはご状況により異なりますので、実際のご判断にあたっては顧問の専門家にもご確認ください。

地域密着型で数少ない増加分野

厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」(令和7年12月19日公表・令和6年10月1日現在)によれば、地域密着型サービスの推移は次のとおりです。

サービス令和2年令和6年5年間の増減
認知症対応型共同生活介護13,97714,341+364(+2.6%)
複合型サービス(看護小規模多機能)7111,074+363(+51.1%)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護1,0991,441+342(+31.1%)
地域密着型介護老人福祉施設2,4132,551+138(+5.7%)
地域密着型通所介護19,66718,921△746(△3.8%)
小規模多機能型居宅介護5,5565,478△78(△1.4%)
認知症対応型通所介護3,8683,370△498(△12.9%)

出典:厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」(令和7年12月19日公表・令和6年10月1日現在)より作成

地域密着型サービス7種のうち、増えているのは4種、減っているのは3種です。

認知症グループホームの増加364事業所は、率では2.6%にとどまります。複合型サービスの51.1%、定期巡回の31.1%と比べると伸び方は緩やかです。

年ごとに見ると、13,977→14,085→14,139→14,262→14,341。令和6年の増加は79事業所(0.6%)で、伸びは鈍っています。

担い手の過半は営利法人

同資料によれば、認知症対応型共同生活介護の開設(経営)主体は営利法人(会社)が55.8%、社会福祉法人24.2%、医療法人14.9%、NPO3.8%です。

サービス営利法人(会社)社会福祉法人医療法人
認知症対応型共同生活介護55.8%24.2%14.9%
地域密着型通所介護76.6%12.1%3.5%
小規模多機能型居宅介護47.7%32.2%10.8%
複合型サービス(看多機)49.8%19.9%21.0%
地域密着型介護老人福祉施設―99.0%―

出典:厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」(令和7年12月19日公表・令和6年10月1日現在)より作成

営利法人が過半を占めるため、株式譲渡という一般的な形で経営権を移せる事業所が多数派です。地域密着型介護老人福祉施設が社会福祉法人99.0%であるのとは対照的です。

なお、介護予防認知症対応型共同生活介護も13,964事業所あり、ほぼ同じ事業所が両方の指定を持っていることが分かります。

「住まい」であることの重み

認知症グループホームは、利用者が生活する場です。通所や訪問と違い、事業所が住まいそのものになります。

この点は承継の設計を左右します。

  • 物件の権利。自社所有か賃借か。賃借であれば賃貸人の承諾が前提です。利用者が住んでいる以上、物件を失うことは事業の停止に直結します
  • ユニット単位の運営。1ユニット定員5〜9人が基本で、多くの事業所が1〜2ユニットで運営しています。規模が小さく、1事業所単独では譲渡の対象になりにくい面があります
  • 夜間の人員配置。ユニットごとに夜勤者が必要で、人の確保が事業の前提になります
  • 市町村の指定。地域密着型なので指定権者は市町村です。総量規制が働く地域では、新規の開設が難しく、既存の指定に価値が生まれます

増えているとはいえ年0.6%の伸びです。新規参入で広げるより、既存の事業所を引き継ぐほうが速い——この分野で承継が選ばれる理由はここにあります。

承継のときに見られる点

評価の目は次のようなところに向きます。

  • ユニット数と入居率。定員に対して何割埋まっているか
  • 物件の権利と契約条件。所有か賃借か、賃料水準、契約期間、譲渡の承諾
  • 夜勤体制と職員の定着。夜勤者を確保できているか
  • 計画作成担当者の在籍。指定の要件に関わります
  • 建物の用途と消防設備。スプリンクラー等の設置状況
  • 市町村の指定状況と総量規制。その地域で新規指定が下りるかどうか
  • 医療対応の体制。重度化・看取りへの対応が求められる場面が増えています

障害者向けのグループホーム(共同生活援助)は別の制度で、こちらは「障害者グループホーム業界の動向」に整理しています。実務は「認知症グループホームのM&A」をご覧ください。

よくあるご質問

A.厚生労働省の統計では、令和2年の13,977事業所から令和6年の14,341事業所へ5年で2.6%増えています。ただし令和6年の増加は79事業所(0.6%)で、伸びは鈍っています。
A.別の制度です。認知症対応型共同生活介護は介護保険法に基づく高齢者向けのサービス、共同生活援助は障害者総合支援法に基づく障害のある方向けのサービスで、指定も報酬体系も異なります。
A.地域密着型サービスは市町村の指定で、介護保険事業計画に基づく総量規制が働く場合があります。新規の指定が下りない地域では、既存の事業所を引き継ぐことが実質的な手段になります。地域により異なりますので個別にご確認ください。
A.規模の大小にかかわらずご相談は承ります。ただし規模が小さい場合、譲り受ける側の顔ぶれや進め方が変わることがありますので、状況を伺ったうえでご説明します。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役副社長。中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら