M&A用語集「契約・調査」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
保有する株式の全部ではなく一部だけを譲り、売り手が株主として残る形です。経営権を移しつつ関与を続ける場合や、段階的な譲渡の第一段階として使われます。
過半数の株式を譲って経営権を買い手に移しながら、売り手が一定の株式を持ち続ける形です。売り手が引き続き経営に関わる意思がある場合や、買い手が売り手の関与を望む場合に選ばれます。
残した株式をいつ、いくらで買い手に譲るかの取り決めと、少数株主として持つ権利の内容を株主間契約で定めます。残した株式の価値が将来の業績で変わること、買い手の方針次第で配当や売却の機会が限られることを理解したうえで判断します。
実際の開示の要約で、この用語が使われている記事です。
この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。
「これはどういう意味ですか」という一問からのご相談も、お受けしています。ご相談は無料です。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却をお決めになっていない段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。
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