電気工事業は、建物や設備がある限り仕事がなくならない一方で、技術者の高齢化と若手不足、そして経営者自身の後継者問題が重なる業種です。会社の価値の中核が「資格を持つ人」と「許可・登録」にあるため、承継の仕方を誤ると、廃業どころか営業の継続そのものが立ち行かなくなるおそれがあります。裏を返せば、電気工事業のM&Aは、許認可と技術者を丁寧に引き継ぐ設計さえできれば、売り手・買い手双方にとって価値の大きい取引になります。本稿では、建設業許可・電気工事業登録の承継、技術者の引き継ぎ、売却で評価されるポイントを解説します。

電気工事業を取り巻く承継環境

帝国データバンクの2025年調査によれば、日本企業の後継者不在率は50.1%にのぼります。建設関連業はもともと親族承継の多い業界でしたが、経営者の高齢化に技術者不足が重なり、「継がせたくても、継ぐ人も現場を任せる人もいない」という状況が広がっています。

一方、買い手側の需要は旺盛です。建設業界全体で施工能力(技術者)の確保が経営課題となっており、資格者を抱え施工実績を持つ電気工事会社は、規模の大小を問わず関心を集めやすい存在です。再生可能エネルギー関連、EV充電設備、データセンターなど電気設備工事の需要分野も広がっており、電気工事の施工体制を自社グループに取り込みたい企業は少なくありません。レコフデータの集計では、2025年の日本のM&A件数は5,000件超と2年連続で過去最多を更新しており、建設・設備業界のM&Aによる再編・承継も広く行われています。

電気工事業に関わる許認可の基本

電気工事業のM&Aを考えるうえで、まず自社がどの制度に基づいて営業しているかを整理しておく必要があります。関係する主な制度は次のとおりです。

  • 建設業許可(電気工事業)——一定規模以上の工事を請け負うために必要な許可。経営業務の管理体制や営業所ごとの専任技術者の配置、財産的基礎などの要件があります
  • 電気工事業者の登録等(電気工事業法)——一般用電気工作物等の工事を営む事業者に求められる登録・届出等の制度。主任電気工事士の配置などの要件があります
  • 電気工事士(第一種・第二種)——工事の作業に従事するために個人が持つ国家資格。会社の許可・登録とは別に、現場の施工力そのものを支えます

ポイントは、これらが「会社が持つ許可・登録」と「個人が持つ資格」の組み合わせで成り立っていることです。会社の許可・登録は人的要件に支えられているため、資格者の在籍状況と一体で考えなければなりません。なお、必要な許可・登録の区分や要件は工事の内容・規模によって異なるため、個別の判断は行政書士等の専門家にご確認ください。

スキーム別に見る許可の承継|株式譲渡と事業譲渡

許認可がM&Aでどう扱われるかは、スキーム(手法)によって異なります。

項目株式譲渡事業譲渡・会社分割等
法人格変わらない(株主だけが交代)事業が別法人へ移転
建設業許可・登録法人に帰属するため原則維持(役員変更等の届出、要件の継続確認は必要)行政庁の認可を事前に受けて承継する制度の利用、または新規取得の検討が原則必要
技術者の雇用雇用契約は原則そのまま継続従業員ごとの同意・転籍手続きが原則
工事契約・実績契約・経審上の実績は法人に帰属したまま個別の移転・引き継ぎ手続きが必要
向いているケース会社ごと引き継ぐ承継型M&A電気工事部門のみの切り出しなど

会社ごと引き継ぐ株式譲渡であれば、許可・登録、技術者の雇用、工事契約、そして経営事項審査(経審)や入札参加資格に関わる実績の連続性を保ちやすいため、電気工事業の承継では広く選ばれています。なお、事業譲渡や会社分割等で事業を移す場合の許可の承継には、事前の認可手続き等の制度が設けられていますが、要件・手続きは個別性が高いため、必ず行政書士等の専門家にご確認ください。M&A全体の進行は「M&Aの流れ|相談から成約までの全ステップ」で解説しています。

許可を維持できるか|社長が「経営業務の管理責任者」を兼ねている場合

ここまでスキームごとの扱いを見てきましたが、実務でつまずくのは、その手前にある「譲渡した後も、許可の要件を満たし続けられるか」という問題です。株式譲渡で法人格が変わらなくても、要件を欠けば許可は維持できません。

建設業許可には、経営に関する経験を備えた責任者(いわゆる経営業務の管理責任者)と、営業所ごとの専任技術者を置くことが求められます。中小の電気工事会社では、この両方を社長お一人が兼ねていることが珍しくありません。

この状態で譲渡し、社長がすぐに退かれると、会社は許可の要件を欠くおそれがあります。工事を受注する資格そのものに関わりますから、買い手は必ずここを見ます。逆に言えば、ここが整理されている会社は、それだけで評価されます

誰が要件を引き継ぐかを、譲渡条件と同じ重さで決める

実務上の選択肢は、おおむね次の三つです。いずれを採るかで、譲渡後に社長が関与する期間も変わります。

  • 社長が一定期間残る:引き継ぎ期間中は役員等として在籍し、その間に後任を整える。電気工事業の承継でよく採られる形です
  • 買い手側の人員を充てる:譲受側が要件を満たす人材を抱えている場合。同業や建設関連の買い手が有利になる理由がここにあります
  • 社内で要件を満たす人を育てておく:譲渡を検討し始めた時点から準備できる、最も選択肢の広がる形です

三つ目は、売却を決める前から着手できます。要件を満たす人が社内にもう一人いるだけで、買い手の幅も、譲渡後に社長が縛られる期間も変わります。

技術者は「人数」ではなく「配置できるか」で見られる

あわせて見られるのが、現場に配置する技術者です。工事の規模や請負金額に応じて主任技術者・監理技術者の配置が求められ、電気工事そのものには第一種・第二種電気工事士などの資格が要ります。許可の区分(一般建設業と特定建設業)によって求められる要件も変わります。

買い手が確かめたいのは、有資格者が何人いるかという数字よりも、譲渡後も同じ規模の工事を回せる配置が組めるかです。名簿の人数が足りていても、その多くが社長と同世代であれば、買い手にとっては数年先の受注力の問題になります。年齢構成と、誰がどの現場を持てるかまで整理しておくと、交渉が進みやすくなります。

なお、許可の要件・区分・技術者の配置は個別性が高く、制度の改正もあります。自社の許可がどの区分で、誰が要件を満たしているかは、許可行政庁または行政書士等の専門家にご確認ください

最大の資産は技術者|流出を防ぐ承継の設計

電気工事業のM&Aで、買い手が最も注意深く見るのは技術者です。確認されるのは次のような点です。

  • 資格者の構成——電気工事士(第一種・第二種)、施工管理技士などの人数・年齢構成・担当領域
  • 許可要件を支える人材——営業所の専任技術者・主任電気工事士等が特定の一人に依存していないか
  • 現場を束ねるキーパーソン——工事部長・番頭格の残留意向と処遇
  • 若手の有無と育成の仕組み——年齢構成の若さは、それ自体が将来の施工力として評価される

注意すべきは、M&Aを機に技術者が流出してしまえば、会社の価値も許可の維持も揺らぐという点です。だからこそ、従業員への開示は原則として最終契約後に、買い手とともに「雇用と処遇は守られる。会社はむしろ安定する」というメッセージと一緒に行うこと、キーパーソンには処遇の設計を含めて丁寧に向き合うことが重要になります。株式譲渡であれば雇用契約はそのまま継続するのが原則であり、雇用維持を最終契約の条件とする交渉も一般的です。詳しくは「M&A後の従業員はどうなるか」をご覧ください。

取引関係・工事実績の引き継ぎと評価されるポイント

取引関係の承継

元請・ゼネコン・設備会社・管理会社などとの継続的な取引関係は、電気工事業の重要な資産です。株式譲渡であれば契約関係は法人に帰属したまま維持されますが、実際の関係は「担当者同士の信頼」で成り立っていることが多いため、前経営者が一定期間残って挨拶回りと橋渡しを行う引き継ぎ設計が有効です。また、下請中心の会社では特定元請への依存度、元請中心の会社では受注ルートの安定性が確認されます。

買い手が評価するポイント

  • 公共・民間の工事実績と経審の状況、入札参加資格
  • 保守・メンテナンスなど継続収益(ストック)の比率
  • 得意分野(受変電設備、内線、通信、再エネ・EV充電など)の明確さ
  • 安全管理体制と労災・事故の履歴
  • 工事台帳・原価管理の整備状況——どんぶり勘定でないこと自体が信頼につながる

売却の対価がどう決まるかの基本は「企業価値評価(バリュエーション)の基本」で解説しています。また、株式譲渡の交渉では、代表者の連帯保証(経営者保証)の解除・切り替えを条件とするのが一般的です。金融庁の公表では経営者保証に依存しない新規融資の割合は2024年度上期に52%まで高まっており、承継を機に保証から解放される道筋は現実的なものになっています。

まとめ|資格と実績が揃っている今が動きどき

電気工事業の価値は、許可・登録という制度上の基盤と、それを支える技術者、そして積み上げてきた工事実績・取引関係の三つで成り立っています。この三つは、会社が元気に稼働しているうちは強力な資産ですが、技術者の退職や経営者の急な引退で、短期間のうちに損なわれてしまう性質のものでもあります。

「まだ先の話」と思ううちに準備を始めることが、従業員と取引先、そして経営者ご自身の引退後の生活を守る最善の方法です。売却を決めていなくても、自社の価値と選択肢を知ることから始めてみてください。当社は秘密保持を徹底のうえ、電気工事業の事業承継・売却のご相談を無料で承っています。

よくあるご質問

A.株式譲渡であれば法人格が変わらないため、法人が持つ建設業許可や電気工事業の登録は原則として維持されます(役員変更等に伴う届出や、経営体制に関する要件の継続確認は必要です)。一方、事業譲渡や会社分割などで事業が別法人へ移る場合は、行政庁の認可を事前に受けて許可を承継する制度の利用や新規取得の検討が必要になります。要件・手続きの詳細は行政書士等の専門家にご確認ください。
A.影響し得ます。建設業許可は営業所に置く専任技術者など人的要件に支えられており、該当する人材が不在になると許可の維持に関わります。また実務上も、施工力の中核である電気工事士等の離職は受注能力の低下に直結します。だからこそM&Aでは、技術者の雇用・処遇の維持を契約条件として明確にし、経営者の交代が従業員にとって不安ではなく安心材料になるよう、開示のタイミングと伝え方を丁寧に設計することが重要です。
A.見つかる可能性は十分にあります。建設業界全体で技術者不足が続いており、資格者と施工実績を持つ会社は規模にかかわらず買い手の関心を集めやすいためです。買い手候補には、施工能力を確保したい同業・ゼネコン・サブコン、電気設備分野へ事業を広げたい設備工事会社、再エネ・EV充電など成長分野を狙う異業種などがあります。自社の強み(資格者数・元請比率・得意分野・継続取引先)を整理して臨むことが大切です。
A.売却そのものは可能ですが、譲渡後も許可の要件を満たし続けられる形を先に設計する必要があります。実務上の選択肢は、社長が引き継ぎ期間中は在籍する、譲受側が要件を満たす人材を充てる、社内で要件を満たす人を育てておく、の三つです。三つ目は売却を決める前から着手でき、買い手の幅も、譲渡後に社長が関与する期間も広がります。ご自身の会社でどなたが要件を満たしているかは、許可行政庁または行政書士等の専門家にご確認ください。
A.株式譲渡では法人格が変わらないため許可は原則として維持されますが、事業譲渡や会社分割で事業を別法人へ移す場合は扱いが異なり、事前に認可を受けて承継する制度の利用、または新規取得の検討が原則として必要になります。認可は事前の手続きであるため、クロージングの日程にも影響します。要件と手続きは個別性が高いため、必ず行政書士等の専門家にご確認ください。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら