M&A用語集「契約・調査」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
主たる債務者と並んで、同じ内容の債務を負う保証です。請求の順番を主張できません。
通常の保証と違い、先に主たる債務者に請求せよと求めることができません。中小企業の借入では経営者が連帯保証人になることが多く、個人の財産に及びます。一定の場合には、保証の限度額を定めなければ効力がありません。
譲渡では、経営者の保証を外すことが最大の関心事のひとつになります。金融機関の同意が必要で、買い手の信用や新たな保証の差し入れが条件になることがあります。引き渡しの後も保証が残ったままにならないよう、書面で確認します。
この用語を扱っている当社のコラムです。
この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。
「これはどういう意味ですか」という一問からのご相談も、お受けしています。ご相談は無料です。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却をお決めになっていない段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。
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