M&A用語集「業種でよく出る指標」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
介護保険のサービスを提供するために、事業所ごとに都道府県や市町村から受ける指定です。株式譲渡では法人が変わらないため指定は続きますが、事業譲渡では新たな指定が必要になります。
介護保険のサービスは、事業所ごとに人員、設備、運営の基準を満たして指定を受けた事業者だけが提供できます。指定は法人に対して行われるため、株式譲渡で株主が変わっても指定はそのまま続きます。
事業譲渡では、買い手が事業所について新たに指定を受ける必要があり、申請から指定までの期間、サービスの提供が途切れないよう手続きの日程を調整します。管理者やサービス提供責任者などの人員の基準を承継後も満たすことが前提になります。
この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。
「これはどういう意味ですか」という一問からのご相談も、お受けしています。ご相談は無料です。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却をお決めになっていない段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。
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