Glossary — 契約・調査

解除条項かいじょじょうこう

M&A用語集「契約・調査」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

最終契約を結んだ後に、一定の事由が生じた場合に契約を解除できることを定めた条項です。前提条件の不成就、重大な違反、重大な悪影響の発生などが事由になります。

解除条項とは

契約からクロージングまでの間に、相手方の重大な違反があった場合や、期限までに前提条件が満たされなかった場合に、契約を終わらせることができる取り決めです。クロージング後の解除は、取引を巻き戻すことが難しいため、通常は認められません。

売り手は、どのような事由で買い手が解除できるのか、解除された場合に違約金や費用の負担がどうなるのかを確かめます。曖昧な事由で解除できる条項は、買い手に有利に働くため、具体的に限定する交渉をします。

押さえどころ

  • 一定の事由で契約を終わらせられる条項。
  • クロージング後の解除は通常認められない。
  • 解除の事由を具体的に限定し、費用の負担を確かめる。

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