焼肉・ステーキの店は、排気設備という重い投資と、肉の仕入という原価の論点を同時に抱えます。他の飲食業態より初期投資が大きいぶん、立地と設備が資産として評価されやすい業態でもあります。本稿では、設備・仕入・許可の三つの軸で整理します。

相談のきっかけ

この業種の相談は、原価と設備の両方から出てきます。

  • 肉の仕入価格が上がった — 価格転嫁が追いつかず、原価率が悪化している
  • 設備の更新時期 — ロースター・排気ダクト・空調の入れ替えに大きな資金が必要になった
  • 多店舗の管理 — 店舗が増え、仕入と品質の管理が追いつかない
  • 後継者がいない — 帝国データバンクの2025年調査では、日本企業の後継者不在率は50.1%です

レコフデータによれば2025年のM&A件数は5,000件超で2年連続の過去最多です。第三者への承継は、以前より一般的な選択肢になっています。

排気設備は、資産でもあり負担でもある

焼肉店の設備投資は、他の飲食業態より重くなります。

買い手から見れば、すでに排気の設備が入っている物件は、同じ業態をすぐ始められるという価値があります。ロースターの種類(無煙・ガス・炭)と設置年、ダクトの経路と清掃の履歴が確認されます。

一方で、更新の時期が近い場合は譲渡後に必要な投資として見積られます。ダクトの清掃を長年していない場合、火災のリスクとしても見られます。清掃の記録が残っていることは、管理の体制の証拠になります。

肉の仕入と原価の説明

原価率の説明が、この業種では特に重要です。

  • 仕入先と取引の形 — 卸か、産地からの直接仕入か。相場の変動をどう吸収しているか
  • 部位の使い方 — 1頭買い・ブロック仕入をしている場合、歩留まりの管理が利益を左右します
  • 在庫の管理 — 冷凍・冷蔵の在庫がどれだけあるか。棚卸しの記録が残っているか
  • 銘柄の表示 — 産地や銘柄を掲げている場合、その根拠(仕入の伝票)が残っているか

銘柄や産地の表示は、根拠の資料が残っていることが前提です。表示と仕入の実態が合っているかは、調査で確認される項目です。

※ 税務・法務の取り扱いは個別の事情で結論が変わります。実行の前に、顧問税理士・弁護士にご確認ください。

許可の確認|飲食店営業に加えて必要なもの

店内で提供するだけなら飲食店営業の許可ですが、業態によって追加の確認が入ります。

  • 食肉の販売 — 持ち帰りや通販で生肉を売っている場合、食肉販売業の許可が必要です
  • 自家製の加工 — ハム・ソーセージなどを作って売る場合は、食肉製品製造業の許可の論点になります
  • 生食の提供 — ユッケなど生食用の食肉を扱う場合、施設と取扱いの基準があります

株式譲渡であれば許可は法人に残りますが、事業譲渡では買い手が取り直すことになります。業態に応じて必要な許可が複数あるため、店舗ごとに何を持っているかの一覧を作っておきます。手続きは保健所と専門家にご確認ください。

従業員と多店舗の体制

焼肉店は仕込みと接客の両方で人手が必要です。

開示の段階で答えられるようにしておきたいのは、店長の体制が変わるか、仕入の決定権がどうなるか、シフトと賃金が変わるかの三点です。多店舗の場合、各店の店長が実質の経営を担っていることが多く、その人たちの残留が事業の継続に直結します。

労務の面では、勤怠の記録、深夜の割増、休憩の取り扱いが確認されます。未払いの残業代が潜んでいると、価格の調整材料になります。

価格の議論で見られる数字

設備と原価の両方がある業態として、次の点が議論の対象になります。

  1. 店舗別の月次損益 — 売上、原価率、人件費、賃料
  2. 原価率の推移 — 仕入の相場が上がった局面でどう動いたか
  3. 設備の更新見込み — 譲渡後1〜2年で必要になる投資
  4. 賃貸借の残存期間と原状回復 — ダクトの撤去を含む範囲

当社の報酬は移動総資産レーマン方式(基準額=株式価値+負債総額)で、最低報酬は2,000万円(税別)です。基本合意の時点で成功報酬額の10%を中間金としてお支払いいただき、成功報酬から全額差し引きます。基本合意後に不成立となった場合、返金はいたしません。

売り手が先に整えられること

準備として効果が大きいのは次の三つです。

第一に、原価率の月次推移です。仕入の相場が動いた局面で、原価率をどう抑えたかが説明できると、利益の再現性が伝わります。

第二に、設備の台帳と清掃の記録です。ロースター・ダクト・空調の設置年と、ダクト清掃の実施記録。清掃の記録は、火災のリスクの説明に直接使えます。

第三に、許可の一覧です。店舗ごとに、飲食店営業のほかにどの許可を持っているか。持ち帰りや通販をしている場合は、その根拠になる許可を明示しておきます。

進め方の順番

検討の初期は、社名を出さずに進めることができます。

  1. 秘密保持契約を結び、匿名の概要で相手の関心を見る
  2. トップ面談で、相手の目的と譲渡後の運営方針を確かめる
  3. 意向表明・基本合意で、価格と引き継ぎの枠組みを決める
  4. デューデリジェンス(買い手の調査)を受け、最終契約・クロージング

この業種では、設備の状態と更新の見込みが価格の議論の中心になります。先に台帳を整えておくほど、話が具体的に進みます。

よくあるご質問

A.更新に必要な額は価格に織り込まれますが、売却できないわけではありません。むしろ、更新の資金を自社で用意できないことが譲渡を検討する理由になることもあります。見積りを取って金額を把握しておくと、交渉が具体的になります。
A.歩留まりを管理できていれば原価の強みとして説明できます。一方で、管理が特定の人の経験に依存している場合は、譲渡後に原価率が悪化する懸念として見られます。部位ごとの使い方が記録されているかがポイントです。
A.店内での提供とは別に、食肉販売業の許可が必要になる場合があります。実態に応じて必要な許可が変わるため、保健所に確認しておくことをお勧めします。譲渡の検討時に不足が分かると、交渉の途中で手続きが必要になります。
A.加盟契約の内容によります。多くの契約では、加盟者の変更や支配権の異動について本部の承諾が必要です。承諾が得られるか、承諾の条件(加盟金の再徴収など)があるかを、早い段階で確認することをお勧めします。

Free Consultation

業種の実情を踏まえて、一度整理しませんか

相談料・着手金・月額報酬はいただいておりません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。秘密保持を徹底し、社名が外に出ない形で進め方だけを整理することもできます。

無料相談を申し込む

Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役副社長。中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら