Material Adverse Change

MAC条項まっくじょうこう

M&A用語集「契約・調査」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

契約締結からクロージングまでの間に重大な悪化が生じた場合、買い手が取引を中止できるとする条項です。

MAC条項とは

契約の締結からクロージングまでの間に、会社の事業や財務に重大な悪影響が生じた場合、買い手が契約を解除したり条件の見直しを求めたりできる条項です。重大な悪影響の定義が条項の中心になります。

売り手にとっては、何が「重大な悪影響」に当たるかが曖昧だと、買い手の都合で解除の口実に使われる懸念があります。市場全体の変動や法改正など、会社に固有でない事象を除外する交渉が一般的です。

押さえどころ

  • 契約後に重大な悪影響が生じたときの解除や見直しの条項。
  • 定義が曖昧だと、買い手の都合で使われる懸念がある。
  • 会社固有でない事象は除外する交渉をする。

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