Glossary — 株式・会社法・法務

みなし解散みなしかいさん

M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

長く登記を行っていない会社が、公告の手続を経て解散したものとみなされる制度です。

みなし解散とは

最後の登記から一定の期間が経過した会社に通知と公告が行われ、届出も登記もなければ解散とみなされます。その後に清算が結了したものとみなされる場合もあります。継続させる手続はありますが期限があります。

グループに休眠の会社を抱えている場合、気づかないうちにこの扱いを受けていることがあります。買い手は、登記の履歴を確かめます。解散とみなされた会社に資産や契約が残っていれば、処理に手間がかかります。

押さえどころ

  • 通知と公告の後、届出も登記もなければ解散とみなされる
  • 気づかないうちに扱いを受けていることがある。登記の履歴を確かめる

解説している記事

この用語を扱っている当社のコラムです。

この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。

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