Glossary — 株式・会社法・法務

電気工事業の登録でんきこうじぎょうのとうろく

M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

電気工事を業として行うために必要な登録です。主任電気工事士の配置が要件になります。

電気工事業の登録とは

建設業の許可とは別の制度で、営業所ごとに主任電気工事士を置き、必要な器具を備えることが要件です。建設業の許可を持つ場合は届出で足りる区分もあり、営業の形によって手続が変わります。

資格者の在籍が登録の前提になるため、買い手は有資格者の人数と経験年数を確かめます。事業譲渡では譲り受ける側が自ら登録することになり、資格者を確保できるかが成立の条件になります。建設業の許可との関係も整理して確かめます。

押さえどころ

  • 営業所ごとに主任電気工事士を置くことが要件になる
  • 資格者を確保できるかが、事業譲渡の成立の条件になる

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